3/19/2012

男女雇用機会均等法はザル法である


男女雇用機会均等法はザル法である

夫が死亡したトキ、妻が遺族年金をベースとした母子世帯で生活することを想定している

元来なら、妻の仕事をベースとして、遺族年金は補助であるべき

つまり、遺族年金は、離婚時に夫から支払われる子供の養育費と同等であるべき



フランスで、共稼ぎができるような制度にしたら、出生率が上がった・・・

やはり、夫婦の片方だけの仕事に依存した生活設計は合理的でない


男女雇用機会均等法は、ザル法である

夫が働いて、妻が専業主婦で子育てをする

このようなモデルになっている



妻が死亡したトキの、父子世帯は?

夫の仕事をベースとした生活でしょ?

妻の遺族年金が子供の養育費として支払われるべき


離婚して、夫が子供を引き取って、父子世帯となった場合は?

妻が子供の養育費を支払うべき

このような制度の前提こそ、男女雇用機会均等法であるはず

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