と主張した。県警は主張を無視して、拉致・監禁・取り調べを行った。
憲法違反である。
そして、僕の罪状は、「迷惑防止条例」である。
おまわりが、
「権利ばかり主張して、義務を果たさない」 => 犬のおまわりさんのこと!
そして、広島駅構内で、責任者は誰だ!
やっと、私です、と白状したから、その後は、大人しく、連行された。
こいつら、責任の所在を明らかにしないから、、、
あんたが責任者なら、好きにしろ!
こいつら、誤魔化すから、原爆ドームに、もう一発、原爆を落とす!
「それは、困ります」
何だ? この国の法治システムは?
マナーで動いている、お笑い劇場、最高責任者、最高裁長官が、カボチャ・・・
ひでえ~~~
こいつら、誤りの連絡もしない。
広島地検から、東京地検へ書類送検しただけ・・・
最高裁長官がカボチャだから・・・
土曜日, 10月 31, 2009
最高裁長官がカボチャ
引退の辞
「私の最大の仕事は裁判員制度の導入です」 => 民意不在、何のこと? だれが決めたの?
五箇条の誓文
http://artharbour-ao.blogspot.
五箇条のご誓文 - 明治天皇
http://artharbour-ao.blogspot.
ようするに、靖国裁判です・・・
水曜日, 11月 26, 2008
最高裁長官へ
最高裁長官へ
「犯罪」を「犯罪」として、「認識」しない「犯罪者」は、「
だから、あんたが、法の番人の長として、責任を持って、
それが、犯罪防止をするための司法の長の責任だよ!
どうした? 長官? そうか、あんたも、犯罪者だったんだ・・・
オレとしたことが、こんな簡単なことも見抜けなかった・・・ 手落ちだった・・・
法の番人である司法の長、最高裁長官は「犯罪者」である。
くわえて、「確信犯」である。
よって、日本国は、犯罪フリーの国です。無法者の国です。
みなさん、通り魔や、
これが、犯罪天国ニッポンの慣例法です。慣例法は、
なぜなら、犯罪国家だからです・・・
仕方がないので、閻魔大王が最高裁判事を処分します!!!
天誅)
オウム真理教の処分は完了した。
こら、最高裁、ニッポン狂の処分はどうするんだ?
こっちが悪の根源だよ! 分かってんのか? お前らの仲間だからな!
仲間の首をちょん切るのは、避けたいんだろうな?
ニッポン狂支持母体・最高裁、天誅~~~
どうすんだよ! こら、昨日は、憂国忌だった・・・
靖国参拝
大阪高裁 違憲
東京高裁 合憲
最高裁 ニッポン狂支持母体、どうすんだ~~~
こら、最高裁判事、確信犯の犯罪者ども、自主的に総辞職しろ!!
犯罪者が法の番人の席に着くことは許されない!!!
天誅~~~~
だから、言ってんだよ!
自立していない甘えん坊が国家の上層部にいると、
分かったか? 最高裁長官!
馬鹿じゃないから、理解はできるだろう!
だが、確信犯だから、誤魔化すんだろ!!!
見え見えだよ! 甘えん坊最高裁長官!!!
天誅~~~
結審しました
最高裁判事は、全員、最高裁前で首吊り自殺の刑
裁定: 閻魔大王
土曜日, 8月 15, 2009
靖国参拝裁判
仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ
公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!
最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。
あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。
国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。
給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。
当然です! われわれは吸血族ですから・・・
最高裁長官へ
この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、
木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
投稿者 青柳洋介 時刻: 8/15/2009 08:17:00 午後
ラベル: AO
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