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7/06/2010

なにわ金融へ - しんすけ親分へ

頑張ってね? 笑い

知的財産権

どうなってるんだろうね?

著作権

商標権

肖像権

特許権

実用新案権

意匠(デザイン)

二次的著作物

翻訳など・・・

この問題は、グローバル・ジャスティス


なにわ金融じゃ、なかなか、難しいよ、親分、子分へ


Aoyagi YoSuKe

Creator


電子化で、ムダを排除・・・

パフォーマー(役者、ミュージシャン)などにも、配分を・・・

たとえば、Jazzは? 30%が取り分

作詞家 10% 作曲家 10% 演奏者(メンバーで内部的に山分け、喧嘩しないでね? 笑い) 10%

とにかく、行革と同じ、ムリ、ムダ、ムラを省いたら、製造コストが下がる、よって、分け前が増える・・・


名前は? 商標権だろ? おそらく・・・

その名前が産むマネーのうち、XX%が取り分?

難しいよね? 笑い


大間のマグロ

擬装ウナギ、笑い

松方マグロ

ようするに、商標権だろ?


フィッシング

マキエは?

疑似バリは?

ルアーは?

この場合のフィッシングは合法です・・・

擬装ウナギは、違法です、笑い

擬装ウナギで、釣った大物は、合法です、たとえば、松方マグロ、笑い


だから、ナニワ金融では、手が出ない => 弁護士に相談してね?



今の駐日アメリカ大使のルースさんは、シリコンバーレーの弁護士、おそらく、プロです・・・

ライセンス契約、特許の使用権(ロイヤリティ)、クロスライセンス、M&A,,,

プロじゃないと手が出ない、契約書は難しいよ・・・

ひとつだけ、元祖はすごい、基本特許

半導体の基本特許、キルビー特許はそうとうな利益を上げたはず・・・

---Wiki

キルビー特許(キルビーとっきょ)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) のジャック・キルビーが発明した半導体集積回路基本特許キルビー特許と言うときは、半導体集積回路の重要な基礎技術として捉える側面のほかに、日本では特許の成立が遅くなり、普及した技術を用いる製品に対して多額のライセンス料が課せられた、言うなればサブマリン特許に近いイメージで捉える側面がある


特許の内容 [編集]

半導体基板に複数の回路素子を物理的に離間した状態で配置し、絶縁物質上の導体を被着して配線するという基本原理を内容としている。
半導体集積回路の基本的なアイデアを世界で最初に特許にしたものとして名高い。

特許(米国) [編集]

  • US3138743 -- Miniaturized electronic circuit
  • US3138747 -- Integrated semiconductor circuit device
  • US3261081 -- Method of making miniaturized electronic circuits
  • US3434015 -- Capacitor for miniaturized electronic circuits or the like

特許(日本) [編集]

  • 特許第320249号 - 半導体装置
  • 1960年出願、1965年公告、1977年登録、1980年満了
  • 特許第320275号 - 半導体装置
  • 特許第320249号より分割したものを更に分割した孫にあたるもの。
  • 1964年再度分割、1986年公告、1989年登録、2001年満了予定
  • 但し、後述の訴訟の結果、2001年を待たずに無効となった。
日本で出願後分割・特許された特許第320275号については、拒絶査定、審判、訴訟を経て、元々の特許の出願から26年後、分割・再度分割後から22年後の1986年に公告された。出願時の法律に基づき、15年後の2001年まで特許が有効となる。
この間に半導体製品は生活の隅々まで行き渡り、その使用量は膨大なものとなった。それゆえ、課されるライセンス料も多額となり、業界全体で支払った金額は莫大なものとなった。

富士通半導体訴訟 [編集]

概要 [編集]

日本においてはキルビー特許事件とも呼ばれる。テキサス・インスツルメンツが275特許を根拠にライセンス料の支払いを求めたのに対して、富士通は自社DRAM製品が当該特許に抵触しないものと主張して、非抵触の確認を求める訴訟を起こした。論点はD-RAMのキャパシタが基板と一体のものであるか否かである。特許の請求の範囲は、回路素子が半導体基板内に有り、基板表面上の絶縁膜上に接続導線を被着させる、とする。TI側は絶縁膜上に構成されたキャパシタも基板の一部であり、特許の範囲内であると主張した。一方富士通側はキャパシタは基板の上に載っているもので、基板に含まれず特許に抵触しない、と主張した。
  • 提訴 - 1991年7月19日に東京地方裁判所へ債務不存在確認請求(特許に抵触していないことの確認)をする提訴を行った。
  • 地裁判決 - 1994年8月31日の判決で、富士通の製品は当該特許に抵触していないとした。特許に示される半導体回路では全ての素子が基板内に存在する必要があるが、D-RAMのキャパシタは基板に含まれておらず特許に抵触していないと判断した。
  • 高裁判決 - 1997年9月10日の控訴審判決で、当該特許の分割自体が不適法で無効とされる蓋然性が高いと判断しその様な特許の権利を主張するのは権利濫用に当たり許されないとした。分割した特許は、既に失効した249特許や、249特許から分割されて拒絶査定となった他の特許と事実上は同じ物であり、分割は認められないと指摘した。
  • 特許庁審決 - 1997年11月19日、当該特許の無効審決が出された。
  • 最高裁判決 - 2000年4月11日の上告審判決で、高裁判決を支持。併せて、裁判所が特許の無効理由の有無について判断できるとした。

