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3/14/2010

本権利を行使します

外務省より


http://www.mofa.go.jp/policy/human/univers_dec.html



国籍放棄、妨害工作無用

理由は?

日本では人権侵害が常態化している。そして、上層部は憲法違反を止めない。

憲法違反をして、権利を行使するが、責任を持って、義務を果たさない。

非人道的な国である。6年間の調査で、そのひどさにあきれ果てた。

驚くばかりである・・・ ひどい国だ!

先進国としての機能をまったく果たしていない。

よって、フィリピン国籍を取得します。

新たに出会う日本人は一切信用しない。事務手続き以外は話すことなし。


出国後、再入国はしません。もはや、事務上の手続き以外は無関係の国です。


これは、決定事項です。

日本が出す下記の情報及び、事務上の手続きに必要な情報以外は、一切信用しません。

この国は、僕にとっては、形式的に存在するだけで、もはや国ではない。


なお、東京法務局にて、国籍放棄の手続きは確認済みです。

移民するしか手はない。


法治システムが機能していない、よって、裁判所、検察庁、日弁連も信用していない。

よって、司法関係者と話す必要はなし。


フィリピンに入国して、状況を確認している。問題なし。なお、犯罪歴はありません。

フィリピン国籍を取得したら、フィリピン政府の方針に従いいます。政治的な活動をする気などはありません。必要な仕事をするだけなので、御心配は無用です。


なお、日本では、一市民としての合法的な政治活動、つまり、このような政治活動は一市民としてすべき義務だと考えています。

だが、非合法な妨害工作を受ける。あきれ果てた。まともな民主主義国ではない。よって、僕にとっては無意味な国です。形式上存在するだけです。


以上


青柳洋介


なお、事務上の手続きは、マニラで行います。日本国内では妨害工作を受けるからです。


なお、日本には再入国しないので、心配無用です。

日本の人権侵害を提訴する気もない。無意味な国だから、むだなことはしない。

バカバカしいだけ・・・ 一切かかわりたくない。それだけの話です。無意味な国は存在しない国と同じこと・・・

フィリピン国籍を取得したら、フィリピン政府の方針に従う。

故アキノ大統領を信用しているからです。問題ありません。


なお、警視庁、公安も信用していない。話すことなどありません。

話しても意味がないからです。


マスメディアも、一切信用していない。よって、話すことなどありません。意味がないからです。


犯罪歴もないので、亡命とは異なります。移民するだけです。何ら、問題ありません。























国際法、フィリピンの国内法に従います。問題ありません。


フィリピンの国内法は知りません。だが、故アキノ大統領を信用しているので、フィリピンの国内法に従うことに、異議はありません。

世界人権宣言の権利を行使するだけです。


この国の人が関わっている情報は、原則として、信用しない。自動車の音、信号機の光なども、信用しない。

危険だから・・・ 危ない・・・

iTunesが出す音は信用する。不信感があるるとしたら、メイドインジャパンです。メイドインジャパンの部品などが使用されている点については不信感を持ちますが、音楽などは問題ないと考えている。

それだけの話です。とにかく、日本人が関わっている音や光などは、原則として、信用しない。

危ないからです・・・ 危険です・・・

ハードウェアの性能が良くても、信用できない。人を信用しないとは、そういう意味です。


ハードウェアの性能が良くても、信用できない。人を信用しないとは、そういう意味です。




6年間の調査、それ以前の話。日本人は信用できない。


















こればかりは仕方がない。人だとは思えない。日本人は、何なのか、分かりません。

人だとは思えない。奇怪な生き物だと思います・・・


日本人?って、何が言いたいのか? 何がしたいのか? さっぱり分からない・・・

何なんだろうな? 理解不能です・・・ 僕の理解能力を超えている。何なの?

何なのか、分からないから、とりあえず、理解できない人?のことを、人マシンと命名しています。

何なの? あなたは? 人だと思えない・・・


餓鬼の類いだと思う・・・ 年齢の問題ではない。おそらく、餓鬼である・・・


やっと、判明した。仕事をしているふりをしているトキが人マシンで、仕事をしていないトキ、つまり、内実が餓鬼である・・・

憲法違反を犯し続けて、このような状態が発生した。ひでえな~~

パンデミック6の解消はムリだ・・・ あまりにも、ひどすぎる・・・

憲法違反を犯し続けて、ホンネとタテマエを使い分けて、世間体を保っただけの餓鬼の国だ。

ひでえ~~~、驚いた・・・


上層部が何をしているか? 細菌部隊が何をしているか?

憲法違反の状態で、秩序を保つために、タテマエを修復している。ムリ

タテマエを修復し終わった。中身が消えた。ゴーストタウン・・・

デーモンが闊歩している幽霊船と同じ・・・ 気味が悪い・・・


おまわりさんは?

内側では大将が決めて、何でもして良い。人権を理解できない。関係がない地主の論理で動いた・・・


裏工作と表工作を行った・・・

外では世間体を繕ってください。

グローバルに拡大したら、日本国内では、ファシストの親分が決めたら、人殺しもできる。

このような論理で動いている・・・ ひでえ~~~


DVや、セクハラや、パワハラが多発するはずだ・・・ 当たり前・・・


このおまわりさんは、満州国の犯罪者・甘粕のお仲間です・・・


1891年1月26日 -1945年8月20日(満54歳没)
Masahiko Amakasu, September 1923.jpg
少尉時代の甘粕

こいつら、軍関係者の考えは?




天皇制を復活させて、満州国を再建しようとしている。

つまり、中国を侵略しようとしている。身の程知らずに、あきれ果てた・・・




中国が日本の不動産を追放した理由が判明した。



中国を侵略しようと工作したから・・・

当たり前・・・ 日本の信用は消し飛んだ・・・

日本の不動産はグローバルの出入り禁止・・・

鹿島とハザマはベトナムに出入り禁止令を喰らった・・・

こいつら、侵略しに行った・・・

だから、大野教授はインチキ、ファーバー都市はインチキ、でっち上げ・・・

なぜなら、鹿島出版が出しているから・・・




古に回帰する?

ようするに、戦前の軍国主義体制に戻って、今一度、戦争して、今度は勝つぞ~~~

勝共連合だ~~~


公表しないと、消えないよ、過去の亡霊が・・・ けじめをつけないと・・・

もみ消し不可能・・・




今や、グローバルが中国経済の成長に頼っている。

日本は? 1200兆円の赤字、相手にされない・・・

アメリカと中国の公正なフォースで、沈没して、幽霊船になる・・

間に合わない・・・





光も影も光である - 観阿弥・世阿弥

最後は、止水鏡明



鏡よ、鏡よ、鏡さん・・・


あなたは、だあれ? - Dr.鏡
























Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217A (III) of 10 December 1948


Preamble

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
   Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
   Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
   Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
   Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
   Now, therefore,
   The General Assembly,
   Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

  1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
  2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
  2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

  1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

  1. Everyone has the right to a nationality.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

  1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

  1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

  1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

  1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
  2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
  3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

  1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

  1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

  1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
  2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
  3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

  1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
  2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

  1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.




世界人権宣言(仮訳文)


前  文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
よって、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と尊守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第九条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。













































第十四条
すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第十五条
すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条
成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条
すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
第十九条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第二十条
すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条
すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第二十二条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第二十三条
すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第二十五条
すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第二十八条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第二十九条
すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第三十条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

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Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


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アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



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