2/07/2009

学問の自由

日本国憲法 第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


国会議員が違憲立法を繰り返す。行政が違憲行政を繰り返す。

最高裁が「法の番人」として、機能していない。

よって、日本国最高法規である、憲法自体を参照する・・・


自分の身は、自分で守る - 格安旅行社の掟

ガイドはつきません。自身でリコンフォームしてください。
オーバーブッキングなどがあります。すべて自由行動です。

チケットは成田渡し。でわ、お気おつけて。

楽しいたびを・・・ Have A Nice Trip!


NHKのひも付き、茂木健一郎は、自身のブログで、僕のコメントを、焚コメントした・・・

インチキ野郎!

学問の自由を踏みにじった~~~


NHKへ

責任を持って、解雇しろ~~~

憲法違反である!!!


茂木健一郎は、自称・脳科学者だろ・・・

焚コメントするようなインチキ学者の首を切れ~~~


日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

 朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」


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