定年まで、無事勤めました。
立派な宮仕え、ごくろうさま。
あとは、ご隠居さん、年金暮らし。
今は、
会社に先がない、と判断して、辞める。
仕事が自分と合わない、と判断して、辞める。
この事業は、この先、採算が取れない、と判断して、撤退する。
この会社は、この先、事業として成立しない、と判断して、破産手続きを取る。
など、仕事を辞めるのも、仕事なのです。
そして、次の仕事を始める準備をして、次の仕事を行う。
場合によっては、退職金を次の仕事の準備などに充てる。
場合によっては、国のセーフティネットを利用する。
今は、チェンジのトキ、大転換のトキ・・・
このようなトキには、個人が自身の責任と義務をもって、判断しなければならない。
そういう意味で、仕事に、「判断」は必ず必要である。
特に、個人の身の振り方などは、その人が「決める」しか道はない・・・
上に相談しても、「決める」のは自分である。
ただし、解雇など、首切りの場合は、労働契約の手順に沿って、行わなければならない。
ですよね?
厚生労働大臣・・・
ただし、あらゆる手段を尽くしても、仕事にならない、仕事が見つからない、など社会の状況によっては、国が責任を持つ。
だからこそ、金科玉条なのです・・・
よって、国も、「ムリ、ムダ、ムラ」を排除しなければならない・・・
憲法9条、20条、25条のような法こそ、「金科玉条」だと思われる。
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
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日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 生存権
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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【五箇条のご誓文】
一、広く会議を興し、万機公論に決すべし
一、上下(しょうか)心を一にして、盛に経綸(けいりん)を行なうべし
一、官武一途庶民に至るまで、各其志を遂げ、人心をして倦(う)まざらしめん事を要す
一、旧来の陋習(ろうしゅう)を破り、天地の公道に基づくべし
一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし
明治天皇
慶応4年(1868)3月14日、明治天皇が宣布した明治新政の五箇条の基本政策

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