1/28/2011

天皇に失礼

歌いたくない奴を、だれかさんの差し金で、強制的に歌わせるのは、天皇に対して、失礼だ

天皇よりも、お偉い人がいる@石原天皇


靖国参拝

東京高裁 合憲

大阪高裁 違憲


さ、仕事をさぼった、最高裁長官のお仕事です


今一度、日本国憲法を読み直して、判決をしてくださいね?


東京高裁の裁判長の判決は?


スポーツで、君が代を斉唱する


スポーツ嫌いを禁止している、笑い

馬鹿丸出しの東京高裁、死ね!



日の丸・君が代 2審は合憲

1月28日 15時18分 動画あり twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)
入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を歌うよう命じたのは不当だと主張して、教職員らが東京都教育委員会を訴えた裁判で、東京高等裁判所は「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、スポーツ観戦などでも一般的に行われており、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」として、1審とは逆に憲法には違反しないという判断を示し、訴えを退けました。
この裁判は、東京都教育委員会が平成15年に、通達で入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を歌うように命じたことについて、都立の高校や養護学校の教職員らおよそ400人が不当だと訴えていたものです。1審は「いやがる教職員を懲戒処分にしてまで強制するのは、思想・良心の自由を侵害し、憲法に違反する」という判断を示しました。28日の2審の判決で、東京高等裁判所の都築弘裁判長は「国旗の掲揚や国歌の斉唱は、全国の公立高校では従来から広く行われているうえ、スポーツ観戦などでも一般的に行われている。教職員らが日の丸に向かって起立し、君が代を歌ったとしても、特定の思想を持っていることを外に向けて表明することにはならず、思想・良心の自由を侵害したとはいえない」と指摘して、1審とは逆に憲法には違反しないという判断を示し、訴えを退けました。原告の弁護団は判決のあとの会見で「極めて不当な判決だ。平成15年の通達は全国的に見ても極めて突出した異常なもので教育現場は大量の処分で大変な状況になっている。速やかに上告して最高裁で改めて闘いたい」と述べました。。判決について、東京都教育庁は「教育委員会の主張が認められたことは当然のことと考える。今後とも学校で国旗・国歌の指導が適正に行われるよう取り組んでいく」というコメントを出しました。

0 件のコメント:

コメントを投稿