4/28/2010

成敗

日本の成敗は、外圧に耐えられなくなって、始まった・・・


いつもの通りである・・・ だが、今回は最後の審判である・・・


グローバルのディバインシステムが不公正な日本を追い詰めた・・・


日本の根幹の不正に対して、圧力がかかっている・・・


どうしようにもならない・・・ 不公正を質すしか道はない・・・





検事総長へ


お前らが、三権分立でなく、三権癒着しているから、こうなった - 裕仁




お前は、小泉の一味だろ? 1200兆の赤字の本丸は自民党だ - 裕仁


これが、お前らの姿だ - 裕仁










憲法違反で、小泉が300議席


その反動で、小沢が300議席




両成敗しろ!






日本の金融システム、信用保証システムも破たんしている・・・







ビジョンは?


設計図です、目で見て分かるモノ・・・

アジェンダは?

ビジョンのアイテムです、項目です・・・

マニフェストは?

自白です、調書です・・・ 告白です・・・



そのビジョンのひとつを実現したのが・・・


TOYOTAハイブリッドカーだった・・・

トヨタブレーキは大損害、メイドインジャパンの設計図のひとつが看板倒れ・・・


日本女性は、戸籍法をはじめとして、憲法違反による被差別民である。


DV、セクハラ、パワハラの被害を、大なり小なり被っている。


よって、上から処分、下から救済 - グローバル標準







別とは? いわれのない理由で、区別すること - アンフェア


区別とは? 確かな理由で、差別すること - フェア






社長は責任が大きい、よって、報酬も大きい - フェア


経営陣は黒字を出すのが仕事である。赤字が出れば、ボーナスはゼロ - フェア




労働者は経営者の指示に従って、労働する。労働すれば契約した賃金をもらう - フェア


経営者の指示を守れなかった。賃金カット - フェア


赤字が出たら、賃金カット - アンフェア。経営者の責任である




経営者の指示は命令ではない。交渉の余地はある - フェア








国民は朕のおふれに背いた


よって、公正な裁きを受けよ


お縄に付け、グローバルの審判を受けよ - ラストエンペラー 裕仁(日本国憲法)




上から処分、下から救済 - グローバル標準










トップが機能してこそ、頭が機能してこそ、人間社会である - 文化人類学者








鼎=三権分立=日本国憲法=モンテスキュー・法の精神


三権とは?


司法(法の番人)

立法(憲法に基づいて法律を制定する)

行政(法律に基づいて公共のサービスを行う)


内閣府は立法府と行政府の間に立って、法律が適切に施行されるように、政策の立案、行政府の管理監督を行う。

その長が内閣総理大臣である。


そういう意味からすると


司法(法の番人)

内閣府

立法府    行政府

よって、

最高裁長官が法の番人として、日本の国体を監視するのである・・・


番人とは、監視して、問題があれば、正すのである。

その原理原則は、最高法規、日本国憲法に基づいている。

三権分立とは、日本の歴史と伝統である。

「かなえ」

である。

一本、一本は独立している。

そして、全体を支えている。


日本国憲法こそ、金科玉条である


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。






日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」


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