教会の知の独占を解放した
大学の知の独占を解放した
何を出版するか? 価値である
教会の価値は、バイブル
大学の価値は、学問
よって、日本国憲法に書いてある
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
自由とは? 権利と義務を責任を持って行使することである
2/06/2011
世界征服王は?
かつての王は下から上を見ていた@世界征服王
かつての王は地球人だった
世界征服王は宇宙人である
天 -> 人 -> 地
以上
2/06/2011
2/06/2011
ビジュアルの本質は?
吾輩は、わが牧場の牛に、焼き印をする@王
これだけ・・・
そして、城の門に、エンブレムを掲げる
文明と文化と法とシステム
Culture=Flowers+Animals
文明とは? 文が明らかになって、現れる
文化とは? 文が化けて、花が開く
法とは? 文明の基礎である
システムとは? 文明の在り方である
おそらく、
文明=エコシステム=エコロジー+エコノミー
エジプト文明
パピルス、ロゼッタストーン、ピラミッド、ファラオ、奴隷
そして、出エジプト、Exodus
ユダヤ
ヤハウェ=ディバインシステム、エルサレム=ザイオン、文明=モーゼの十戒、文化=嘆きの壁
キリスト
ゴッド=ディバインシステム、カテドラル=祈り、文明=愛の規律、文化=ひまわり
イスラム
アッラー=ディバインシステム、ムスク=祈り、文明=ハムラビ法典、文化=アラベスク
ギリシャ
神々=ディバインシステム、神殿=ビル、文明=法の精神、文化=サイエンス
http://yoshikazuasada.biz/wp-content/uploads/2007/12/art_and_science.jpg
タイトル:ミュータント・アンドロイド AsaDaの絵
中国・朝鮮・日本
ドラゴン=ディバインシステム、都=長安、文明=自然信仰、文化=諸子百家
ヒンドゥ・仏教
ブラフマン=ディバインシステム、寺院=お経、文明=仏法、文化=曼荼羅
それで、今の日本は?
西洋文明と東洋文明が融合して・・・
文明は? 日本国憲法=ベース
文化は? ベースの上に種々の学問などが花開いた
文字は? 漢字がベースで、カタカナはアルファベットの代り
だから、憲法順守の下に、表現の自由、学問の自由などが保障されて、種々の文化が生まれている・・・
継続は力なりは、不明確である。変わらずに、止まったままのスタティック・システムも含む
よって、
進化は力なり。
宇宙は諸行無常、ダイナミックに変化している。止まっているものなどなにもない。トキは前にしか進まない。山も造山運動しているし、絶対零度は実現できない。物質は振動している。つまり、熱がある。波がある、エネルギーがある・・・
だから、進化していくべきである・・・
今、ギリシャ文明に端を発する産業革命が限界を迎えた。化石燃料の限界である・・・
よって、チェンジしなくてはならない。ソーラーシステムへと・・・
そのターニングポイントこそ、今、2010年である・・・
昭和天皇ご夫婦が
だから、
日本の文明のベースは日本国憲法
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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