男女雇用機会均等法はザル法である
夫が死亡したトキ、妻が遺族年金をベースとした母子世帯で生活することを想定している
元来なら、妻の仕事をベースとして、遺族年金は補助であるべき
つまり、遺族年金は、離婚時に夫から支払われる子供の養育費と同等であるべき
フランスで、共稼ぎができるような制度にしたら、出生率が上がった・・・
やはり、夫婦の片方だけの仕事に依存した生活設計は合理的でない
男女雇用機会均等法は、ザル法である
夫が働いて、妻が専業主婦で子育てをする
このようなモデルになっている
妻が死亡したトキの、父子世帯は?
夫の仕事をベースとした生活でしょ?
妻の遺族年金が子供の養育費として支払われるべき
離婚して、夫が子供を引き取って、父子世帯となった場合は?
妻が子供の養育費を支払うべき
このような制度の前提こそ、男女雇用機会均等法であるはず
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