@yu_miri_0622
右翼の餓鬼へ
自衛隊へ、就職しろ
@yu_miri_0622
自衛隊は公務員である
小雨降るなか、今日も行方不明者の捜索をしている自衛隊員…申し訳ない気持ちでいっぱいになる…4 月23日現在の行方不明者13511 人…1万3千5百11人……http://photozou.jp/photo/show/857665/76370793
@kikko_no_blog @yu_miri_0622 自衛隊不要論 http://artharbour-japan.blogspot.com/2011/03/blog-post_6070.html
@yu_miri_0622
災害見舞は象徴天皇の公務である
象徴天皇も公務員である
@yu_miri_0622
国会議員は公務員である
閣僚も公務員である
閣僚任命式は象徴天皇の公務である
@yu_miri_0622
皇居は国有財産である、象徴天皇の官舎である
象徴天皇に定年退職はない、死ぬまで公務員である
公務員へ 心して、働け@象徴天皇
@yu_miri_0622
昭和天皇はラストエンペラーである
玉音放送は裕仁の心情である
日本国憲法は裕仁の玉璽である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる

---
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
右翼の餓鬼へ
自衛隊へ、就職しろ
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自衛隊は公務員である
小雨降るなか、今日も行方不明者の捜索をしている自衛隊員…申し訳ない気持ちでいっぱいになる…4 月23日現在の行方不明者13511 人…1万3千5百11人……http://photozou.jp/photo/show/857665/76370793
@kikko_no_blog @yu_miri_0622 自衛隊不要論 http://artharbour-japan.blogspot.com/2011/03/blog-post_6070.html
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災害見舞は象徴天皇の公務である
象徴天皇も公務員である
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国会議員は公務員である
閣僚も公務員である
閣僚任命式は象徴天皇の公務である
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皇居は国有財産である、象徴天皇の官舎である
象徴天皇に定年退職はない、死ぬまで公務員である
公務員へ 心して、働け@象徴天皇
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昭和天皇はラストエンペラーである
玉音放送は裕仁の心情である
日本国憲法は裕仁の玉璽である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
「昭和天皇」のお言葉、および、以下は「金科玉条」だと思われる

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日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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