議員内閣制
行政府(政策の立案・実施) - 内閣府(行政府の監督責任) - 立法府(立法)
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司法(法の番人、立法府と行政府の監視)
立法や政策の立案・実施は、「実務」だと思う。
司法による、立法と行政の監視は、「理論」だと思う。
つまり、行政府は現場を知っているはずなので、それにしたがって、政策を立案し、立法府が政策を実施するための法を立法し、行政府が実施する。
立法府による「法の立法」は、最高法規である「憲法」を逸脱してはならない(法治国家の基礎である)。
内閣府は、行政府の政策の立案・実施の管理・監督責任を有する。
のでは?
法治国家における議院内閣制の構造(三権分立)
三権分立をいかに公正に実施できるかが、カギなのでは?
Aoyagi YoSuKe
立法府に対して、
国民には参政権がある。
よって、立法府の議員を選ぶ権利、つまり、選挙権を有している。
ただし、選挙権を行使するか否かは、個人の裁量に委ねられている。
国民には納税の義務がある。
よって、立法府の議員を罷免する権利を有している(はずである)。
司法に対して、
国民は裁判員になる権利を有している。
よって、裁判に参加することができる。
ただし、裁判員になる権利を行使するか否かは、個人の裁量に委ねるべきである。
国民は納税の義務がある。
よって、最高裁判事を是認するか否かの権利を有する。
行政府に対して、
国民には納税の義務がある。
よって、行政府から公正なサービスを受ける権利を有する。
また、行政府の官吏を罷免する権利を有している(はずである)。
ただし、行政府の官吏を罷免する権利を行使するか否かは、個人の裁量に委ねるべきである。
国民参加型の政治は、このように権利や義務のバランスを図るべきである。
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