5/23/2009

基本的人権の尊重など

「個人は自身の人権を守る」

これは、正当な権利である。


よって、

「他人の人権を侵害してはならない」

これは、当然の義務である。



「自分の家族の権利を守る」

これは、正当な権利である。


よって、

「他人の家族の権利を侵害してはならない」

これは、当然の義務である。



「自国の権利を守る」

これは、正当な権利である。


よって、

「他国の権利を侵害してはならない」

これは、当然の義務である。


つまり、権利と義務は表裏一体。


Creator Aoyagi YoSuKe

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