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11/08/2010

意味は? => 参政権を放棄した

日本の出版文化と縁を切った => 参政権を放棄した

史上最少の赤字経営、借金経営のグローバル企業へ、笑い


借金はマイクロクレジットのみ、他の表金融は裏金融とも、取引しない


口座は、単なる借り金庫、預金はUS$ベースだと仮定している


つまり、インターナショナル・クレジット・ベースである


だから、ネットベースの情報で、グローバル・エンタープライズと関係のありそうな情報のみに着目する


つまり、在日外国人と同様だという意味です

つまり、アメリカのグリーンカードと同様だという意味です

---Wiki


グリーンカード(Green Card、green card、または和製英語)は「緑色カード」の意。

「外国人の永住」などに関連するもの [編集]

アメリカ合衆国における外国人永住権、およびその証明書の通称。 → 永住権#アメリカ合衆国を参照。
また、派生として、
  • グリーン・カード』 - 上記を題材とした1990年製作の映画
  • 米国以外の国の「永住権」「永住許可」「労働許可」を指して使われることもある。
    例として、「ドイツのグリーンカード」、「日本版グリーンカード」など。なお、日本の外国人登録証は、永住許可に関係なく査証を持つ全ての長期在留外国人(外交官など一部の例外を除く)に発行され携帯が義務付けられるものであり、米国のグリーンカードとは性格が異なることに注意。





永住権

永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利。永住権を持つものを永住者と呼ぶ。永住者が享受できる権利は、その国の国民と比べるとある程度制限されたものになる。一般に選挙権、被選挙権、国防軍など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて制限を受ける。一定期間を超えてその国から離れると、永住権を剥奪される場合がある。

目次

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日本 [編集]

通例として永住権という言葉が良く使われるが正確では無い。法律上、権利ではないと位置づけられているため永住権という用語は用いられていない。入管法第七条第一項第二号による別表第二の「永住者」「定住者」、平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」および第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当する。特例法上の永住者はかつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者
  • 入管法別表第二の永住者
    • 在留期間は無制限
    • 入管法の定める職業に就く限り制限無し
などの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。
  • 永住者資格を与えられる要件
    • 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
    • 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
    • その者の永住が日本国の利益に合致すること
などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。
定住者は永住者とは異なり、特別な理由のある場合、法務大臣が個別に判断して認定するもので、永住者と同じく職業に関する制限がなくなるが、在留資格の更新は3年または1年間隔で行う必要がある。永住者の近親者を日本に呼び寄せる場合などに利用されることが多い。

大韓民国 [編集]

大韓民国の永住資格(F-5)取得には次のいずれかの条件を満たすことが必要[1]
  1. 韓国人の1人当たり国民所得の4倍以上の収入があること、あるいは7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ韓国人の1人当り国民所得以上の収入がある外国人[2][3]。3000万ウォン以上の財産関係立証書類も要求され、それが提出できる外国人。ただし大韓民国政府樹立以前に入国した在韓華僑とその直系卑属及び2002年4月18日以前に居住資格を取得した韓国人の日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類の提出が免除される[4]
  2. 200万ドル以上を投資した外国人投資家として、韓国国民を5人以上雇った外国人。
  3. 50万ドル以上を投資した外国人で、企業投資(D-8)の資格で、3年以上韓国国内に継続して滞在しながら、韓国国民を3人以上を雇った外国人。
  4. 法務部長官が定める先端技術分野の博士学位証明書を所持する者で、永住(F-5)の資格申請時に韓国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
  5. 法務部長官が定める先端技術分野の学士号以上の学位証明書、または法務部長官が定める先端技術資格を所持する者であって、韓国滞在期間が3年以上で、永住(F-5)の資格申請時に韓国国内企業に雇用され、法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍)以上の賃金を受ける外国人。
  6. 科学分野で、一定の論文引用頻度や受賞歴があり、科学技術部長官の推薦を受けた外国人。
  7. 経営分野で、常時勤労者数300人以上、及び資本金80億ウォンを超過する内外企業の常勤理事や相談職を勤めている者で、大韓商工会議所長、大韓貿易投資振興公社長または全国経済人連合会長の推薦を受けた外国人。または、世界有数の経済誌(FORTUNE等)が選定した最近3年以内の世界トップ500企業で、店長や経営幹部として1年以上勤務した経歴を持っている者のうち、韓国国内の支社などで役員として勤務している外国人。
  8. 教育分野で、論文の引用程度、又は研究実績によって、教育部長官の推薦を受けた外国人。
  9. 文化芸術分野で、国際的に名声のある芸術家、監督、声楽家等として、文化体育観光部長官の推薦を受けた者 。
  10. 体育分野で、オリンピック、世界選手権大会、アジア競技大会、またはこれと同等な水準の大会で、銅メダル以上の賞を受賞した選手と、その指導者の外国人、ワールドカップサッカー大会で16位以上の成績をおさめた選手と、その指導者のうち、文化観光部長官の推薦を受けた外国人。
  11. 勲章などを受けた韓国の独立や発展に特別に功労があった者で、法務部長官が認める外国人。
  12. 聖職者でとして社会福祉活動に顕著に貢献し、韓国に特別な貢献があると法務部長官が認める外国人。
  13. 韓国国外からの年金を受ける60歳以上の者であって、年間の年金額が法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの2倍)を超える外国人。
  14. 大韓民国民法によって成人で、本人または同伴の家族が生活を維持する能力があり、素行に問題がなく、韓国に継続居住するのに必要な基本的な素養を備えるなど、法務部長官が定める条件を満たした者で、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、特定活動(E-7)、居住(F-2)の資格で、5年以上韓国に滞在している外国人。
  15. 永住(F-5)の資格を持つ者の配偶者や未成年の子供として、韓国に2年以上滞在している者であって、韓国に必要があると認められる外国人。

