これは、まだ、実現していない・・・
公正化するまでには、時間を要する => G7中央銀行総裁+中国中央銀行総裁のお仕事です
アジア太平洋クレジットは?
AMEX&JCB+KGB?&China?
中国は?
中庸の徳
これを重視している。いわゆる、力の外交でなく、バランス外交だ・・・
理由は? お得だから、リーズナブルだから・・・
親方日の丸は餓鬼の巣窟
これが、ブッシュ餓鬼です・・・ 餓鬼が餓鬼をあやしている・・・
トヨタの車、パロマの湯沸かし器、ワンルームマンション
電波塔にあふれかえっている馬子にも衣装と同類項
つまり、トヨタの宣伝係の東大小宮山元総長も、史上最低の総長=史上最低の大統領・ブッシュのお仲間
カウボーイ・パパさんです・・・
そのチルドレンが小泉チルドレン
次世代が偽装コロンビア大学修士号、小泉しんじろう
村上春樹や、柴田元幸は、餓鬼です、人でなしです・・・
東大元総長、小宮山も、餓鬼です、人でなしです!
ようするに、ブッシュ餓鬼です!!!
小泉純一郎も、ブッシュ餓鬼です!!!
小泉しんじろうも、ブッシュ餓鬼です!
ブッシュ餓鬼は山ほどいる・・・
自民党や、民主党には、ブッシュ餓鬼がたくさんいる。
ようするに、闇取引、無責任・・・
小泉チルドレンはブッシュ餓鬼です・・・
親分がいなくなったら、烏合の衆になった・・・
親分の指令を代弁しているだけ・・・ 人でなし、伝書鳩、伝令です・・・
闇取引=小泉、無責任=鳩山
両方が団子になって、赤グロ団子ができた・・・
両方とも、人でなしです・・・
自立、独立していない・・・
ただの餓鬼です!!!
鬼姫औ CoBrA =>修行に出た、そのうちに、人になるのでは?(ニッキーのタイプ)
鬼姫औ GaRuDa=>合格、人になった(デビーのタイプ)
イルカ・ガールズでは?
コブラ => 人間ニッキー
ガルーダ => ダンサー・デビー
モンキー・マイアの浅瀬で、イルカと共に出会ったふたりの女性、デビー・グラスゴーとニッキー・フライヤーが同行した。ふたりともイルカと親密な関係になっていて、イルカの振る舞いを敏感に見ていた。ニッキーはスピリチュアル系のまじめな学生で、インドのアシュラムとモンキー・マイアを行き来していた。細身で優しく、髪の毛は茶色で、恥ずかしそうに笑うことが多かった。彼女は精神的な指導者から信念を伝えられていた。私にはその信念が受け入れられないこともあったが、人生の意味を追求する彼女の誠実さは評価できた。私たちはイルカのニッキーと区別するために彼女を
「人間ニッキー」
と呼んだ。
デビーはダンサーであり、アーティストでもあった。長い髪を三つ編みにして、背中にたらすか風になびかすかしていた。彼女にはきらめきと活気があり、楽しいことが好きな性格でクリエイティブだった。人間ニッキーとデビーはモンキー・マイアに長期間滞在した。イルカのそばで過ごすために、たまに見つかる片手間仕事をして生活を切り詰め、私たちの研究をたびたび手伝った。
天気はかんぺきだった。日が照って、風は穏やかで、雲が水平線上にたなびいている。女人禁制と言えるような未踏の地なので、少しばかりナーバスになっていた。岸から離れていない棚の縁は安全に見えたが、島や岩礁がない開放水域のヘラルド・バイトを横切るときは不安だった。
デビーは前を向いて静かにへさきに座っていて、三つ編みの髪が風の中で後ろへたなびいていた。ニッキーは時々硬い笑いをして、エンジンの単調な音を聞きながら、個人的な夢想を楽しんでいた。私はボートを波間に入れて、水に濡れないようにと、船べりから立ち昇る水しぶきを払ったが、水に濡れるのは避けられなかった。三人とも興奮していたが、互いに何も話さなくても、冒険を共に楽しむ友情を感じていた。
三段跳び選手、ホップ、ステップ、じゃんぷ~~~、天へ、昇天女神
GaGaが知性派、知能犯なら・・・
Britneyは野獣派、凶悪犯・・・ 笑い
3年で、合格しました・・・
原則として、僕はこの国では、カネを借りない。
信用できないから・・・
唯一、みずほのローンカードを申請した。
限度額、50万円、年利14%
みずほのクレジットをベースに借りることはあるかもしれないが、原則としては、借りない。
当たり前・・・
日本にはクレジットがない、闇金融システムだから・・・
借りない・・・
一応、ローンカードは所有しているが・・・
Aoyagi YoSuKe
nandemoYA?
デビ夫人のこの判断は正しい、僕と同じ・・・
さすが、イスラムの王妃である!
僕の与信では?
北朝鮮 > 日本
当たり前、日本は憲法違反の山だから・・・
僕が主張する視点は?
北朝鮮の方が国内法を遵守しているはずだ。
よって、
法を遵守する国の方が与信は上である。
この観点はデビ夫人と異なるが、どこが一致しているか?
イスラムは法に厳格だから・・・
だから、似たような見解になる・・・
そういう意味です・・・
コブラやガルーダは、頭が強いから、悪くはないから・・・
日本の社会制度の「まやかし」を見抜いている。
ようするに、個人の人権を持って、自由を主張している・・・
ようするに、餓鬼でも、羊でもない・・・
フツーの人です。
日本には、フツーの人がほとんどいない・・・
北朝鮮との関係 [編集]
北朝鮮とは夫のスカルノを通して親交があり、
金日成花の命名式に
はスカルノと共に北朝鮮で行われた式典に同席している。
この事もあり北朝鮮擁護の立場を明確に示している。
朝鮮総連主催
の式典にも出席を重ねている。
北朝鮮による日本人拉致事件やミサ
イル発射問題で北朝鮮を理解する立場からの発言をし、
国交正常化実現を訴えており、朝鮮総聯の中央機関紙である
朝鮮新報から、同国に対するその姿勢を高く評価されている。
また、日本の拉致被害者家族に対しても、拉致被害者を北朝鮮へ返還することを促す内容の手紙を送ったとされている。「ミサイルが七発飛んできたからといって、何を慌てているのでしょう」「偽札や覚醒剤を作っているからといって北朝鮮を非難するのはやめたほうがいい」と主張している。
靖国判決 => 法治システムが機能していない。
こんな国の金貸しから、金なんか借りない。
公的貸金業が、闇金システムである・・・
///
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
1.Cobra&BirdMan&Garuda
コブラと鳥男とガルーダ
コペンハーゲン+ブリュッセル+アムステルダム(ヨーロッパの自由都市の象徴、本家本元、アート集団Cobra派)
日本版コブラは、砂漠の毒蛇、インドの蛇使い、アラブの蛇使い、ぴ~~~、ひょろろ、コブラよ踊れ~~~
鳥男は鳥居を棲家にしていて、鳥居より飛び立つ(スパイダーマンの好敵手)
【Garuda 梵】ガルーダ 伝説上の巨鳥で、竜を常食とし、ヴィシュヌ神を乗せる。
鬼姫औ CoBrA
(The Gaia Art Harbour)
鳥男 औ Bird Man
鬼姫औ GaRuDa
0 件のコメント:
コメントを投稿