こんな気持ち悪いクロンボの事なんてどうなろうが知るか
クソニガーが
なーにが差別反対だいいこぶんな気持ち悪い
さっさと暗殺されろ奴隷の子孫
黒ゴキブリ
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Aoyagi YoSuKe - Art Harbour
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http://artharbour-gaia.blogspot.com
(The Gaia Art Harbour)
テポドン発射予告
悪霊自衛隊はテポドンを撃ち落とす準備をした。
あっちウロウロ、こっちウロウロ・・・
こいつら、悪霊自衛隊だ・・・
テポドンは予告なしに飛んでくる・・・
悪霊自衛隊が迎撃の準備中に、すでに、着弾して、トーキョーは廃墟となった。
だれが見ても、そう見えたはず。だれも、指摘しない。
なぜなら、上層部は、バビロンシステムのグル。吸血鬼だよ!
悪魔と悪霊が手を結んだ。血の結束・・・ 悪霊悪魔同盟こそ、日米同盟だった・・・
自衛隊は役に立たない - 最高度の軍事機密
不沈空母・風見鶏艦長
鬼はだます、犬は手先、餓鬼は鬼のマネ、多数の羊の群れはダンマリ
これが、鬼が島の笑劇場です、衝撃場です・・・
引退の辞
「私の最大の仕事は裁判員制度の導入です」 => 民意不在、何のこと? だれが決めたの?
五箇条の誓文
http://artharbour-ao.blogspot.com/2009/09/blog-post_3377.html
五箇条のご誓文 - 明治天皇
http://artharbour-ao.blogspot.com/2008/03/blog-post_4491.html
ようするに、靖国裁判です・・・
水曜日, 11月 26, 2008
最高裁長官へ
最高裁長官へ
「犯罪」を「犯罪」として、「認識」しない「犯罪者」は、「犯罪」を繰り返す。
だから、あんたが、法の番人の長として、責任を持って、判決を下さなければならない。
それが、犯罪防止をするための司法の長の責任だよ!
どうした? 長官? そうか、あんたも、犯罪者だったんだ・・・
オレとしたことが、こんな簡単なことも見抜けなかった・・・ 手落ちだった・・・
法の番人である司法の長、最高裁長官は「犯罪者」である。
くわえて、「確信犯」である。
よって、日本国は、犯罪フリーの国です。無法者の国です。
みなさん、通り魔や、自爆テロリストの被害に合わないように注意しましょう!
これが、犯罪天国ニッポンの慣例法です。慣例法は、憲法よりも上位のルールらしいです。
なぜなら、犯罪国家だからです・・・
仕方がないので、閻魔大王が最高裁判事を処分します!!!
天誅)
オウム真理教の処分は完了した。
こら、最高裁、ニッポン狂の処分はどうするんだ?
こっちが悪の根源だよ! 分かってんのか? お前らの仲間だからな!
仲間の首をちょん切るのは、避けたいんだろうな?
ニッポン狂支持母体・最高裁、天誅~~~
どうすんだよ! こら、昨日は、憂国忌だった・・・
靖国参拝
大阪高裁 違憲
東京高裁 合憲
最高裁 ニッポン狂支持母体、どうすんだ~~~
こら、最高裁判事、確信犯の犯罪者ども、自主的に総辞職しろ!!!
犯罪者が法の番人の席に着くことは許されない!!!
天誅~~~~
だから、言ってんだよ!
自立していない甘えん坊が国家の上層部にいると、国体が破壊されるんだよ!
分かったか? 最高裁長官!
馬鹿じゃないから、理解はできるだろう!
だが、確信犯だから、誤魔化すんだろ!!!
見え見えだよ! 甘えん坊最高裁長官!!!
天誅~~~
結審しました
最高裁判事は、全員、最高裁前で首吊り自殺の刑
裁定: 閻魔大王
土曜日, 8月 15, 2009
靖国参拝裁判
仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ
公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!
最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。
あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。
国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。
給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。
当然です! われわれは吸血族ですから・・・
最高裁長官へ
この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、放置システムである・・・
木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
投稿者 青柳洋介 時刻: 8/15/2009 08:17:00 午後
ラベル: AO
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