4/27/2010

朕は・・・

国民は朕のおふれに背いた


よって、公正な裁きを受けよ


お縄に付け、グローバルの審判を受けよ - ラストエンペラー 裕仁(日本国憲法)




上から処分、下から救済 - グローバル標準



トップが機能してこそ、頭が機能してこそ、人間社会である - 文化人類学者



鼎=三権分立=日本国憲法=モンテスキュー・法の精神


三権とは?


司法(法の番人)

立法(憲法に基づいて法律を制定する)

行政(法律に基づいて公共のサービスを行う)


内閣府は立法府と行政府の間に立って、法律が適切に施行されるように、政策の立案、行政府の管理監督を行う。

その長が内閣総理大臣である。


そういう意味からすると


司法(法の番人)

内閣府

立法府    行政府

よって、

最高裁長官が法の番人として、日本の国体を監視するのである・・・


番人とは、監視して、問題があれば、正すのである。

その原理原則は、最高法規、日本国憲法に基づいている。

三権分立とは、日本の歴史と伝統である。

「かなえ」

である。

一本、一本は独立している。

そして、全体を支えている。


日本国憲法こそ、金科玉条である


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。






日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

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