5/28/2010

意味が分からない


民主主義です・・・

沖縄のみなさんへ

パワハラ、セクハラ、DVには、言爆で返礼する - 言爆の勧め


民主主義ではない => 全体主義である




民主主義には、反対者は必ずいる


閣議決定、造反者が少なければ、問題なし


憲法改正、国会議員の2/3の賛成、有権者の過半数賛成でOKです!

(国民投票法は違憲、投票率の過半数では、国民が積極的に賛成したと言えない。よって、全有権者の過半数である。棄権は数に入れない。白紙委任ではない)



5月28日 10時28分

北澤防衛大臣は閣議のあと記者団に対し、沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設問題をめぐって、社民党が閣議了解などの署名に応じない構えをみせていることについて、署名を拒否するのであれば福島党首は大臣を辞任すべきだという考えを示しました。

この中で北澤防衛大臣は、普天間基地の移設問題をめぐり、社民党が、日米両政府による共同声明に名護市辺野古への移設が盛り込まれれば、政府が閣議了解などを求めてきても署名に応じないとする構えをみせていることについて、「連立を組んで、閣僚も送り込んでいるのであれば、総理大臣を支えるべきで、内閣の一角が崩れることになるのは好ましいことではない」と述べました。そのうえで、北澤大臣は「署名拒否というのは、総理大臣に対する不信の表れになり、閣内にとどまって反対するのは、内閣の存立を脅かすことになる。通常であれば、その前にみずからの立場を明らかにするのが、政治家として当然のことだ」と述べ、署名を拒否するのであれば、福島党首は大臣を辞任すべきだという考えを示しました。




日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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