3/11/2010
責任を取るべき輩は?
生き残っている社主、および、取締役会
死人に口なし、責任を取る必要はありません、
以上
下記に、法人の概要を示した。その組織の長が社主である。
組合などでは?
理事長や会長など、および、幹部である・・・
処分の基準は?
上から、下へ・・・
青柳洋介
注意)
つまり、組織の長が最高責任者
組織のサイズは無関係
参考)
法人
-公法人 - 国
- 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)
- 特殊法人(日本銀行、道路公団、金融公庫)
-私法人 - 財団法人(公益法人のみ、育英会、体育協会、日本棋院)
- 営利法人(合名会社、合資会社、株式会社、有限会社)
- 中間法人(生活協同組合、農業協同組合)
- 中間的な法人(宗教法人)
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