12/10/2008

大家について 〆

大家について

賃貸借契約を履行している限りは、賃借人は、大家のお客様である。

大家さんは、勘違いなきように・・・


そして、賃借人の条件として、例えば

水商売お断り、外国人お断り

のような条件をつけると、重大な犯罪となる(大家の強権行使)。


オランダ・ハーグの司法裁判所や、アムネスティ・インターナショナルに提訴されても、文句は言えない。

「職業選択の自由」「人権侵害」などに抵触する・・・


そして、ルールの大きさから言えば・・・


「職業選択の自由」「人権侵害」 >> 「賃貸借契約」


です。


だから、大家が「大犯罪人」になることはありえる。

賃借人が「軽犯罪人」になることはありえる。


よって、基本として、上層部は責任が重い。ハイリスク・ハイリターンである・・・

資本主義の原則であると思うが・・・


どうですか? みなさん?

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