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3/11/2010

上から責任を取れ!



上から責任を取る - ジョーシキ


第二次世界大戦の敗戦は?


天皇は自ら玉座を降りて、象徴となった。


ラストエンペラーである。よって、裕仁は責任を取った。


そして、日本国憲法を承認した。


上層部は、憲法違反の山だらけ・・・


オランダ・ハーグで、審理してもらえ!

いやなら、首吊れ - スサノオ




東京裁判に文句をつけても始まらない、すでに、結審した。昔話である。

文句があるなら、オランダ・ハーグです。

当然である。日本は先進国、先進国の義務と権利を責任を持って果たす。

当然ながら、上から責任を果たさなければならない。

下は、最後です。上が責任を取る、その下、その下・・・


生まれたばかりの子供に、責任はない。

そうだろ、当然のことをしろ!!!





事実を述べる!

人は裸と道具だけ


生まれたトキは丸裸、言葉も、服も、王冠も道具です・・・

生まれた後は?


人生とは?

生まれて、楽しんで、悲しんで、死ぬ - ブエナ・ビスタ・ソーシャル・クラブ




足して、引いて、足して、引いて、ゼロ - ブッダ




情報は、モノづくりをコントロールする。


マネーはインフラ、なにわ金融業はグローバルから追放される。




おカネじゃないよ => カネを公正に使えない餓鬼の言葉




マネーも、包丁も、原爆も、ツールです、道具です。


サルは道具を公正に使えない、人は道具を公正に使う・・・




それだけの話です・・・




車だろうが、飛行機だろうが、道具にすぎない、マネーも道具です。




人は道具を公正に使う、サルは公正に使えない。それだけの話・・・




話は簡単です。道具の使い方の話です・・・




生まれたトキは丸裸、言葉も、服も、王冠も道具です・・・





これが好きだった・・・


童謡は動揺する、笑い



日本の鬼と餓鬼は地獄行き、甘えるな!!!










首吊れ!!!




日本たたきじゃねえぞ、皇国史観が自滅しているだけだよ!!!





現実を見ろ!!!



これは、ディバインシステムだ ー アッラー&スサノオ




ケインズとマルクスは、モネータの友である・・・




神の子 モーゼ、イエス、ムハンマド、釈迦牟尼、シャマン、、、

神の子に近い人 親鸞、ゴッホ、Rumi、、

神の友 コペルニクス(ガリレオ)、ニュートン、ダーウィン、アインシュタイン、、、

Aoyagi YoSuKe

追伸:

神とは?

Yahweh、God、Allah、Brahman、Cosmos、、、







【公僕】こうぼく

(public servant)(公衆に奉仕する者の意)公務員などの称。

「国民の公僕」

Servant 召使、使用人、奉仕者


つまり、サービス民は使用人です。

私たちは使用人よ - 王政


私たちの、私の取り分は正当よ - ケインズ

資本が払うのは、労働に対する報酬だ - マルクス

商いは神聖です - モネータ&アッラー

三菱には高く売れますよ、ひまわりは - 餓鬼


平等の原則は機会均等である・・・






真正保守三本位制

実力本位 信用本位 実績本位

実力とは、何ですか?
信用とは、何ですか?
実績とは、何ですか?

これを具体的にブレークダウンする必要がある。


たとえば、学歴の評価は2割程度とする。

たとえば、親の七光も2割程度とする。

つまり、地盤の使い方は、オープン、フェア、オネストに・・・ 正直ベースで、2割程度を旨とする・・・

つまり、マニフェストベースで、有権者の信頼を獲得する。

よって、ビジュアライズしたマニフェストを支持者に説明して、理解してもらって、支持を得ることである・・・



つまり、


フェアプレイ、フェアトレード、フェアポリティクス

オープン、フェア、オネストの心で・・・




おそらく、憲法はきちんと理解しているはずである。

再確認が必要。再出発だろ? 自民党の?












岩波基本六法で、憲法は10ページ程度。
丸暗記して、その意味を理解しろ。
そしたら、鬼に金棒である・・・

法は? 原則として、上位の法が下位の法を包含していなくてはならない。

つまり、論理の体系です・・・


国際法(たとえば、世界人権宣言、外務省のホームページに掲載してある)


国際法 > 憲法 > 法律 > 条例 > 会社や学校のルール > 家庭内のルール


分かりやすく、説明すると、たとえ、家庭内でも、DVを行えば、憲法、あるいは、刑法違反になる・・・


会社内、党内でのセクハラ、パワハラは厳禁! 憲法、刑法?違反である・・・























日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。



古に回帰無くして国家再生はあり得ず


小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。


そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。


過去に於いて、日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。

そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、神道的歴史観やこれに内在する思想史・政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、それ以後の古典文献にも数多く記されているが、蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。

