高度成長期を経て、土地バブル崩壊。
失われた20年。停滞の時期。
そして、震災・原発事故・・・
チェンジのトキが来た・・・
政府は、エネルギー政策転換を決定した。
これから先、どうなるか?
あなた次第、僕次第、われわれ次第・・・
ジャマイカでは、I and I をWeの代りに使う・・・
I and I は、Weです・・・
愛と愛は、ウィです・・・
ボンジュール? サバ? ウイ、まだーむ。ウィ、ムッシュー
じゃないのかな?
8/31/2012
市民による法治主義?
市民による法治主義の原点と言える?
モンテスキューの法の精神
ルソーの社会契約論
『法の精神』(ほうのせいしん、De l'Esprit des lois)は、1748年にジュネーヴで出版された啓蒙思想家モンテスキュー男爵シャルル=ルイ・ド・スゴンダの政治理論書。日本では権力分立を定式化した著書として有名だが、その論点は政治学、法学、社会学、人類学など多岐にわたっている。なお、誤解が多いが、本書中では権力が三権(立法権・司法権・行政権)のみならず、四権ないし五権にまで分立すべきである旨が示されている。
『社会契約論』(しゃかいけいやくろん、仏: Du Contrat Social ou Principes du droit politique, 英: Of The Social Contract, Or Principles of Political Right)は、思想家ジャン=ジャック・ルソーによって執筆され、1762年にフランスで公刊された政治哲学の著作である。古くは民約論とも訳した。
自然状態から社会の成立原理を明らかにして、人民主権など民主主義理論に基づく社会契約説を説く内容であったので、出版後は王権神授説を支持する絶対王政期のフランス王国やカトリック教会[2]が激しく反発し、出版禁止や逮捕令などでルソーは弾圧を受けた。
「一般意志」というルソーの造語を世に送り出した書として有名である。
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