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8/22/2009

鬼平は、鬼を殺す・・・

鬼平は、鬼を殺す。犬や、餓鬼や、羊は鬼の手下である - 鬼平犯科帳


土曜日, 8月 22, 2009

覚せい剤汚染
一言でまとめると、大した問題ではない。

酒井が自身の健康を損なうだけ。

マスメディアが騒ぐのは、酒井の有名税だと思うしかない。


あとは、公正な法治システムで、裁かれれば良い。

酒井が再犯を犯すか否かは、酒井の問題である。

餓鬼のおねえさんが主張している「覚せい剤撲滅キャンペーンをヤレ」は、失笑に付する。


芸能人が売っているのは芸であって、犬の手先になることではない。

たとえ、犯罪者であろうとも、個人の人権は守られるべきである。

よって、公正な法治システムで裁かれて、刑に服せば、酒井の罪と罰はおしまい。

帳消しになる。これが法治システムの根本である。


人は過ちを犯す。よって、人である。

罪を憎んで、人を憎むな - 法治システムの原則

人は社会的動物である。罪の半分は社会の責任 - 犯罪心理学者

だれが覚せい剤取引の元締めか? 元締めが鬼である。酒井は餓鬼である。鬼の撲滅キャンペーンをすべき - 鬼平犯科帳


土曜日, 8月 22, 2009
覚せい剤問題
大したことではない。ケミカル・ドラッグの一種でしょ?

それよりも、国の根幹は? 危ういが、もはや手遅れだと思う。

ヤマタノオロチが支配し続けて・・・



薬害肝炎のほうがどれほどひどい影響をもたらしたか?

血液製剤エイズ・ウイルス汚染・・・

薬のはずが毒になった・・・

よく考えましょうね?

自己中のニッポン人、あなたの考えは族の中でしか通用しません・・・

残念ながら・・・

みなさんも、酒井と大差なし・・・


上層部は最高法規である憲法違反のオンパレード

憲法>法律>条例>会社や、学校のルール>家庭のルール

あちこちで、違反している。利権を有する鬼がやりたい放題・・・


与信チェックは?

先進国として、不適格である。

上層部が法破りの常習犯、中毒患者である・・・


それで、上層部は無罪放免・・・

スケープゴートを処刑して、知らん顔・・・

あり得ない~~~


責任は責任者が取る - ジョーシキ

手下へ責任転嫁する - 兵隊やくざ、愚連隊などなど

利権をカタに悪事を重ねる・・・



非合法ケミカルドラッグ乱用罪 - 酒井

人権侵害のオンパレード、セクハラ、パワハラ、憲法違反 - 親方日の丸



明確にしておきます。

公正な外圧 -> 上層部(鬼) -> 犬、餓鬼、羊


鬼が島は沈没寸前・・・

馬鹿丸出し~~~


鬼が本物ならば、般若ならば・・・

公正な外圧 <-> 上層部(般若) <-> 市民(人権尊重、主権在民、自由主義)

外圧を跳ね返せます。


だが、単なる鬼なので、犬、餓鬼、羊なので・・・


巣篭もりサティアン・インコ村になってしまった鬼が島・・・



餓鬼のボスのおねえさんが・・・ 馬鹿な発言

酒井に、覚せい剤撲滅キャンペーンをしろ、と。

犬の身代わりをしろだって、馬鹿丸出し、芸能人は市民ではない。

酒井は法で裁かれて、刑に処すれば良いだけの話。

なんで、犬の身代わりをしなくちゃならないの?

闇金システムだから、、、

勝手に自白する・・・ 芸能人は市民ではない。餓鬼である・・・


鬼や、餓鬼や、犬に、人を育てることはできない。

悪循環である。鬼、犬、餓鬼、羊が棲息する鬼が島・・・

人はほとんど見当たらない・・・


餓鬼のおねえさんへ

覚せい剤を扱っている鬼を摘発して、そいつに、覚せい剤撲滅キャンペーンをやらせるのが、スジです・・・

犬の身代わりは、鬼にしかできない。鬼が犬を使っているから・・・


つまり、鬼が別の鬼を処刑するしかないのです・・・


土曜日, 8月 15, 2009
靖国参拝裁判
仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ

公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!