中世における皇国史観

南朝の柱石北畠親房は、中世二大史論といわれるその著作【神皇正統記】に、「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、日神ナガク統ヲ伝給フ。此国ノミ此事アリ。」と特筆している。「正統記を以て国体学史上空前の境地を開拓せしもの」と評価に代表される様に、国体明徴へと導く布石の一つとして研究、提唱されていくのである。



///


第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第3章  国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。








木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法


首相の靖国参拝を争った裁判としては、1985年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられたが、1992年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘、1992年7月の大阪高裁判決では「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と判示した。また、これに先立つ1991年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。(参考ページ:靖国神社Q&A)
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「違憲の疑いが強い」「違憲だ」という判断がすでに何度も出ており、靖国参拝に対する司法判断は違憲が主流と言える。(参考:靖国神社参拝問題-共同通信))

小泉首相参拝訴訟

*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できる」としたものの、憲法判断には踏み込まず、原告の損害賠償請求は退けた。争点になっていた参拝が「公的」か「私的」かについて「参拝は総理大臣の資格で行った公的参拝」と認定した。
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、賠償請求も棄却した。

*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、同様の訴訟で初めて参拝を私的なものとする判断を示した。原告は旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族や日本人の宗教関係者ら。

*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』であると発言したことはなく、記帳や献花にあえて『内閣総理大臣』の肩書を記載した」ことなどを踏まえて「外形的に職務行為にあたらないように配慮して行動した形跡がうかがえない。客観的にみて職務にあたる」と認定した。しかし、憲法には踏み込まず、慰謝料請求も退けた。

*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。焦点となる参拝の合・違憲性や公的か私的かについても判断しなかった。

*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。憲法判断は示さなかった。

*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、「8月15日の参拝を断念して13日に私的に行うこととした」「私費で献花代3万円を支払った」ことなどを根拠として「参拝は公的でない」と判断、その他の論点には踏み込まずに原告側の控訴を棄却した。

*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」と一定の理解を示したが、「首相の参拝は、原告に強制力を及ぼしたり不利益を課したりするものではない」と権利侵害を認めず、原告側の控訴を棄却した。憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった。

参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×












1/29/2010


首吊りリスト - 乃木


首吊れ! - 乃木


【乃木希典】のぎまれすけ

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第3司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849~1912)









1/30/2010


首吊れ

光も影も光である - 観阿弥・世阿弥


最後は、止水鏡明



鏡よ、鏡よ、鏡さん・・・


あなたは、だあれ? - Dr.鏡



12/10/2009


皇国史観 - 観世






1/29/2010


首吊りリスト - 乃木


首吊れ! - 乃木


【乃木希典】のぎまれすけ

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第3司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849~1912)



新東京銀行に原爆が落ちて、日の丸が赤いダゴダになった・・・













これは、何だ? 日の丸だ・・・


現時点で、これは、何の象徴だ?


太陽ではない、アマテラスでもない、あんたらが創った赤い糸が絡みついた「赤いだんご虫」


あんたらの象徴だよ、ウジ虫、ウンコ虫、だんご虫の象徴です。


日の丸を見て、恥を知れ、ほら吹き、偽り、まやかし、誤魔化しの証である!























首吊れ! - 乃木


【乃木希典】のぎまれすけ

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第3司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849~1912)


---Wiki




真白き富士の嶺、緑の江の島
仰ぎ見るも、今は涙
歸らぬ十二の雄々しきみたまに
捧げまつる、胸と心

ボートは沈みぬ、千尋(ちひろ)の海原(うなばら)
風も浪も小(ち)さ腕(かいな)に
力も尽き果て、呼ぶ名は父母
恨みは深し、七里ヶ浜辺

み雪は咽びぬ、風さえ騒ぎて
月も星も、影を潜め
みたまよ何処に迷いておわすか
歸れ早く、母の胸に

みそらにかがやく、朝日のみ光
暗(やみ)に沈む、親の心
黄金(こがね)も宝も、何にし集めん
神よ早く、我も召せよ。

雲間に昇りし、昨日の月影
今は見えぬ、人の姿
悲しさあまりて、寝られぬ枕に
響く波の、音も高し

帰らぬ浪路に、友呼ぶ千鳥に
我も恋し、失(う)せし人よ
尽きせぬ恨みに、泣くねは共々
今日も明日も、かくてとわに


真白き富士の根(ましろきふじのね)は、逗子開成中学校の生徒12人を乗せたボートが転覆、全員死亡した事件を唄った歌謡曲である。「真白き富士の嶺」、「七里ヶ浜の哀歌」 とも呼ばれる。1935年1954年にはこの事件を題材にした同名の映画にもなった(なお、1963年 の日活による同名映画は事件とは関係ない)。



基本データ [編集]

歴史 [編集]

