11/28/2008

今夜、下北 Kappaismにて

栃木出身S香(20歳)と話した。

いろいろな問題を内包している話だった。

要点をまとめると・・・

Sは17歳で結婚し、男の子を出産した。だが、諸般の事情により、だんな(24歳)と離婚した。

いろいろ大変だったが、子供を引き取り育てようとしている。今は、実家に子供を預けている。栃木では、時給が低いので、東京へ出稼ぎに来ている。近々、栃木へ帰り、子供とともにアパート暮らしながら、子育てをしようと考えている。

S香は子供を愛しているので、このような事態になっても、なんとかして、明るい気持ちで子育てをしようとしている。別れた男からの経済的支援はないが、S香はそれでもかまわないと考えている。

大きく言って、ふたつの問題があると思う。

1.別れた男は、最低限の責任として、法定の経済的支援をしなければならない(扶養義務)。

2.この場合は、男と別れたが、若くても男が死ぬ場合がある。あるいは、障害者になって、経済的に困窮する場合もある。このような場合には、社会福祉が支援すべきである。


この場合は、女が対象であるが、逆の場合も同じである。

別れた後に、男が子供を引き取るケースも考えられる。その場合は、女にも扶養義務があるので、女は法定の経済支援をしなくてはならない。

ですよね? 弁護士さん?

Aoyagi YoSuKe

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