6/03/2010

リストラしろ!

小泉さんの場合は、違憲だから、けじめをつけよ!




イラク戦争への自衛隊派兵も、違憲である・・・

当たり前・・・

国のトップが憲法違反 => 通り魔や無差別殺人が発生

責任を取れ!




8/15/2009


靖国参拝裁判

仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ

公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!

最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。


あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。

国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。

給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。


当然です! われわれは吸血族ですから・・・






最高裁長官へ



この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・



木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法


首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))

小泉首相参拝訴訟

*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。

*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。

*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。

*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。

*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。

*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。

参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×



2010年6月3日木曜日


バカなマスメディア・・・

手遅れだよ、在任中に問題点を指摘して、方向を変える・・・

マスメディアがオピニオンリーダーにならなくて、どうする。

こういうのを後の祭りの愚痴メディアと言う・・・

まったくのムダな仕事・・・・


リストラ対象である。過去は結果、変えられない・・・


4.阿智王の印



不確実性の時代、フォーワード・リーズニングに切り替える・・・
今は刹那、生きている。未来は創造、新しく創る・・・


中国・霊帝の末裔、右三つ巴+ダビデの星+左三つ巴

右三つ巴 武

ダビデの星 王の中の王?

左三つ巴 文

A business that makes nothing but money is a poor kind of business.
-Henry Ford

金しか作らないビジネスは不毛な類のビジネスだ

- ヘンリー・フォード

金しか作らないビジネスは「あだ花」を咲かして枯れるのみ

- 青柳洋介





   阿





http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100601/214710/



辞任なんかじゃ許されない、鳩山首相が落とした“影”

首相は一体、何に価値を置いていたのか?

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国民のみなさんが徐々に徐々に聞く耳を持たなくなってしまった……。そう言って鳩山由紀夫首相は辞意を表明した。
もし鳩山首相が企業のトップだったら、社員たちはやる気を失い、仕事だけでなく人生にまで満足感を得られず、生きる力さえ失い、会社は崩壊している。
国民が失ったのは“聞く耳”ではなく、もっと重たいものだったということに、鳩山首相は最後まで気付いていない。こう思わざるを得ないほど、辞任の理由の一つに挙げた米軍普天間基地の移設問題で鳩山首相が下した結論の罪は重い。
最悪である。最後の最後で本当にがっかりした。普天間問題に関して言うなら、実は私は、「鳩山首相はやってくれるんじゃないか」とひそかに期待していた。就任当初から多くのメディアは「県外移設なんて、やれるもんならやってみな」といった報道を繰り返していたが、私は恐らく数少ない「きっとやってくれる」と信じていた一人だったと思う。
なぜ、期待したのか? それは単純に、鳩山首相が米スタンフォード大学で博士論文を書き上げて、博士号を取得していたからだ。

今回の結論を予想させた首相の博士論文

かなり稚拙な根拠だと思われるかもしれない。だが、博士号取得に必要なものは知力ではない。自分の限界を超えたいかなる課題に対しても、あきらめずに最後まで期限内にやり通す気力だ。
私も博士の端くれなので、いかに気力だけが求められるかは身をもって知っている。だからどんなに苦難が伴おうとも、最初に掲げた「県外移設」という“仮説”を、あきらめることなく最後まで追求してくれると信じたのだ。
だが、その期待は見事に裏切られた。しかも、いざこういう結末を迎えてみると、“鳩山博士”の博士論文には、現行案にほぼ戻ってしまった今回の結果をにおわせるものがあった。
鳩山博士の論文は、"Markov maintenance models with repair"(1976年にスタンドード大学で受理)というもので、Yukio Hatoyamaの英文原著論文である。
その内容は、ロシア人の数学者、アンドレイ・マルコフにちなんで「マルコフモデル」と名づけられた確率モデルを使って、機械の保守修繕をどれくらいの時点でやればいいのかを論じたものらしい(数式だらけで私には全く分からなかったけれど)。
で、このマルコフモデルが普天間問題で鳩山博士が下した結論と関連づけて考えると、何とも興味深い。
それは「未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動とは無関係である」とした理論に基づくモデル。時刻経過における空間内の離散状態予測に使われているという。
まさか普天間の問題にも、マルコフモデルを用いたわけではないだろう。過去のいきさつとは全く関係なく、「政権が変わったんだし、僕は沖縄から移したいし、確率分析では問題ない」などと思っていたとは信じたくない。
だが「過去のことを勉強不足」と指摘されてしまうような今回の結末と、過去の研究に共通点があるなんて、何とも皮肉。笑うに笑えない。

所信表明では「人の命を守りたい」と繰り返したが…

もし鳩山首相が、マルコフではなく、米国の健康社会学者、アーロン・アントノフスキーに傾倒していたら、ここまでひどい結果にはならなかったのではないか、と私はかなり真面目に思っている。
アントノフスキーとは、私が最も敬愛する健康社会学者で、人の生きる力を「Sense of Coherence(首尾一貫感覚)」という概念で説明した人物である。
Sense of Coherence(以下、SOC)とは、人生を通じて人間が元気でいられるように作用する「生きる力」を指す。それは個人の資質だけに影響される力ではなく、生い立ちや親子関係、職場環境といった周囲との関係の中で、社会的に育まれる人間の力だ。
幼少期では親子関係が、成人期には職場環境、とりわけ上司と部下の関係が強く影響する。つまり、どんなリーダーやトップの下で、職業経験を重ねることができたかが、生きる力にまで関係するというわけだ。
アントノフスキーは、「SOCとは人格的、個人的な感性と信念や価値観、さらには知識、認識、理解、経験、積極的な関わりに基づいていて、SOCの高い人たちは、ストレスフルな状況に直面しても元気でいられる」と唱えている。
鳩山首相は所信表明演説を行った際、やたらと、「人」にこだわり、「人の命を守りたい」という言葉を何度も繰り返した。辞意表明の際にも、「人の命を大切にする政治」と述べた。
だが、鳩山首相が人を大切にしたリーダーだったとは、天と地がひっくり返っても言うことはできない。鳩山首相が企業のリーダーだとしたら、その企業で働く従業員たちはストレスの“豪雨”にさらされ、SOCを著しく傷つけられることだろう。
そこで今回は、普天間問題の一連の流れで鳩山首相がとった言動を、SOC理論に基づいて、改めて考えてみようと思う。
鳩山首相がとった最悪の言動を反面教師にして、働く人々の生きる力を高めるためにリーダーがなすべきことについて、読者の皆様にもご一考していただけたら幸いだ。

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