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は不適格・・・
理由は、何度も述べました・・・
法治システムが機能していない。 GDP2位の責任と義務を果たしていない・・・
AO
国連が、日本の人権侵害を査察する。
じゃ、与信チェックを第3者機関に依頼しますか?
国連が、日本の人権侵害を査察する。
同時に、アムネスティがチェックする。
ぶらくとは、士農工商・エタ・非人
エタ・非人のことです。いまだに、残っている。
同時に、在日韓国人、アイヌなどに対する人権侵害
セクハラ、パワハラの横行など・・・
北朝鮮の人権侵害のチェックの前に、 日本の人権侵害の実態を世界に公開する。
以上
GDP世界2位、財政赤字の急増の結果、1200兆円にまで、 赤字が膨らんだ・・・
なおかつ、責任も取れない、義務も果たせない。
まるで、子供の国です・・・
よって、日本から、法治システムを公正化するしかない・・・
そのためには、人権侵害を公正に査察して、世界へ公開する。
これしか、残された手段はない・・・
じゃ、与信チェックを第3者機関に依頼しますか?
僕個人と、赤グロ団子
どちらの信用が高いか?
一番簡単な方法は?
日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。
古に回帰無くして国家再生はあり得ず
小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。
そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。
過去に於いて、日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。
そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、神道的歴史観やこれに内在する思想史・政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、それ以後の古典文献にも数多く記されているが、蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。
中世における皇国史観
南朝の柱石北畠親房は、中世二大史論といわれるその著作【神皇正統記】に、「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、日神ナガク統ヲ伝給フ。此国ノミ此事アリ。」と特筆している。「正統記を以て国体学史上空前の境地を開拓せしもの」と評価に代表される様に、国体明徴へと導く布石の一つとして研究、提唱されていくのである。
///
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
オランダ・ハーグに委ねる・・・
靖国判決
日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。
古に回帰無くして国家再生はあり得ず
小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。
そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。
過去に於いて、日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。
そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、神道的歴史観やこれに内在する思想史・政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、それ以後の古典文献にも数多く記されているが、蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。
中世における皇国史観
南朝の柱石北畠親房は、中世二大史論といわれるその著作【神皇正統記】に、「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、日神ナガク統ヲ伝給フ。此国ノミ此事アリ。」と特筆している。「正統記を以て国体学史上空前の境地を開拓せしもの」と評価に代表される様に、国体明徴へと導く布石の一つとして研究、提唱されていくのである。
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第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、 1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、 3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。 いずれも請求は退けられたが、1992年2月、 福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘 、1992年7月の大阪高裁判決では「 宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」 と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」 で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」 として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ: 靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「 違憲の疑いが強い」「違憲だ」 という判断がすでに何度も出ており、 靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考: 靖国神社参拝問題-共同通信))
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「 参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる 」としたものの、憲法判断には踏み込まず、 原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」 か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」 と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、 賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「 小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、 従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」 に基づくなどの綿密な検証を行った結果、 首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。 原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、 同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。 原告は旧日本軍の軍人・ 軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』 であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『 内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「 外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうか がえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、 憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。 焦点となる参拝の合・ 違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ た。柴田裁判長は「 公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、 過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは 理解できる」と述べたものの、「 参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。 合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。 原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、 承諾なく同神社に「英霊」 としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、 原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、 「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「 私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「 参拝は公的でない」と判断、 その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示 した。判決は、参拝は「 総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。 さらに、 参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し 違憲と結論付けた。一方で、 信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、 賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、 そのようなことがないように望むのは心情として理解できないでは ない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、 原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」 と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。 憲法判断には踏み込まず、 公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×


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