都民の血税で、放漫経営の穴埋めをした。
よって、都民は、石原都知事へ、 都庁からの退去命令を出す権利を有する。
当然である。公私混同は仕事ではない。私利私欲である・・・
コソ泥でなく、強盗が都庁に籠城している・・・
だが、お犬様は手下、石原軍団、 強盗からエサをもらって生きている。
野良犬以下だ!!!
公道にいる場合は?
自治体などの官の仕事
民の私有地に立ち入れば、退去を通告できる。
退去しない場合は?
自治体に相談しろ
自治体の主な仕事は住民サービスである・・・
乞食にカネや食料を恵むのは個人の自由である・・・
乞食を殴り殺したら? 殺人罪が適用される - 刑法
乞食に傷害を加えれば? 傷害罪が適用される - 刑法
そして、乞食が死ねば? 傷害致死罪が適用される - 刑法
主権在民、人権尊重、自由平等・平和主義 - 憲法
グローバルは、スポーツだけじゃない、スポーツは娯楽です・・・
貧困、食料不足、不公正(性差、人種差など・・・)、天気が変、 資源は有限、環境問題、、、
グローバルの問題を理解することは、社会人の義務であり、 責任である。
グローバルの問題に対して、どのように対処するか、それは、 個々の人の問題です・・・
あなたの人生哲学です・・・
ただし書き付きです・・・
私たちは使用人よ - 王政
私たちの、私の取り分は正当よ - ケインズ
資本が払うのは、労働に対する報酬だ - マルクス
商いは神聖です - モネータ&アッラー
三菱には高く売れますよ、ひまわりは - 餓鬼
心得、グローバル共通
国と、家を区別する => 世界は一家(ウソ)
公と、私を区別する => 国際法 > 憲法 > 法律 > 条例 > 会社や学校のルール > 家庭内のルール
議員は立法するのが仕事、
役人は法に従って国民にサービスを提供するのが仕事、
裁判所は法が正しく運用されているかを判断するのが仕事= 法の番人
公私を区別して、仕事をしろ~~~
公私を区別して、仕事をしろ~~~
日本の最高法規は? 憲法である
日米安保条約は、超法規的措置である。特例である、例外である・・・
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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