日曜日, 11月 22, 2009
上層部は丸く収めたつもり。
こともあろうに、こんな時期に、裏の手を使った・・・
鬼へ
意味分かるか?
中央銀行は人形使いである - サタン
中央銀行は召使である - ひまわり
意味分かるか?
中央銀行は人形使いである - サタン
中央銀行は召使である - ひまわり
日曜日, 11月 22, 2009
匿名さんへ
そんなもんだよ・・・
土曜日, 10月 31, 2009
最高裁長官がカボチャ
引退の辞
「私の最大の仕事は裁判員制度の導入です」 => 民意不在、何のこと? だれが決めたの?
五箇条の誓文
http://artharbour-ao.blogspot.
五箇条のご誓文 - 明治天皇
http://artharbour-ao.blogspot.
ようするに、靖国裁判です・・・
水曜日, 11月 26, 2008
最高裁長官へ
最高裁長官へ
「犯罪」を「犯罪」として、「認識」しない「犯罪者」は、「
だから、あんたが、法の番人の長として、責任を持って、
それが、犯罪防止をするための司法の長の責任だよ!
どうした? 長官? そうか、あんたも、犯罪者だったんだ・・・
オレとしたことが、こんな簡単なことも見抜けなかった・・・ 手落ちだった・・・
法の番人である司法の長、最高裁長官は「犯罪者」である。
くわえて、「確信犯」である。
よって、日本国は、犯罪フリーの国です。無法者の国です。
みなさん、通り魔や、
これが、犯罪天国ニッポンの慣例法です。慣例法は、
なぜなら、犯罪国家だからです・・・
仕方がないので、閻魔大王が最高裁判事を処分します!!!
天誅)
オウム真理教の処分は完了した。
こら、最高裁、ニッポン狂の処分はどうするんだ?
こっちが悪の根源だよ! 分かってんのか? お前らの仲間だからな!
仲間の首をちょん切るのは、避けたいんだろうな?
ニッポン狂支持母体・最高裁、天誅~~~
どうすんだよ! こら、昨日は、憂国忌だった・・・
靖国参拝
大阪高裁 違憲
東京高裁 合憲
最高裁 ニッポン狂支持母体、どうすんだ~~~
こら、最高裁判事、確信犯の犯罪者ども、自主的に総辞職しろ!!
犯罪者が法の番人の席に着くことは許されない!!!
天誅~~~~
だから、言ってんだよ!
自立していない甘えん坊が国家の上層部にいると、
分かったか? 最高裁長官!
馬鹿じゃないから、理解はできるだろう!
だが、確信犯だから、誤魔化すんだろ!!!
見え見えだよ! 甘えん坊最高裁長官!!!
天誅~~~
結審しました
最高裁判事は、全員、最高裁前で首吊り自殺の刑
裁定: 閻魔大王
土曜日, 8月 15, 2009
靖国参拝裁判
仕事で靖国の神さまを参拝している国会議員へ
公開法廷の場で、腹の底から主張しろ! 自身の正当性を主張しろ!
最高裁長官が日本国憲法に則って判決を下す。
あなた方が勝訴すれば、白日の下で、堂々と参拝できる。
国会議員の仕事として、靖国の神さまにお参りに来ました。
給料は国民の血税です。神さまには血塗られた金を与えます。
当然です! われわれは吸血族ですから・・・
最高裁長官へ
この体たらくは何だ~~~、法治システムでなくて、
木曜日, 5月 21, 2009
日本の病歴と憲法
裁判官の病歴と日本国憲法
首相の靖国参拝を争った裁判としては、
原告の損害賠償請求は棄却されているものの、「
小泉首相参拝訴訟
*大阪地裁判決(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長)
「
*松山地裁判決 04年3月16日(坂倉充信裁判長)
参拝が私的なものか公的なものかの判断も行わず、
*福岡地裁判決 04年4月7日(亀川清長裁判長)
慰謝料の請求については棄却した。一方、「
*大阪地裁判決(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長)
原告の損害賠償請求を棄却、憲法判断を回避したうえで、
*千葉地裁判決 04年11月25日(安藤裕子裁判長)
首相の参拝の性格について、公用車を使ったり、「『私人』
*那覇地裁判決 05年1月28日(西井和徒裁判長)
参拝による法的利益の侵害はないとして、訴えを退けた。
*東京地裁判決 05年4月26日(柴田寛之裁判長)
小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ
*大阪高裁判決(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長)
原告の請求を退けた大阪地裁判決を支持し、
*東京高裁判決 05年9月29日(浜野惺裁判長)
参拝の3、4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、
*大阪高裁判決(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長)
小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示
*高松高裁判決 05年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
「不快の感情を持ち、
参拝は公的か私的か 憲法判断 賠償請求
大阪地裁(一次) 04年2月27日(村岡寛裁判長) 公的 - ×
松山地裁 04年3月16日(坂倉充信裁判長) - - ×
福岡地裁 04年4月7日(亀川清長裁判長) 公的 違憲 ×
大阪地裁(二次) 04年5月13日(吉川慎一裁判長) 私的 - ×
千葉地裁 04年11月25日(安藤裕子裁判長) 公的 - ×
那覇地裁 05年1月28日(西井和徒裁判長) - - ×
東京地裁 05年4月26日(柴田寛之裁判長) - - ×
大阪高裁(一次) 05年7月26日(大出晃之裁判長) - - ×
東京高裁 05年9月29日(浜野惺裁判長) 私的 - ×
大阪高裁(二次) 05年9月30日(大谷正治裁判長) 公的 違憲 ×
高松高裁 05年10月5日(水野武裁判長) - - ×
投稿者 青柳洋介 時刻: 8/15/2009 08:17:00 午後
ラベル: AO
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
乙) ケムンパス印 グレーゾーン(灰色高官)
エログロ摘発、ケムンパス差し押さえマーク
政治は論、経済は指標、健康は気から!
忘れるな!
「ホワイトカラーが仕事をしていない」
論と指標を明確にしろ => 気がアップして、健康になる。
証拠)ホワイトカラーの生産性は
OECD加盟30各国中20位
一方、GDPは世界2位
ホワイトカラーは職務怠慢
ブルーカラーは公正な報酬を得ていない
青柳洋介
丙) カボチャ印 不公正不適正(憲法違反)
看板倒れ認定証 - カボチャ
警視総監へ
ワッペンを作って、全国一斉に認定マークを張ってください
「看板倒れワッペン」
青柳洋介
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