最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。


あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。

国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。

給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。


当然です! われわれは吸血族ですから・・・






最高裁長官へ



この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・



木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法


 首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
 原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))

小泉首相参拝訴訟

*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
 「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
 参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。

*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
 慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
 原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。

*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
 首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。

*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
 参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。

*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
 小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
 原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
 参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。

*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
 小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
 「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。

参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×

投稿者 青柳洋介 時刻: 8/22/2009 10:32:00 午前 0 コメント

ラベル: AO

土曜日, 8月 22, 2009

覚せい剤問題
大したことではない。ケミカル・ドラッグの一種でしょ?

それよりも、国の根幹は? 危ういが、もはや手遅れだと思う。

ヤマタノオロチが支配し続けて・・・



薬害肝炎のほうがどれほどひどい影響をもたらしたか?

血液製剤エイズ・ウイルス汚染・・・

薬のはずが毒になった・・・

よく考えましょうね?

自己中のニッポン人、あなたの考えは族の中でしか通用しません・・・

残念ながら・・・

みなさんも、酒井と大差なし・・・


上層部は最高法規である憲法違反のオンパレード

憲法>法律>条例>会社や、学校のルール>家庭のルール

あちこちで、違反している。利権を有する鬼がやりたい放題・・・


与信チェックは?

先進国として、不適格である。

上層部が法破りの常習犯、中毒患者である・・・


それで、上層部は無罪放免・・・

スケープゴートを処刑して、知らん顔・・・

あり得ない~~~


責任は責任者が取る - ジョーシキ

手下へ責任転嫁する - 兵隊やくざ、愚連隊などなど

利権をカタに悪事を重ねる・・・



非合法ケミカルドラッグ乱用罪 - 酒井

人権侵害のオンパレード、セクハラ、パワハラ、憲法違反 - 親方日の丸



明確にしておきます。

公正な外圧 -> 上層部(鬼) -> 犬、餓鬼、羊


鬼が島は沈没寸前・・・

馬鹿丸出し~~~


鬼が本物ならば、般若ならば・・・

公正な外圧 <-> 上層部(般若) <-> 市民(人権尊重、主権在民、自由主義)

外圧を跳ね返せます。


だが、単なる鬼なので、犬、餓鬼、羊なので・・・


巣篭もりサティアン・インコ村になってしまった鬼が島・・・



餓鬼のボスのおねえさんが・・・ 馬鹿な発言

酒井に、覚せい剤撲滅キャンペーンをしろ、と。

犬の身代わりをしろだって、馬鹿丸出し、芸能人は市民ではない。

酒井は法で裁かれて、刑に処すれば良いだけの話。

なんで、犬の身代わりをしなくちゃならないの?

