4/29/2010

レクイエム Tokyo - 昭和の日

1.上から処分、下から救済


2.上から遵守、日本国憲法


断罪は?


朕のおふれを破った - ラストエンペラー 裕仁


主権在民 人権尊重 自由平等・平和主義


1.主権在民、人権尊重とは?

個の問題である。個々は異なる、だからこそ、思想・信条・信教の自由を保障した。

これが民主主義の原点である。

個の尊重なしに、民主主義などあり得ない

そして、個は自身の権利と義務を、責任をもって、果たさなければならない。


一票の権利があれば、一票の義務がある。

日本は開国している。よって、この権利と義務を世界に対して、責任をもって、果たさなければならない。


民主主義が機能していない。憲法を遵守しなかった結果だ。


その証拠こそ、赤グロ団子


赤は危険、血の掟、赤い糸 小泉の餓鬼 300議席


クロは腹グロ、黒幕、小沢ダヌキ 300議席



国民はしつけられた家畜。赤がダメなら、クロにした・・・

これだけの判断基準では、民主主義から、大きくかい離している・・・


小沢ダヌキを断罪するならば、その以前に、小泉の餓鬼を断罪しなければ、片手おちである - 裕仁


2.その始まりは?

小泉の餓鬼の靖国参拝

司法は責任をもって、断罪しなければ、世界に対して、顔が立たない・・・


処分は上から・・・

少なくとも、首相は処分しなければならない。逃してはダメ


これを見よ、なおかつ、軍服を着て、鉄砲を担いで、行進していた輩もいた・・・


これこそ、靖国の軍神を辱めた政治屋、小泉の餓鬼である。


これをもって、国家神道原理主義は違憲であるとともに、カルト宗教と断定された。


影のカルト宗教、オウム真理教を血祭りにあげた。


小泉一味を断罪しなければ、片手おちである - 裕仁






これが、小泉一味の法務大臣である。断罪せよ、サイバンインコ - 裕仁












日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。

国家神道原理主義 => ファシズム、カルト宗教


法の番人であるべき最高裁は、カボチャ


裏に、オウムや、霊感商法が発生した。


犬は、取り締まれない・・・


最後に、地下鉄サリン事件が発生した。


この構造を暴露したのが、村上春樹の「アンダーグラウンド」・・


そして、「1Q84]で、お茶を濁した・・・


国家ぐるみ、上層部がグルになって、犯罪を隠した・・・




だから、国が腐った・・・


神さまを利用して、選挙運動しただけ。古の神話が現代政治に通用するはずがない・・・


区別ができない。頭が異常・・・


古に回帰無くして国家再生はあり得ず



小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。


そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。



日本国憲法こそ、金科玉条である


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。






日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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