こういう見解があるようだが・・・
「引用する際、著作者に許諾を求める必要はなく、無断で行うことが出来ます。
引用する際の注意点としまして
まず、自分の著作物がなければなりません。
そして、自分の著作物が主、引用部分が従となる主従関係を守らなければなりません。
また、引用部分はかぎカッコなどでくくるなどして明瞭に区別し、出所の明示を行ってください。
引用箇所は目的上正当な範囲内で必要最小限で行ってください。」
ただし、
「引用に関しては、なかなか画一的に定めることが出来ない」のが実情のようだ。
---
著作権について
1.ベルヌ条約と万国著作権条約の関係
今回の条約解説編は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)と、万国著作権条約の解説になります。
この2つの条約は、題名通り著作物の保護に関する国際条約です。何故2つあるのかといえば、国家によって著作物の保護のやり方が「方式主義」と「無方式主義」に分かれるからです。
このうち、無方式主義がベルヌ条約、方式主義が万国著作権条約に対応しています。
・方式主義と無方式主義
この2つの方式は、何が違うのでしょうか。
簡単に説明すれば、方式主義は著作権を行使するに当って、何らかの条件が必要になります。例えば法に従って届出を出したりしなくてはなりません。
無方式主義は、そのような条件が必要ありません。著作物を発表すれば、それでいいのです。
ちなみに日本は、無方式主義をとっています。
ヨーロッパの各国は、基本的に無方式主義を取っていましたが、アメリカは方式主義をとっていました。その為、アメリカでの著作権の取得は難しいものでした。万国著作権条約は、そのアメリカでの著作権の保護を簡単にする為の条約で別名「対米一般条約」とも言われています。
(出典)
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/berunu.html
青柳洋介
CoBrA
Aoyagi YoSuKe Official Site 青柳洋介 オフィシャル・サイト
アート・ハーバー 青柳 洋介
取引先銀行 みずほ銀行 北沢支店
提携先 グーグル・インク AdSense契約
Art Harbour Aoyagi YoSuKe
Main Bank: Mizuho Bank, Ltd. Kitazawa branch
Partnership: Google, Inc. AdSense program
0 件のコメント:
コメントを投稿