大家について
賃貸借契約を履行している限りは、賃借人は、大家のお客様である。
大家さんは、勘違いなきように・・・
そして、賃借人の条件として、例えば
水商売お断り、外国人お断り
のような条件をつけると、重大な犯罪となる(大家の強権行使)。
オランダ・ハーグの司法裁判所や、アムネスティ・インターナショナルに提訴されても、文句は言えない。
「職業選択の自由」「人権侵害」などに抵触する・・・
そして、ルールの大きさから言えば・・・
「職業選択の自由」「人権侵害」 >> 「賃貸借契約」
です。
だから、大家が「大犯罪人」になることはありえる。
賃借人が「軽犯罪人」になることはありえる。
よって、基本として、上層部は責任が重い。ハイリスク・ハイリターンである・・・
資本主義の原則であると思うが・・・
どうですか? みなさん?
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