


急降下、羽を広げて、ばんざいの格好・・・
この姿こそ、朝青龍の土俵入りで、両腕を上げた姿に似ている・・・
モンゴル相撲の土俵入りは、鷹の舞
コメント)
この近辺じゃ、鷹狩りなんてできない、と思っていたら・・・
最近では、東京23区でも、オオタカが出没するようだ・・・
だれかさん、許可をもらって、鷹狩りに挑戦してみる?
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朝青龍 雲龍型 (個人的には、金太郎型)
白鵬 不知火型 (個人的には、桃太郎型)
朝青龍は、力強い土俵入り、白鵬は大きな土俵入り
どちらも、十分に品格がある。立派である。
Wikipediaのこの写真では、
朝青龍は、今、まさに獲物に飛かかろうとしている鷹に見える
白鵬は、大空を旋回しながら、獲物を探している鷹に見える・・・
なお、僕が住んでいる近辺では、大昔、徳川吉宗が鷹狩りをしていたそうです・・・
今や、この近辺には、鷹は生息していないと思いますが・・・
こんなに大きくて、強そうな鷹だったら、とてもじゃないけど、狩るのは命がけになりそう、笑い
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この近辺は、第8代将軍、徳川吉宗が、鷹狩りをしていたのだ~~~
(在職1716~1745)。紀州2代藩主徳川光貞の4男。初名、頼方。紀州藩主となり、藩財政改革に手腕を発揮。将軍位を継いで享保の改革を行った。米将軍と呼ばれる。諡号、有徳院。(1684~1751)
予測)東京都の財政改革を断行する者こそ、2016年の都知事だ~~~、吉宗の在職、300年後・・・ 東京オリンピックの年?!?
徳川吉宗(在職1716~1745) 享保の改革
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どうも、吉宗さんとは、ご縁がありそうなので・・・
やはり、吉宗、この近辺で、鷹狩りをしていた・・・ 「享保の改革」 改革派・吉宗、、、昔、この近辺に出没していた・・・ 米将軍とも呼ばれた?
しかし、平安末期になると、ミルクは急に利用されなくなりました。戦乱が多くなりそれまで牛乳を利用していた朝廷の勢力が衰えたことと、朝廷にかわって政治を司るようになった武士達の間では牛乳はなじみがなく、大豆を利用した味噌や納豆といったものがよく食されたことなどが要因でした。
再度、日本でミルクの文化が芽生えたのは、8大将軍・徳川吉宗のときです。吉宗は馬術に興味を持ち、馬の医療用に牛乳やバターが必要だったので、白牛雌雄3頭の輸入を進めました。
歴史とは、今と未来のために、参考にするものである。マネをするものではない・・・
サルマネ地獄に未来なし・・・
---Wikipedia
享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期に行われた幕政改革。8代将軍徳川吉宗が主導した諸改革で、在任期間の1716年から1745年の年号に由来する。宗家以外の御三家紀州徳川家から将軍に就任した吉宗は先例格式に捉われない改革を行い、寛政の改革や天保の改革と並んで、江戸時代の三大改革の一つと呼ばれる。財政安定策が主眼であった。
人事面では将軍徳川家宣、徳川家継時代に正徳の治を主導した新井白石、間部詮房を解任し、紀州藩人材を多く幕臣に登用。本家ではない吉宗の指導力の確立を図り、紀州藩士による御庭番を創設し、江戸の都市政策を行う一方で庶民の要求や不満の声を直接訴願の形で募るための目安箱を設置。また、廃止されていた鷹狩を復活させる。
江戸の都市政策は南町奉行の大岡忠相が主導し、町奉行所や町役人の機構改革を行う。防火対策は町火消し組合の創設に留まらず、防火建築の奨励や火除地の設定、町代の廃止や町名主の減員など、町政改革を伴うものであった。米価や物価の安定政策、貨幣政策も行った。下層民対策では、目安箱の投書から貧病民救済を目的とした小石川養生所を設置し、諸藩にも踏襲された。私娼や賭事、心中など風俗取締りや出版統制も行った。
倹約と増税による財政再建を目指し、農政の安定政策として年貢を強化して五公五民に引き上げ、検見法に代わり豊凶に関わらず一定の額を徴収する定免法を採用して財政の安定化を図る。治水や、越後紫雲寺潟新田や淀川河口の新田などの新田開発、助郷制度の整備を行う。米価の調整は不振に終わった。青木昆陽に飢饉対策作物としての甘藷(サツマイモ)栽培研究を命じ、朝鮮人参や菜種油などの商品作物を奨励、薬草の栽培も行った。日本絵図作製、人口調査。国民教育、孝行者や善行者に対する褒章政策。サクラやモモなどの植林。
足高の制
各地位ごとに授与される給与を定め、これが給付される期間を地位についている時のみとした。
公事方御定書
松平乗邑を主任に寺社奉行、町奉行、勘定奉行を中心に編纂させた幕府の基本法典。
判例を法規化した刑事裁判の際の基準となる刑事判例集。
堂島米市場の公認
キリスト教に関係のない漢訳洋書の輸入を緩和。
上米の令
諸藩に1万石につき100石の割合で一時的に課した献上米。代償に参勤交代の際の江戸在府期間を1年から半年に緩和する。
相対済令
旗本、御家人と札差との間の金銭貸借についての訴訟(金公事)の訴訟を認めず当事者間の話し合い(相対)による解決を命じた(ただし、金利の付かない貸借や同法を利用した踏み倒し行為は例外とされた)。これには、金銭絡みの訴訟の急増によって、他の訴訟や刑事裁判までが停滞したことに加えて、実際には訴訟になった場合、金銭の借り手側である幕府御家人や旗本に対して不利な判決を出さざるを得なかった事を、強引な手段で解決したものとも言われる。
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