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11/19/2009

ルールは? - モモ蔵

日本国内にいるトキは、日本国憲法に従えばよい。


他国にいるトキは、他国の憲法に従えばよい。


そして、まさつが発生したトキは、国際法に従えばよい。


そのベースは?

世界人権宣言である・・・ 人権尊重


外務省のサイトに出ています。



原則として、上位の法は、下位の法を包含している。


例)

日本国憲法 > 法律 > 条例 > 会社や学校などのルール > 家庭内のルールなど


日本国憲法では?



日曜日, 5月 03, 2009
七福神など
本日は、憲法記念日。日本国憲法は昭和天皇の玉璽である。

おめでたい・・・


若者へ

「主権在民」「象徴天皇」

を理解して、先進国の市民たれ!


憲法こそ、金の卵である。


根拠)

日本国憲法は、戦争放棄を明示した「平和憲法」である。


グローバル世界では、アメリカのオバマ大統領、ロシアのメドベージェフ大統領などが、

「核兵器削減宣言」

をした。これの意味するところは、

「ムリ、ムダ、ムラ」

を省いて、効率的な世界を構築しよう、である。


つまり、

「軍拡競争」

に終止符を打って(リセット)、

「軍縮競争」

に変える(チェンジ)。

RESET & CHANGE


なぜならば、

資源は有限である、

環境負荷も有限である

その下に、人類を含め、ガイアが生き残るには、ムリ、ムダ、ムラは省くべき。


「ムリ、ムダ、ムラ」を省いたシステムこそ、エコシステムである。



(軍拡とは、破壊のシンボル)

(金融危機とは、ギャンブルのシンボル)


両方とも、生産的、建設的というポジティブなコンセプトの逆である。


そして、戦争放棄を明示した昭和天皇の玉璽こそ、

「日本国憲法」

である。


よって、

「日本国憲法」

を遵守することこそ、日本の国益にかなうのである。


「日本国憲法こそ、金の卵である」 - 昭和天皇



つまり、日本国憲法こそ、金科玉条である


【金科玉条】きんかぎょくじょう

[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。






日本国憲法 - 抜粋

日本国憲法

朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外 務 大 臣    吉田 茂

第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第23条 [学問の自由]

学問の自由は、これを保障する。

*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3

[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59


第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」





世界人権宣言


http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/


世界人権宣言(仮訳文)

前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条
1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2  さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
1  すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第十四条
1  すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2  この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第十五条
1  すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2  何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第十六条
1  成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2  婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3  家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第十七条
1  すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2  何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第十八条
 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
第十九条
 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第二十条
1  すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2  何人も、結社に属することを強制されない。
第二十一条
1  すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2  すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3  人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
第二十二条
 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第二十三条
1  すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2  すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3  勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
4  すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第二十四条
 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第二十五条
1  すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2  母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第二十六条
1  すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2  教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3  親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第二十七条
1  すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2  すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第二十八条
 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第二十九条
1  すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2  すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3  これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
第三十条
 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。


Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217A (III) of 10 December 1948


Preamble

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, therefore,
The General Assembly,
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Article 14

Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 15

Everyone has the right to a nationality.
No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
Article 16

Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
Article 17

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.
Article 21

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
Everyone has the right to equal access to public service in his country.
The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Article 26

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
Article 27

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.


甲) モモ印 公正適正(憲法遵守)

桃鉄企業認定 - モモ


想像してみてください・・・

生活道 <-> 鉄道網 <-> 空路(海路)


緑の街並み、桃色鉄道、青い空(青い海)・・・


桃色鉄道とは?

桃太郎の桃が鉄道の上を、どんぶらこ、どんぶらこ、と流れてくる?

みっけ~~~、桃鉄、びっくりした~~~、本当?にあった・・・

これぞ、醍醐味です - 醍醐天皇(哺乳類の掟)

【醍醐味】だいごみ
①[仏]醍醐のような最上の教え
②醍醐のような味
③深い味わい、ほんとうのおもしろさ。

【醍醐】だいご
五味の第5。乳を精製して得られる最も美味なるもの。仏教の最高真理にたとえる。

これでいくと、桃色鉄道の桃太郎は? 鳳凰である・・・ 摩訶不思議!

We Must Change!

