8/05/2012

首相の靖国参拝は違憲である


内閣総理大臣は、個人の職務であると同時に国の機関でもある。

内閣総理大臣小泉純一郎の靖国参拝は違憲である・・・

第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。



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