@yu_miri_0622 @aknmssm
憲法は?
石に刻んである、紙に刻んである、磁気ディスクに刻んである
同じです
@yu_miri_0622 @aknmssm
ネット炎上? 集英社の紙の本を焚書する ゴミだ!!!
@yu_miri_0622 @aknmssm
ネット炎上するのは? 問題があるから、笑い
情報産業コンテンツ系が弱いから
頭が弱いから、笑い
@yu_miri_0622 @aknmssm
本棚はひとつ 集英社の本を探して、もしもあったら、焚書する
以上
@yu_miri_0622 @aknmssm
集英社文庫が3冊見つかった
古新聞捨てへ・・・ リサイクル、
バイバイ、集英社
@yu_miri_0622 @aknmssm
文明人が文明を放棄した 自業自得である
日本の文明のベースは日本国憲法
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
憲法は?
石に刻んである、紙に刻んである、磁気ディスクに刻んである
同じです
@yu_miri_0622 @aknmssm
ネット炎上? 集英社の紙の本を焚書する ゴミだ!!!
@yu_miri_0622 @aknmssm
ネット炎上するのは? 問題があるから、笑い
情報産業コンテンツ系が弱いから
頭が弱いから、笑い
@yu_miri_0622 @aknmssm
本棚はひとつ 集英社の本を探して、もしもあったら、焚書する
以上
@yu_miri_0622 @aknmssm
集英社文庫が3冊見つかった
古新聞捨てへ・・・ リサイクル、
バイバイ、集英社
@yu_miri_0622 @aknmssm
文明人が文明を放棄した 自業自得である
日本の文明のベースは日本国憲法
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。

日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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