よって、死刑を宣告する - 最高裁長官
最高裁長官の権限で、小泉元首相を死刑にする!
罪状は? 国家転覆罪
イラクへ、自衛隊を派兵した。
自衛隊は、領海、領空内にいるトキだけ・・・
他国の領土へ侵入した => 自衛隊ではなく、軍隊である
自衛隊は、戦車や、ミサイルや、戦闘機を有しているはず、つまり、軍隊である!
これ以上の甘えは許されない!
最高裁長官へ
法の番人として、日本国憲法の番人として・・・
小泉元首相を死刑にしろ!!!
一国民 青柳洋介
清算なき、未来志向は、誤魔化し、まやかし、責任逃れ - GMのリストラを見よ!
チリのピノチェト、カンボジアのポルポトなどと同じ・・・
憲法改正論者へ
チリのピノチェト、カンボジアのポルポトなどと同じ・・・
ラストエンペラーの法を破った!
憲法改正論者へ
いったんは、ラストエンペラー 裕仁のおふれ、玉璽
朕は・・・
に従って、公正に法治システムを機能させろ・・・
その後ならば、憲法改正論議も意味がある・・・
今の状態では、責任不在、判断不在、混乱を招くだけ・・・
憲法には、憲法改正の条項がある。まずは、いったん、遵守しろ!
その後だよ! 自主憲法云々の議論は・・・
当然である! まずは、遵守しろ!!!
逃げるな!
お前らの手口は、誤魔化し、まやかし、からくりで、 逃げる算段をしているだけ!!!
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、 定まるに至つたことを、深くよろこび、 枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経 た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、 儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、 宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[ 教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[ 大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
何人も、宗教上の行為、祝典、
国及びその機関は、
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[
第25条 生存権「すべて国民は、
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