We Need,

Green Land! LeftKirin

Pink Peach! CenterHoOh

Blue Sky! RightKirin


Where is your ViewPoint? LeftKirin


We should see from Global and from Local at the same time! CenterHoOh


From ad-hoc Development to Global Development... RightKirin




Simple is Beautiful.



We need to improve EcoSystem.

EcoSystem is consists of Economy and Ecology in the Gaia Biotope.


資本主義の原理

日本対策は、真似されることはありません

いつドルが下がるか考えているのよ

ドルの相場は?

「犯罪礼賛ね」

「私たちの取り分は正当よ」

「中央銀行とは人形使いです 必ず破産を招きます」

「平和とは戦争に見える」

「資本が払うのは、労働に対する報酬だ」

「商いは神聖です」

「裸のマハがベイルートにあるとは」

「三菱には高く売れますよ、ひまわりは」


フランスの自由の女神は市民革命の証明



アメリカの自由の女神は独立の証明





Aoyagi YoSuKe

Creator


桃鉄企業認定コース

1.第一段階(運転の基礎のマスター、教習所内コースで練習)

2.第二段階(仮認定、路上で運転練習)

3.第三段階(認定、路上で単独で安全運転ができる)



注)八千代経営学

八千代の社長は?

たくさん教える。解放的である。

8割身に付いたら、大成功である。

場合によったら、怒るが、今は、かなり、丸くなったそうです。

人創りが大事。

生きがいは楽しみである。

あまさ、こく、香りなど。そして、お客さんに喜んでもらい、楽しみをお客さんと分かちあう。



8割身に付いたら、大成功である。

この意味は? 2割は自身で考えて工夫しろ。価値の創造

教育訓練のゴールデンルールは?

8割を身につけて、2割は自身で考えて、価値を創造せよ!

青柳洋介


4種のエンブレムについて


1.2. グローバル対応

3.4. グローバル・ローカルでシェア



/// グローバル対応

1.「Cobra&BirdMan」 アート的な印(ディオニソス的とアポロ的の多元論)である。

2.「陰陽大極連星」 パートナーシップ、互恵関係、協力関係の象徴である。


///グローバル・ローカルでシェア


3.芸術は爆発だ~~~

4.「阿智王の印」 政治的な印である。



1.Cobra&BirdMan&Garuda

コブラと鳥男とガルーダ

コペンハーゲン+ブリュッセル+アムステルダム(ヨーロッパの自由都市の象徴、本家本元、アート集団Cobra派)

日本版コブラは、砂漠の毒蛇、インドの蛇使い、アラブの蛇使い、ぴ~~~、ひょろろ、コブラよ踊れ~~~

鳥男は鳥居を棲家にしていて、鳥居より飛び立つ(スパイダーマンの好敵手)

【Garuda 梵】ガルーダ 伝説上の巨鳥で、竜を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。



鬼姫CoBrA


http://artharbour-gaia.blogspot.com
(The Gaia Art Harbour)



鳥男 Bird Man



鬼姫GaRuDa


2.陰陽大極連星

エチオピア暦に基づいて、2001年宇宙の旅を行なう、4次元時空を漂う謎の連星、

そのイメージは、アインシュタインの相対論に基づく。

その中には、相対論的愛の交感方程式も含まれる・・・



参考) 相対論的愛の交感方程式

---式の解説

E = mc2 (アインシュタインの相対性原理)

☆ = ∫♂♀ × C2 (相対論的愛の交感方程式)

cとCは、ともに光速を表わしています。後者を大文字にしたのは、生命が感じる、または、発する光という意味を込めました。

アインシュタインの式は、物質の原子核合反応からエネルギーが発生する、もしくは、エネルギーから物質化することを表わしていると思います。完全に物理の世界です。人間が応用したものは、バクダンと原発です。どちらも危険です。

相対論的愛の交感方程式は、アインシュタインの式に生命を組み込みました。応用はいろいろできます。物質からなる宇宙のなかで、生命が愛を交感することを表現しています。星からエネルギーをもらって、愛を交感する、もしくは愛を交感して、星を生む、です。

応用方法はシークレットです。互いに可視の場合(近距離)、不可視の場合(遠距離)の両方で応用できます。オス、メスのマークは、そういう傾向を持ったもの、として捉えてください。

