7/25/2010

宮廷犬の嗅覚は?



三光 - 原爆!!! 広島、長崎、金融






東京都知事はカラスを毛嫌いした

八咫烏に喰われて、地獄行き、石原軍団の末期、行く末・・・



吐け、かつ丼食わせるから - 石原軍団の冤罪


最高裁長官、大丈夫か?

仕事してねえじゃんか?


靖国参拝

東京高裁 合憲

大阪高裁 違憲


自衛隊が、領海、領空を超えたら、軍隊である

よって、イラク戦争派兵は、違憲である

証拠) ロシア偵察機、領空侵犯 - 自衛隊



危険は?



カミナリ

・・・
・・・

おそらく


地震、カミナリ、火事、オヤジ・・・


オヤジは危険である。鬼だから - 宮廷犬


カラスがぐえ~~~、ぐえ~~~と鳴いても、宮廷犬はちっとも驚かない・・・

まったく、気にならないようだ・・・



ごんべとカラスとサンクチュアリ

ごんべがタネ蒔きゃ、カラスが喰う・・・

だが、サンクチュアリには、カラスは入ってこない・・・

なぜならば、カラスは掃除屋、掃除屋はサンクチュアリの周りで遊ぶ・・・







宮廷犬のお仕事は?

1.番犬、北の政所で吠える、わん、わん、わん

2.毒見係、人の一万倍の嗅覚を駆使して、毒をかぎわける

3.耳掃除、僕の耳をぺろぺろなめて、つばをごっくんと飲む


法螺を聞く耳を持たない - 宮廷犬の嗅覚は本能です・・・








7/23/2010


宮廷犬の能力とマスメディアの宣伝

あなたは、どっちを信じる? 鬼の宣伝? 宮廷犬?



バカな犬のおまわりは、シェパードの麻薬探知犬を宣伝する・・・

犬のおまわりの能力が低いことの証明である

悪党は自白する - 宮廷犬



僕は宮廷犬の能力の方を信じる

だが、僕は犬ではない。よって、参考にするだけ

なおかつ、犬道に外れたことはしない・・・

食いたくない? じゃあ、食うな、俺が食う、笑い

宮廷犬はアイスクリームもお好き・・・ すぐにねだる・・・

宮廷犬の裏をかくアイスクリームを発見した・・・

全部喰わなくても良いし、宮廷犬がねだりに来たら、ふたを閉めて、はい、さようなら・・・

お前の食う分はないよ、笑い


宮廷犬は動じない、また、いつか、毒見ができるさ、わん、わん - 毒見犬の遠吠え、わん、わん




---Wiki

回天(かいてん)は、旧日本海軍特攻兵器の一つで、人が乗り組み操縦できるよう、九三式三型魚雷(通称「酸素魚雷)を改造した人間魚雷炸薬量は1.55トンあり、一撃で戦艦でも撃沈できるとされた。(てき)、〇六マルロク)との別称もある。「回天」は、「天を回らし戦局を逆転させる」との意味。必死必殺の救国兵器として考案された。









回天一型。ハッチの開閉は手動では内部からしかできなかった。外部から開けるには下部ハッチは六角レンチで、上部は十字の突起を工具で回した。(遊就館




チンピラ餓鬼の処刑方法は?

つるし餓鬼







7/14/2010


暴力団対策、検事総長へ、甘えるな!

タテマエの封じ込めは、天罰が当たる

当たり前だよ!

だから、きちんと憲法を遵守することから、始めないと・・・

グローバルから、相手にされない


オバマ大統領が誕生したことをお忘れなく・・・


タテマエ論は通用しない・・・ => 甘いよ! 餓鬼じゃあるまいし・・・


グローバル・ジャスティス


グローバル・トラスト








7/04/2010


やくざやさんへ(ヤミ金など)

まっとうな仕事への転業をお勧めします。

ひとつは、お祭りの香具師・・・

不公正薬座 => 公正健康食品販売

公正健康食品の例は?

七味です、笑い

味と香りと刺激が決め手、笑い

七味屋も、香具師です、笑い

訂正は?

味と香りと刺激が決め手、笑い

加えて、さじ加減です、混ぜ具合です、だよね? 香具師さん? 笑い


福岡と北九州の鬼は、住民を使って、暴力団を追放しようとしている。


オウムの二の舞・・・


けしからん!



土地ころがしに、地上げ屋を使ったのは、鬼の一味


土地バブル崩壊、すぐに、暴対法




御用済みは、ポイ捨て - 鬼




靖国参拝の影で、住民インコがオウムを追い詰めて、サリン事件が発生・・・




すべて、大元は、悪党、鬼の一味、自民党です・・・


やくざ屋さんには、被差別民が多い・・・


鬼は、エタ・非人として、被差別民を裏の手で使った




今や、


鬼の利権 < やくざやさんの権利


鬼がエサを喰わせている犬など、相手にするな、インコ住民など、相手にするな




損するだけ・・・




Jonnie Walker




Jonnie Walkerは、アル・カポネではない、スコッチです・・・









7/14/2010


鬼畜ニッポンへ、天罰!

グローバルからの天罰 - 法

何だ? これを法とは呼ばない・・・

お前ら、何だ? 最高裁長官、検事総長、日弁連会長

鬼の手先か? - 悪魔



8/15/2009


靖国参拝裁判

仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ

公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!

最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。


あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。

国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。

給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。


当然です! われわれは吸血族ですから・・・






最高裁長官へ



この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・



木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法


首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))

小泉首相参拝訴訟

*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。



*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。

*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。

*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。

*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。

*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。

参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×

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