首相、法務大臣、防衛大臣へ
あなたがたは、行政府のトップであると同時に、立法府の議員でもあります。
「憲法解釈」はあなたがたのご意思でするのはかまいません。
だが、「法の正当性」を「判断」するのは、司法であり、責任者は「最高裁長官」です。
それで、今一度、憲法を見てください(抜粋)ですが・・・
最高裁の判断を見て、「法の番人が文盲だ」と、一国民として、個人的に判断を下した時点で、
日本国の国籍を返上して、他国へ移民します。
よろしく、お願いします!
---
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し
、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄 [戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第3章
国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
---
青柳洋介
0 件のコメント:
コメントを投稿