5/19/2010

だから、日本のディバインシステムは?

これではなく・・・





日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。

国家神道原理主義 => ファシズム、カルト宗教


法の番人であるべき最高裁は、カボチャ


裏に、オウムや、霊感商法が発生した。


犬は、取り締まれない・・・


最後に、地下鉄サリン事件が発生した。


この構造を暴露したのが、村上春樹の「アンダーグラウンド」・・


そして、「1Q84]で、お茶を濁した・・・


国家ぐるみ、上層部がグルになって、犯罪を隠した・・・




だから、国が腐った・・・


おしまい


日本の「天使と悪魔」の構造でした。


青柳洋介


神さまを利用して、選挙運動しただけ。古の神話が現代政治に通用するはずがない・・・


区別ができない。頭が異常・・・


古に回帰無くして国家再生はあり得ず



小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。


そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。


過去に於いて、日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。

そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、神道的歴史観やこれに内在する思想史・政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、それ以後の古典文献にも数多く記されているが、蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。




これです・・・


朕は・・・ ラストエンペラー 裕仁


日本国憲法こそ、金科玉条である


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。






日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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