史上最少の赤字経営、借金経営のグローバル企業へ、笑い
借金はマイクロクレジットのみ、他の表金融は裏金融とも、取引しない
口座は、単なる借り金庫、預金はUS$ベースだと仮定している
つまり、インターナショナル・クレジット・ベースである
だから、ネットベースの情報で、グローバル・エンタープライズと関係のありそうな情報のみに着目する
つまり、在日外国人と同様だという意味です
---Wiki
永住権
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日本 [編集]
- 入管法別表第二の永住者
- 在留期間は無制限
- 入管法の定める職業に就く限り制限無し
- 永住者資格を与えられる要件
- 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
- 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合致すること
大韓民国 [編集]
- 韓国人の1人当たり国民所得の4倍以上の収入があること、
あるいは7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、 さらに5年滞在し、 かつ韓国人の1人当り国民所得以上の収入がある外国人[2][ 3]。3000万ウォン以上の財産関係立証書類も要求され、 それが提出できる外国人。 ただし大韓民国政府樹立以前に入国した在韓華僑とその直系卑属、 及び2002年4月18日以前に居住資格を取得した韓国人の日本 人妻は、身元保証及び財産関係立証書類の提出が免除される[4] 。 - 200万ドル以上を投資した外国人投資家として、
韓国国民を5人以上雇った外国人。 - 50万ドル以上を投資した外国人で、企業投資(D-8)
の資格で、3年以上韓国国内に継続して滞在しながら、 韓国国民を3人以上を雇った外国人。 - 法務部長官が定める先端技術分野の博士学位証明書を所持する者で
、永住(F-5)の資格申請時に韓国内企業に雇用され、 法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍) 以上の賃金を受ける外国人。 - 法務部長官が定める先端技術分野の学士号以上の学位証明書、
または法務部長官が定める先端技術資格を所持する者であって、 韓国滞在期間が3年以上で、永住(F-5) の資格申請時に韓国国内企業に雇用され、 法務部長官が定める金額(韓国の国民一人当たりGNIの4倍) 以上の賃金を受ける外国人。 - 科学分野で、一定の論文引用頻度や受賞歴があり、
科学技術部長官の推薦を受けた外国人。 - 経営分野で、常時勤労者数300人以上、
及び資本金80億ウォンを超過する内外企業の常勤理事や相談職を 勤めている者で、大韓商工会議所長、 大韓貿易投資振興公社長または全国経済人連合会長の推薦を受けた 外国人。または、世界有数の経済誌(FORTUNE等) が選定した最近3年以内の世界トップ500企業で、 店長や経営幹部として1年以上勤務した経歴を持っている者のうち 、韓国国内の支社などで役員として勤務している外国人。 - 教育分野で、論文の引用程度、又は研究実績によって、
教育部長官の推薦を受けた外国人。 - 文化芸術分野で、国際的に名声のある芸術家、監督、
声楽家等として、文化体育観光部長官の推薦を受けた者 。 - 体育分野で、オリンピック、世界選手権大会、アジア競技大会、
またはこれと同等な水準の大会で、 銅メダル以上の賞を受賞した選手と、その指導者の外国人、 ワールドカップサッカー大会で16位以上の成績をおさめた選手と 、その指導者のうち、文化観光部長官の推薦を受けた外国人。 - 勲章などを受けた韓国の独立や発展に特別に功労があった者で、
法務部長官が認める外国人。 - 聖職者でとして社会福祉活動に顕著に貢献し、
韓国に特別な貢献があると法務部長官が認める外国人。 - 韓国国外からの年金を受ける60歳以上の者であって、
年間の年金額が法務部長官が定める金額( 韓国の国民一人当たりGNIの2倍)を超える外国人。 - 大韓民国民法によって成人で、
本人または同伴の家族が生活を維持する能力があり、 素行に問題がなく、 韓国に継続居住するのに必要な基本的な素養を備えるなど、 法務部長官が定める条件を満たした者で、駐在(D-7)、 企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)、 会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、 専門職業(E-5)、特定活動(E-7)、居住(F-2) の資格で、5年以上韓国に滞在している外国人。 - 永住(F-5)の資格を持つ者の配偶者や未成年の子供として、
韓国に2年以上滞在している者であって、 韓国に必要があると認められる外国人。
アメリカ合衆国 [編集]
- 家族によるもの
- 米国市民の最近親者: 米国市民の配偶者・子供(未成年未婚)、米国市民(成人)の親、
米国市民の寡婦 - 米国市民や米国永住者の家族: 米国市民の子供(未婚成人)、米国市民の兄弟・
姉妹とその配偶者・子供(未成年未婚)、米国永住者の配偶者・ 子供(未成年未婚)、米国市民の子供(既婚成人)とその配偶者・ 子供(未成年未婚)
- 米国市民の最近親者: 米国市民の配偶者・子供(未成年未婚)、米国市民(成人)の親、
- 雇用によるもの
- 米国雇用主によるスポンサー
- 卓越技能労働者(EB1-EA: ノーベル賞受賞者、国際的なスポーツ選手など)、
知的労働者で米国に貢献し得る者(EB2-NIW: 研究者など)については、米国雇用主によるスポンサーは不要。 - 投資によるもの: EB-5 immigrant investment visa(投資永住権ビザ)。
投資による米国人雇用創出を目的とした投資移民プログラム。 申請期間は約1年と比較的短いのが特徴。 通常規定は100万USドル以上であり直接雇用が要件とされる。 一方、時限立法(パイロットプログラム)の特別規定においては、 特定の地域センター(Regional Center)内であれば、 最低投資額が50万USドル以上である他、 間接雇用も認められている。 パイロットプログラムの有効期限は2012年10月とされている 。
- 移民多様化ビザプログラム: 通称DV抽選永住権と呼ばれ、年1回行われ、
当選すれば比較的早く永住権が発行されるが、 当選確率は極めて低い(数百~数千分の1)。ブラジル、カナダ、 中国(香港、マカオを除く本土生まれ)コロンビア、 ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、 ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、ペルー、 フィリピン、ポーランド、韓国、イギリス( 北アイルランドを除く)とその領土、ベトナムの出身者は対象外。 - 政治亡命
- 難民
永住権を付与している国家・地域 [編集]
AO
なお、妨害行為には、返礼するだけ・・・
原則として、無視するが・・・ 餓鬼の相手はやめた・・・
すなわち、予定は未定、つまり、予定はこれだけ・・・
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