アメリカの州になる
あるいは、
米中露の監理ポスト、整理ポスト?
東証の欄外にあるよね?
破たんした会社・・・
監理ポスト
整理ポスト
---Wiki
上場廃止(じょうじょうはいし)とは公開(上場)した株式について、証券取引所が上場継続不適と判断し、投資者保護の目的から証券取引所での取引を終了すること。上場廃止基準は各証券取引所によって異なるが、大まかな事由として、上場契約違反、法人格消滅(合併を含む)、完全親会社設立(完全子会社化)、会社の倒産(経営破綻)などがある。また、株式公開している企業が公開のメリットが小さくなったと判断し、自主的に株式上場廃止申請を行う場合もある。
以下のような基準がある。(詳細は
外部リンクの各証券取引所の上場廃止基準を参照のこと)実際に発生したケースは
強調字体で示す。
- 株主数・流通株式数が基準を下回る
- 売買高・時価総額が基準を下回る
- 債務超過・銀行取引の停止・破産手続、再生手続又は更生手続・事業活動の停止(要するに経営破綻)
- 不適当な合併等(いわゆる裏口上場)・有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延・虚偽記載または監査法人による不適正意見等・上場契約違反等
- 株式事務代行機関への委託契約解除・株式の譲渡制限・完全子会社化・指定保管振替機関における取扱いに係る同意の撤回・株主の権利の不当な制限・全部取得・その他(東証有価証券上場規程第601条第1項)
上場廃止が行われる場合 [編集]
日本では通常、株式の上場廃止が行われる場合、またはその恐れがある場合、当該株式を監理銘柄あるいは整理銘柄に指定の上で取引させることになる。なお、
TOBを含む通常の買収と違い、同一市場の上場会社同士の株式交換による完全子会社化・合併が行われる場合は、監理・整理銘柄指定は行われず即時処理される。
なお、
2008年3月現在この節にある呼称・制度は全ての証券取引所が導入済みではないが、重複上場銘柄の存在等もあり取り引きの整合性を保つべく、その他の市場もこれに追従する方向で動いている。その一環として、
札証も
2008年4月より特設注意市場銘柄制度を実施すると発表した(この段落は時事要素を含む過渡的な補足のため、大方の移行期間が終わったと認められた時点で適宜削除されたし)。
監理銘柄 [編集]
従来の「監理ポスト」で取り引きされていた銘柄をIT化により改称したもの。ある株式が上場廃止基準に抵触する恐れがある場合、その事実を利用者(投資家)に周知させるため、この区分に指定された上で一般の株式と同じ売買を行う。これの適用期間は取引所が必要と認めた期日から取引所が株式の上場廃止基準に該当するか認定した日までである。
実際には監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)の二通りに分けて指定される。監理銘柄(審査中)とされるのは、
有価証券報告書等に虚偽を用いたなど犯罪性や社会的影響が想定され、上場資格の審査を行う場合である。監理銘柄(確認中)はそれ以外、単純な上場基準への数値抵触や法定義務過怠があり、その復帰や実行の経過を確認する場合である。
また、監理銘柄指定を受けた場合に必ず上場廃止になるものではないことに注意を要する。基準抵触の恐れがある事項が解消に至れば監理銘柄指定は解除される。
整理銘柄 [編集]
従来の整理ポストで取り引きされていた銘柄を、東京証券取引所のIT化に伴い改称したもの。証券取引所からの上場廃止(売買不可能となる)が決まった場合、その旨を利用者に周知するための専用区分。上場廃止当該日までの1か月間(破産、解散の場合は2週間)ここで取引がなされ、通常の株式の売買はできるが、信用取引を新しく行うことはできない。
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