日本の国会議員が「
違憲」の「
靖国参拝」を強行した。
国家神道原理主義 => ファシズム、カルト宗教
法の番人であるべき
最高裁は、カボチャ
裏に、
オウムや、
霊感商法が発生した。
犬は、取り締まれない・・・
最後に、
地下鉄サリン事件が発生した。
この構造を暴露したのが、村上春樹の「
アンダーグラウンド」・・
・
そして、「
1Q84]で、
お茶を濁した・・・
国家ぐるみ、上層部がグルになって、犯罪を隠した・・・
だから、国が腐った・・・
おしまい
日本の「
天使と悪魔」の構造でした。
青柳洋介
神さまを利用して、選挙運動しただけ。古の神話が現代政治に通用するはずがない・・・
区別ができない。頭が異常・・・
古に回帰無くして国家再生はあり得ず
小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、
翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、
同月十四日には、
内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。
そして建国記念日の二月十一日には、「
政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、
独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(
会長拓殖大総長)等をはじめ、
各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「
建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、
意義のある記念すべき日だったのである。
過去に於いて、
日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁
を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、
現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。
この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、
我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、
政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、
多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。
そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、
神道的歴史観やこれに内在する思想史・
政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、
古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、
人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「
尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)
と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、
神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、
それ以後の古典文献にも数多く記されているが、
蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。
中世における皇国史観
南朝の柱石北畠親房は、中世二大史論といわれるその著作【
神皇正統記】に、「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、
日神ナガク統ヲ伝給フ。此国ノミ此事アリ。」と特筆している。「
正統記を以て国体学史上空前の境地を開拓せしもの」
と評価に代表される様に、
国体明徴へと導く布石の一つとして研究、
提唱されていくのである。
親房は伊勢神道の影響を受けながらも独自の神道思想を形成してい
く。
当時流行の末法思想や百王説というような時代下降史観への批判と
、神道儒仏に対する自主性の確立、天壌無窮の国家的自覚の展開、
更には、三種神器論の形成に至る。そして、後の山鹿素行(
中朝事実)、頼山陽(日本外史)や大日本史編纂の際には、この「
神典」ともいうべき正統記の思想が根底に存在しているのである。
南北朝対立という歴史的背景の中、その著者親房は、
どの様に神国思想を關明したのか、その思想的営為を概観する。
親房は、神代の記述に当たり「
神道のことはたやすくあらはさずと云うことあれど、
根元をしらざれば、猥しき始ともなりぬべし」と記している。
すなわち、
神代にあらゆるものの根元的意義を認めているのである。そして、
上古、中古、
末世と分けられた各時代の歴史的位置づけに於いては、
神武天皇条で「其制度天上の儀の如し」「神代の例に異ならず」
と、上古と神代を連続的にとらえている。
中古については天孫降臨に際し、「此中にも中臣、
忌部の二神はむねと神勅をうけて、皇孫をたすけまぼり給」
と記し、更にこれに基づいて別な箇所で「
我国は神代よりの誓にて、君は天照太神の御すゑ国をたもち、
臣は天児屋の御流君をたすけ奉るべき器となれり」と述べている。
この様に、天児屋の子孫が天皇を輔佐すべき事は、
神代に定まった原理とされ、中古以前においても、
歴史はその原則を実現していたものとして捉えられているのである
。
光孝期以後に於いて、摂関政治とゆう体制を執ったとしても、
新しい原理に基づいた、
それ故に歴史に転換点をつくる様な現象では決して無かったという
ことができる。それでは前述の神代とはいかなるものであり、
後代の歴史に対しどのような影響を及ぼしていくのであろうか。
神代に於ける神々の行為の中で、其の意志を集約的に示し、
後代の歴史展開に最も重要な意義をもつのは、
天孫降臨の際の天照太神による神勅及び神器の授与である。
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