ワシントンでは、無免許不動産行為は条例で禁止されている。
だが、オバマの大統領就任式に訪れる人が多くて、ホテルは不足。
よって、住民が民宿として、自宅などを貸し出している。
市当局は、この間は条例違反を大目に見る、という判断。
これこそ、原則はルールを守る。ただし、場合によっては例外もある・・・
この柔軟な運用こそ、ぎくしゃくした「規則を守れ」、一点張りの逆である。
(例えば、高校における君が代の問題)
だからと言って、何でもかんでも例外を認めるわけにはいかない。
妥当な理由がある場合だけ・・・
例えば、靖国参拝などは、例外規定にしてはダメ。
国のトップが、このような行為に出ることは、信教の自由、および、国や政治家などの宗教活動の禁止に抵触する。
(影響が大きすぎる。違反している法律も、大きな法律。つまり、憲法レベル。条例ではない)
信教の自由に抵触する理由は、日本国民がすべて、靖国神社を信仰の対象として認めてはいない。
国を代表する首相が、偏向的な宗教活動をするということは、同時に、信教の自由が侵害される可能性も含んでいるから・・・
それは、さておき、例外規定について・・・
例えば、迷惑防止条例。
例1) 花見の期間くらいは日が暮れる間くらいまでは、少々の鳴り物くらいは認めるべき。なんでもかんでも、迷惑防止条例。
それこそ、迷惑である・・・ 柔軟な運用が望まれる。
例2) ノラネコえさやり。これも、程度の問題。狭い場所に住むノラネコが100匹もいて、エサをやれば問題である。
ノラネコと言えども、単なる野生動物。トキと大差なし。野生生物、半野生生物、くらいの差です。
だから、何でもかんでも禁止というのは、頭が固い証拠。柔軟な運用が望まれる。もしくは、柔軟な立法が望まれる。
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