  • 1910年(明治43年)1月23日: ボート転覆事故発生。
  • 1910年2月6日: 逗子開成中学校にて追悼大法会開催。












    鎌倉女学校生徒らにより、鎮魂歌としてこの歌が初演された。

























  • 1915年(大正4年)8月: レコードが発売された。

























  • 1916年(大正5年): 歌詞・楽譜が刊行された。題名は 「哀歌(真白き富士の根)」。












    このころから演歌師によって一般に広められ、歌謡曲となった。

























  • 1935年(昭和10年): 松竹により映画化。題名は 「真白き富士の根」。主題歌は松原操が歌唱。

























  • 1954年(昭和29年): 大映により映画化。題名は 「真白き富士の嶺」。主題歌は菊池章子が歌唱。




























曲について [編集]

従来、「ガードン作曲」 とされてきたが、ガードンなる人物については何も知られていなかった。 賛美歌研究者である手代木俊一 (当時 フェリス女学院図書館事務室長) の研究で、実際にはアメリカ人ジェレマイア・インガルス(Jeremiah Ingalls1764年3月1日-1828年4月6日)の作と判明した(1995年頃から読売新聞逗子開成学園が手代木に取材し、この事実が一般にも知られるようになった。インガルス作曲であることを指摘した日本人は手代木が最初ではなく、既に1948年に遠藤宏が著書の中で指摘している旨、手代木自身が記している)。
  • 1805年、ジェレマイア・インガルスは白人霊歌集 『クリスチャン・ハーモニー (Christian Harmony)』 を刊行した。同歌集に掲載された曲 「Love Divine」 に 「真白き富士の嶺」 はかなり似ており、同曲が起源と考えられる(同曲はイギリスの民謡を元にインガルスが編曲したもの、との指摘もなされている)。 手代木によれば、同曲には 2種類の歌詞が付けられていた。(1) 「To him who did salvation bring」 で始まる歌詞と、(2) 「The Lord into his garden's come」 で始まり第5節が 「When we arrive at home.」 で終わる歌詞とである。
  • 1835年、アメリカ南部で刊行された賛美歌集 『サザン・ハーモニー (Southern Harmony)』 には、同曲は 「Garden」 の名で収録された。歌詞は 「The Lord into His garden comes」 で始まる歌詞が付けられた。












    統一協会の成約聖歌には、サザン・ハーモニー版に近い曲が 「園の歌」 として収録されている。出典は "SOUTHERN FOLK"(南部民謡)とのみ記されており、歌詞は多少アレンジされている。参照:英語版日本語版

























  • 1881年-1891年に刊行された賛美歌集 『Franklin Square Song Collection』 では、さらに 「真白き富士の嶺」 に近い旋律となった。歌詞は、「The Lord into His garden comes」 で始まり 「When we arrive at home.」 で終わる歌詞が付けられた。天国での来世に希望を託す歌である(なお、「ガードン作曲」説は、当時の賛美歌譜に付されていたチューンネーム 「Garden」 を堀内敬三が作曲者名と見誤ったのが起源、と推測されている。→岩波文庫『日本唱歌集』)。
国内においては、同曲は 1890年(明治23年)刊行の 『明治唱歌』 において、「夢の外」(大和田建樹作詞)として採用された。三角錫子はこの唱歌の替え歌として 「七里ヶ浜の哀歌」 を作詞したのである。「夢の外」 の2番、「七里ヶ浜の哀歌」 の4番の歌詞については、共にキリスト教の影響が指摘されている。「七里ヶ浜の哀歌」 5番の 「悲しさ余りて 寝られぬ枕に」 は、「夢の外」 3番の 「うれしさあまりて ねられぬ枕に」 がヒントとなっている。
この曲は、歌謡曲経由で、再びキリスト教賛美歌に使用されるに至った。日本福音連盟 『聖歌』(1958年)623番、『新聖歌』(2001年)465番、聖歌の友社 『聖歌(総合版)』(2002年)669番の 「いつかは知らねど」 である(喜田川広(1888年-1974年)作詞、1957年)。歌詞の第1節、第2節、第4節は、原曲の 「When we arrive at home」 を意識したものとなっている。

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

Copyright and Responsibility of AH Shimokitazawa blog



Copyright:


Each manager or each member of Each AH Local must independently handle Copyright.


Each may insist on Copyright or discard Copyright independently.


Copyright depends on each manager or each member.


Responsibility:


Each manager or each member of Each AH Local

must independently have the resposibility on the posted works.

Art Harbour Shimokitazawa


コピーライト:

各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々でコピーライトの取り扱いをしなければならない。

コピーライトを主張するか破棄するかは各々に任される。


責任:


各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々が投稿した作品に関して責任を持たなければならない。


アート・ハーバー 下北沢


Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


Art Harbour Shimokitazawa



アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



アート・ハーバー 下北沢