闇金システムだから、、、

勝手に自白する・・・ 芸能人は市民ではない。餓鬼である・・・


鬼や、餓鬼や、犬に、人を育てることはできない。

悪循環である。鬼、犬、餓鬼、羊が棲息する鬼が島・・・

人はほとんど見当たらない・・・


餓鬼のおねえさんへ

覚せい剤を扱っている鬼を摘発して、そいつに、覚せい剤撲滅キャンペーンをやらせるのが、スジです・・・

犬の身代わりは、鬼にしかできない。鬼が犬を使っているから・・・


つまり、鬼が別の鬼を処刑するしかないのです・・・


労使問題だと・・・

連合会長が、経団連会長を処刑する。もしくは、

経団連会長が、連合会長を処刑する・・・

これしかないのです。

手をつないで、出来レース・・・

泣いているのは首切られ派遣社員です・・・


朝青龍と、白鵬の相撲を見れば、自明の理・・・

真剣勝負です・・・


朝青龍と、白鵬の相撲を見れば、自明の理・・・

真剣勝負です・・・


経済界の横綱と、労働界の横綱の大相撲・・・


そういうふうに鍛錬すると、馬鹿な鬼が般若になる、フォースの角が生える・・・


なあなあ相撲の数合わせ、闇金合わせこそ、出来レース。

馬鹿な鬼が島の実態です・・・


経営者は制度や構造や開発などのデザインを行う責任がある。

よって、黒字を出したら、経営責任を全うした。

逆に、労働者は経営者のデザインに従って労働すれば、約束した給料がもらえる。

経営サイドと、労働サイドの横綱相撲とは?

経営サイドは経営デザインの正当性を主張する、労働サイドはそのデザインのチェックをする。

労使が合意できれば、黒字が出るはずである。

このようにレベルの高い労使の横綱相撲をしなければ、般若にはなれない・・・


労働サイドは、労働者が健康に働けることをチェックする。

経営サイドのデザインが良ければ、黒字が出るはずである。

働く者の健康なしに、黒字を長く続けることは不可能である。


賃金が上がっても、労働者が健康を害すれば、生産性は下がる・・・


寝ないで働けば月給は50万円 - オウム真理教の広告



オウム族と、インコ族は似ている。

カルト宗教である・・・ 邪教である・・・


特徴は?

大きな掛け声で、肉体労働を奨励する -> 人間貧国を創った


人の特徴である脳を鍛えずに、逆に、考える暇を与えない -> 兵隊やくざの育成方法


あるいは、人間ロボットに強制労働させる -> モダンタイムズ



小泉劇場とは?

大きな改革の掛け声ばかりが先行した -> 具体的で、合理的な改革の手法を示さなかった

結局、解体しただけ。うるさいだけのお笑い芸人が大量発生した。インコ族、小泉チルドレンである・・・



女子は? 挺身隊、キャバクラ嬢になった。キャバクラ嬢の大量発生。これが、先進国のテレビ局か?

兵隊やくざに、キャバクラ嬢 -> 低能の証拠、物まねインコ族 -> 帝国軍の夢は儚かった・・・

64年間も、思考停止状態・・・ 人間貧国の出来上がり~~~



この現実を見るトキ、つまり、人間貧国を見るトキ、観光立国とは?

大声の呼び込みと、接待係のキャバクラを作ることでしょ?

これしか、生き残る道はないのでは? 残された時間は少ない、どうすんの? 小泉さん?



神奈川県はひどい・・・ 思考停止の小泉チルドレンがわんさかいる・・・

自身の頭で考えられない・・・




土曜日, 8月 15, 2009
靖国参拝裁判
仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ

公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!

最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。


あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。

国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。

給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。


当然です! われわれは吸血族ですから・・・






最高裁長官へ



この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・



木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法


 首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
 原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))

小泉首相参拝訴訟

*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
 「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
 参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。

*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
 慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
 原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。

*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
 首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。

*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
 参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。

*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
 小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
 原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
 参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。

*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
 小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
 「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。

参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×

投稿者 青柳洋介 時刻: 8/22/2009 10:32:00 午前

ラベル: AO

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

Copyright and Responsibility of AH Shimokitazawa blog



Copyright:


Each manager or each member of Each AH Local must independently handle Copyright.


Each may insist on Copyright or discard Copyright independently.


Copyright depends on each manager or each member.


Responsibility:


Each manager or each member of Each AH Local

must independently have the resposibility on the posted works.

Art Harbour Shimokitazawa


コピーライト:

各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々でコピーライトの取り扱いをしなければならない。

コピーライトを主張するか破棄するかは各々に任される。


責任:


各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々が投稿した作品に関して責任を持たなければならない。


アート・ハーバー 下北沢


Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


Art Harbour Shimokitazawa



アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



アート・ハーバー 下北沢