アメリカ合衆国 [編集]

米国の永住権及びその資格証明書(永住者カード、Form I-551)は、初代の証明書が緑色だったことから「グリーンカード」の俗称がある(デザインは定期的に変わるが、2010年登録証は名前通りの緑色になった。写真は英語版:United States Permanent Resident Cardを参照)。
グリーンカードの主な取得手段として以下5つが挙げられる。
  1. 家族によるもの
    1. 米国市民の最近親者: 米国市民の配偶者・子供(未成年未婚)、米国市民(成人)の親、米国市民の寡婦
    2. 米国市民や米国永住者の家族: 米国市民の子供(未婚成人)、米国市民の兄弟・姉妹とその配偶者・子供(未成年未婚)、米国永住者の配偶者・子供(未成年未婚)、米国市民の子供(既婚成人)とその配偶者・子供(未成年未婚)
  2. 雇用によるもの
    1. 米国雇用主によるスポンサー
    2. 卓越技能労働者(EB1-EA: ノーベル賞受賞者、国際的なスポーツ選手など)、知的労働者で米国に貢献し得る者(EB2-NIW: 研究者など)については、米国雇用主によるスポンサーは不要。
    3. 投資によるもの: EB-5 immigrant investment visa(投資永住権ビザ)。投資による米国人雇用創出を目的とした投資移民プログラム。申請期間は約1年と比較的短いのが特徴。通常規定は100万USドル以上であり直接雇用が要件とされる。一方、時限立法(パイロットプログラム)の特別規定においては、特定の地域センター(Regional Center)内であれば、最低投資額が50万USドル以上である他、間接雇用も認められている。パイロットプログラムの有効期限は2012年10月とされている
  3. 移民多様化ビザプログラム: 通称DV抽選永住権と呼ばれ、年1回行われ、当選すれば比較的早く永住権が発行されるが、当選確率は極めて低い(数百~数千分の1)。ブラジル、カナダ、中国(香港、マカオを除く本土生まれ)コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)とその領土、ベトナムの出身者は対象外。
  4. 政治亡命
  5. 難民

永住権を付与している国家・地域 [編集]



AO


なお、妨害行為には、返礼するだけ・・・

原則として、無視するが・・・ 餓鬼の相手はやめた・・・


すなわち、予定は未定、つまり、予定はこれだけ・・・



11/07/2010


後始末

大和魂向けのご説明です

葬儀について

僕は鳥葬でも、ゴミ焼却場でゴミとともに焼かれても、いっこうに構わない

あの世と、この世は違うから・・・

ゴミの山で焼かれて、この世は生き地獄、すなわち、あの世は極楽です、笑い


鳥葬の例は?




縁談について

本妻なしの妾のみ


妾の例は?




以上


Aoyagi YoSuKe

Creator

BirdMan Inc.

Art HarbOur

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

Copyright and Responsibility of AH Shimokitazawa blog



Copyright:


Each manager or each member of Each AH Local must independently handle Copyright.


Each may insist on Copyright or discard Copyright independently.


Copyright depends on each manager or each member.


Responsibility:


Each manager or each member of Each AH Local

must independently have the resposibility on the posted works.

Art Harbour Shimokitazawa


コピーライト:

各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々でコピーライトの取り扱いをしなければならない。

コピーライトを主張するか破棄するかは各々に任される。


責任:


各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々が投稿した作品に関して責任を持たなければならない。


アート・ハーバー 下北沢


Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


Art Harbour Shimokitazawa



アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



アート・ハーバー 下北沢