日本の人口は? 1.3億人
つまり、世界が豊かになれば、日本の技術力が生きる
相補的である@ガウスは偉大なり~~~
1/31/2010
内需拡大の意味は?
大まかなアイテム化が必要(成長戦略の目安)
内需拡大品目
1.農産物・食品
2.工業製品?
輸出品目
1.新素材
2.?!?
輸入品目
1.石油・ガス・ウラン
2.食料品
3.鉱物資源
4.木材など
5.音楽・映画などの娯楽
6.衣料品など
1.コンテンツ系
放送、通信、新聞、出版、デザインなど
2.ツール系
電機メーカー、ソフトウェアメーカー、製紙、製本、印刷など
3.販売系
リアル・ショップ、ネット・ショップ、住宅・オフィス販売など
4.インフラ系
金融システム、物流・交通システム、公共サービス、医療サービス、教育サービスなど
注)
なお、映画は出版に含む、ライブ・イベントの興行などは、放送、通信に含む。
大規模イベントは放送、小規模イベントは通信というイメージですが・・・
広告は販売系に含む。
○物処理産業(製品、プロダクト、物造り)
1.食材、資材など
農林水産業
2.建物、鉄道、道路など
不動産、土木、建設など
3.製品、商品など
自動車、運輸、アパレルメーカー、小売り店舗など
4.インフラ
エネルギー供給(電気、ガス、水道など)、金融業、薬品業、医療機器業、卸売店舗(市場)など、学校、公共事業など
注)小売り、卸売り、市場、インフラ
小売り(Retailed Shop?)は、生活系
デパートや、ショッピングモールや、スーパーなどは、生活系総合小売り
市場(Market)や卸し(Wholesale Shop?)は、事業系
公設市場 -> 公正、 闇市場 -> 不公正
インフラ(国?)
公共事業、エネルギー、金融、、、
防衛、レスキュー、エネルギー、金融などは、公共性が高い・・・
エネルギー(リアル・リソース) <-> マネー(バーチャル・リソース)
私たちは使用人よ - 王政
私たちの、私の取り分は正当よ - ケインズ
資本が払うのは、労働に対する報酬だ - マルクス
商いは神聖です - モネータ&アッラー
三菱には高く売れますよ、ひまわりは - 餓鬼
政治は論、経済は指標、健康は気から・・・
健康は気から、つまり、衣・娯楽の仕事である・・・
政治は? 気よりも、食と文化住宅を語らなければならない・・・
健康で、文化的な生活
健康=食が基本
文化的=文化住宅+衣+娯楽(アート&サイエンス)
文化とは? 文が化ける・・・ お化粧は? 人が呪いをかけながら化ける、笑い
ブルジョア(上流階級)=1=シャネルベース (先進国)
プチブル(中産階級)=8=ユニクロベース (新興国+途上国の多く)
憲法25条(社会扶助)=1=憲法ベース (貧困対策国)
貧乏対策=知恵を使って工夫する
20世紀の廃墟とは?
ネバーランドが廃墟(光)なら、サブプライム住宅は生贄(影)
もはや、エルミタージュ(エカテリーナの文化住宅)、故宮(
勝ち組2割のヒルズ族から、ガウス分布に基づくプレイリー族へと・・・
エコシステムに合致した富の配分へ移行する・・・
過当競争でなく、適正競争、フェアトレードを旨とする・・
イラク、アフガンは、言わずもがな、イスラム・・・
日本の在り方は?
そして、日本のディバインシステムを明文化したものこそ、日本国憲法である。
鼎=三権分立、祈り=象徴天皇制を是認して、ラストエンペラー裕仁がおふれを出した。
吉田茂が是認して、太鼓判を押した
12/31/2009
金科玉条=日本国憲法
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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