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は不適格・・・
理由は、何度も述べました・・・
国連が、日本の人権侵害を査察する。
じゃ、与信チェックを第3者機関に依頼しますか?
日本の国会議員が「違憲」の「靖国参拝」を強行した。
古に回帰無くして国家再生はあり得ず
小泉首相が、一月六日伊勢神宮に参拝、翌日付産経新聞のコラムでは「日本は神々の国である」と括り、同月十四日には、内外の反発を受けながらも靖国神社に参拝したのは記憶に新しい。
そして建国記念日の二月十一日には、「政府後援の式典は神武創業の意義に触れていない」として、独自の行事を開いている神社本庁や日本の建国を祝う会(会長拓殖大総長)等をはじめ、各地で紀元節の奉祝式典が執り行われた。祝日法により「建国を偲び、国を愛する心を養う」とした、意義のある記念すべき日だったのである。
過去に於いて、日本人は神道指令による伝統的信仰心の破壊行為ともゆうべき苦汁を舐めはしたが、我が国固有の神祇信仰は、古来より受け継がれ、現世に於いても日本人の精神の支柱として根付いているのである。この様に人々の生活に密着した「神」を抜きにして、我が国の歴史、伝統、文化の形成はあり得ず、その神道的思想が、政治・道徳・宗教或いは芸術等の面でも、多大な影響を及ぼして来た事は周知のとおりである。
そこで、八百万の「神」観念を展開するにあたり、神道的歴史観やこれに内在する思想史・政治観念の考察を試みたい。「神」について本居宣長は、古典にみえる天地の諸神をはじめ、それを祀った社の霊の事で、人はいうまでもなく鳥獣木草の類、海山その他を含む「尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物」(古事記伝)と定義した。また、神国の意識は日本書紀に既に見られ、神道五部書といわれる「倭姫命世記」「宝基本記」等々、それ以後の古典文献にも数多く記されているが、蒙古来襲の過程に於いて、神国思想は高揚されていくのである。
中世における皇国史観
南朝の柱石北畠親房は、中世二大史論といわれるその著作【神皇正統記】に、「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、日神ナガク統ヲ伝給フ。此国ノミ此事アリ。」と特筆している。「正統記を以て国体学史上空前の境地を開拓せしもの」と評価に代表される様に、国体明徴へと導く布石の一つとして研究、提唱されていくのである。
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第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
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