4/26/2011

日本のガバナンスについて

日本国は法治国である、最高法規である日本国憲法に基づいて、統治される


憲法の理念は?

主権在民 人権尊重 自由平等・平和主義


統治の原則は?


三権分立 政教分離




主権在民は?


納税の義務と行政による公共サービスを受ける権利によって実現される


なお、国民には選挙権が付与される




人権尊重は?


生存権に象徴される




自由平等・平和主義は?


憲法9条、戦争放棄に象徴される


憲法21条、自由の保証に象徴される






三権分立は?


議院内閣制に象徴される




  司法 - 法の番人


  内閣 - 行政責任


立法 行政




政教分離は?


政治は公である、宗教は私である




そして、英彦山に象徴される神仏習合である


イザナミ、イザナギ、アメノオシホミミノミコト


釈迦、弥陀、観音が祭ってある


注)英彦山は神仏混交の霊山、日本の三神に加えて、仏教の三仏(釈迦、弥陀、観音)も祀ってある。

日本の三大修験道場で山岳宗教のメッカだ。天照皇大神(あまてらすおおみかみ)の子、天之忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)を主神とする。天之忍穂耳尊の祖父母神である、伊弉册尊(いざなみのみこと)、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)を副神とする。釈迦、弥陀、観音を本地仏とする。三神、三仏を渾然一体として祀ってある。

天照大神を太陽にたとえれば、その子、天之忍穂耳尊を主神とする山、すなわち日子の山ノ神の山と恐れあがめられた霊山で、嵯峨天皇(810年代)の御代に、勅旨をもって日子の山を彦山と改められ、その後、霊元天皇(1670年)御代に、英の尊号を冠せられて現在の英彦山の名前になった。




4/29/2010

憲法改正論者へ - 昭和の日

まずは、朕のおふれを守れ - ラストエンペラー 裕仁



以下のように、この国では、民主主義が機能しているとは言い難い。

民主化が遅れている。


まずは、現憲法下で、民主主義が機能するように、法治システムが公正に機能するようにすることが第一。


憲法改正論議はその後である。憲法には、憲法を改正できるという条項がある。

よって、憲法は、国民の過半数の合意(投票率でなく、絶対数で過半数、つまり、積極的に賛成する国民が過半数)を以って、改正可能である。




1.上から処分、下から救済


2.上から遵守、日本国憲法


断罪は?


朕のおふれを破った - ラストエンペラー 裕仁


主権在民 人権尊重 自由平等・平和主義


1.主権在民、人権尊重とは?

個の問題である。個々は異なる、だからこそ、思想・信条・信教の自由を保障した。

これが民主主義の原点である。

個の尊重なしに、民主主義などあり得ない

そして、個は自身の権利と義務を、責任をもって、果たさなければならない。


一票の権利があれば、一票の義務がある。

日本は開国している。よって、この権利と義務を世界に対して、責任をもって、果たさなければならない。


民主主義が機能していない。憲法を遵守しなかった結果だ。


その証拠こそ、赤グロ団子


赤は危険、血の掟、赤い糸 小泉の餓鬼 300議席


クロは腹グロ、黒幕、小沢ダヌキ 300議席



国民はしつけられた家畜。赤がダメなら、クロにした・・・

これだけの判断基準では、民主主義から、大きくかい離している・・・


小沢ダヌキを断罪するならば、その以前に、小泉の餓鬼を断罪しなければ、片手おちである - 裕仁


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。


「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる



---

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

0 件のコメント:

コメントを投稿