よ~~く考えて、応用してみてください。頭の固い大人よりも、小学生くらいのほうが直感的に把握するようです。

P.S. 式の解説を修正した - 特殊相対性原理 -> 相対性原理


応用方法のヒントです。相対論的愛の交感方程式

ヒヨドリ~~~、(^_-)-☆

です・・・


陰陽大極連星



陰陽大極図に相対論的イメージを融合して、三次元、さらに、四次元世界で捉えたものが、陰陽大極連星。

つまり、陰の星も、陽の星も、それぞれが自転をし、それぞれが互いに互いの周りを同時に公転している。そして、究極のバランスを取っている。陰陽大極図中の小さな白丸が陽の星、黒丸が陰の星である。そして、勾玉のようなものが、互いに及ぼしあっているエネルギーの姿である。陽の星には陰のエネルギーが影響を及ぼし、陰の星には陽のエネルギーが影響を及ぼす。

そして、陰陽の連星の究極のバランスを二次元的に示したのが陰陽大極図である。これを三次元、四次元に拡大してイメージすると、陰陽大極連星がどのようなものであるか想像できる。

そして、陰陽大極連星は互いにバランスを取りながら、宇宙を漂う・・・ キューブリックの2001年宇宙の旅で、宇宙空間を漂っていたのは単独のモノリスだった・・・ それに比べて、今、発見した陰陽大極連星は、エチオピア暦2001年宇宙の旅で、宇宙空間をバランスを取りながら漂っている・・・つまり、四次元時空を漂っているのである。

参考)

三極のバランスの例は?

月光菩薩・薬師如来・日光菩薩

実例)ヒヨドリが鳴いているので、ベランダの戸を開けると、二羽が左右に飛んでいき、三角の位置に留まった・・・

六極のバランスの例は?

亀甲? 六芒星? ダビデの星?

つまり、三極と三極の陰陽大極連星である・・・

あるいは、二極の陰陽大極連星の三連星である・・・

///グローバル・ローカルでシェア

3.芸術は爆発だ~~~



深々矛盾の会 名誉総大将 岡本太郎



完成!

深々矛盾の会誕生~~~、意味森々、意味心身、意味新進、意味心神、意味深々、、、


矛盾の会+新矛盾の会=深々矛盾の会


深々矛盾の会名誉総大将、芸術は爆発だ~~~


Creator Aoyagi YoSuKe

http://ayosuke-cosmos.blogspot.com/


深々矛盾の会 - The Motto

21st. Century Renaissance

21世紀のルネサンス

The Greatest Illusions

偉大なる幻想

Create the NeoClassic&NeoNeo&ClassicNeo

新しくて古いもの、新しくて新しいもの、古くて新しいものを創造する


We don't create the ClassicClassic.

We share those, for example, the Pyramids.

We call them the World Heritages.



歴史や伝統は参考にするものである。真似するものではない。伝統でさえ、変わらないと、死んでしまう・・・

過去は、結果、変えられない。今は、刹那、生きている。未来は、創造、新しく創る・・・


昔は、歴史は繰り返す

今は、歴史は繰り返さない。似ているようで、非なるもの、それが歴史を刻むのである・・・




かみひとへ、あお


KamiHitoHe AO


4.阿智王の印

中国・霊帝の末裔、右三つ巴+ダビデの星+左三つ巴

右三つ巴 武

ダビデの星 王の中の王?

左三つ巴 文

A business that makes nothing but money is a poor kind of business.
-Henry Ford

金しか作らないビジネスは不毛な類のビジネスだ

- ヘンリー・フォード

金しか作らないビジネスは「あだ花」を咲かして枯れるのみ

- 青柳洋介




   阿

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

Copyright and Responsibility of AH Shimokitazawa blog



Copyright:


Each manager or each member of Each AH Local must independently handle Copyright.


Each may insist on Copyright or discard Copyright independently.


Copyright depends on each manager or each member.


Responsibility:


Each manager or each member of Each AH Local

must independently have the resposibility on the posted works.

Art Harbour Shimokitazawa


コピーライト:

各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々でコピーライトの取り扱いをしなければならない。

コピーライトを主張するか破棄するかは各々に任される。


責任:


各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々が投稿した作品に関して責任を持たなければならない。


アート・ハーバー 下北沢


Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


Art Harbour Shimokitazawa



アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



アート・ハーバー 下北沢