従来の判例 [編集]

日本の特許法においては、裁判所は特許の無効理由について判断できない、というのが判例(大審院)であり、行政法学の見地から、通説もこれを支持していた。この判決は、この従来の判例を変更するものである[1]

影響 [編集]

この判決を受け、特許法104条の3第1項が設けられ、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定された。判決においては「当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、」と明白性が要件とされたが、改正法においては明白性は要件とされておらず、判例法理をさらに推し進めたものとなっている[2]


青色発光ダイオードの中村さんの訴訟は、日本では有名・・・

最終的には、数億円で決着したのでは?

6億円? 8億円?

発明対価など6億円+遅延損害金2.4億円=8億4千万円で決着。
青色発光ダイオード(青色LED)の発明対価をめぐり発明者で米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の中村修二氏が、元勤務先の日亜化学工業を相手に約200億円の支払いを求めた訴訟の和解が11日控訴審の東京高裁で成立したとのコト。「世紀の発明」と言われた青色LEDの発明対価は一審判決が認めた超高額の約600億円から一転、1/100の額で決着した。一方、個人が起こした発明対価をめぐる訴訟としては過去最高の和解額ともなった。

和解条項によると、発明の対価は6億857万円とし、遅延損害金2億3534万円を含む計8億4391万円を同社が支払う。

高裁は昨年12月「青色発光ダイオードに限らず、中村氏のすべての職務発明について将来の紛争を含めた全面的な解決を図ることが双方にとって極めて重要な意義がある」として和解を勧告。その際、発明対価について「従業員への動機付けとして十分な額であると同時に、企業が厳しい経済情勢と国際的な競争に打ち勝ち、発展していくことが可能なものであるべきだ」とし、経営面も重視する考えを示した。

中村氏は「納得していないが本来の研究開発の世界に戻る」とし、日亜側も「業務に専念する状況をつくることを重視した」としている。

とまぁココまでがニュースサイトで報じられている内容ですね。

去年のクリスマスイルミネーションは青色LEDが多かったですね。今まで無かった青色の装飾が新鮮だったと思います。このように最近身の回りでよく見る様になったLED。例えば信号機、車のテールランプなどはよく見ます。三菱電機からはビタミンが増える冷蔵庫なんて出てますし、スタンレー電気などは車のヘッドランプなどもLEDで作ろうとしています。現行DVDもそうですが、話題のブルーレイディスクのピックアップもLEDですよね。今後どんな分野で利用されるのでしょう。

青色LEDの開発のポイントはアンモニアガスの不純物除去精製技術に有ったと思います。難しいい事は除きますが、中村教授はあくまでも会社員として会社の装置を使って実験してきた事で、その特許が会社に属することから十分な対価を貰えなかった事が裁判のきっかけです。今回の和解は額はともかくとして、研究者にとっては励みになったでしょうし経営者にとっては社員の評価基準の見直しのきっかけになるんではないかと思います。

是非技術者の方で開発テーマが会社で採用されなかった時は、自力で特許を申請してみる事をおすすめします。特許は申請と審査が別ですから、調査の上で同様な内容の申請が無ければ申請書類だけ特許庁に出せば「特許申請中」になる訳です。面倒な書類は弁理士さんが体裁を整えてくれるので、お金さえ払えば案外楽だったりします。

日々思う中で「これはっ!!」と思った事が、数億円を生むかもしれません。がんばりましょう。がんばりまーす。


中村修二氏の職務発明訴訟に高額判決出る! 青色LED訴訟、200億円の判決

文章:木村 勝己(All About「発明・アイデア商品・新技術」旧ガイド)
会社の職務発明に対する取扱いに関して、問題を提起した形の青色発光ダイオードの特許訴訟であるが、東京地裁から社員発明の会社に対する特許権譲渡の対価について判決が出た。

中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授が、青色発光ダイオードの発明時代の古巣・日亜化学工業を相手に訴訟を起こしたものである。



≪青色発光ダイオード≫
写真:日亜化学工業(株)


発明の相当の対価に200億円

この1月30日の東京地裁の判決は大手ハイテク企業に衝撃を与えた。その発明の対価は中村氏の請求通りの200億円との判決だ。日本では今までに類のない高額である。産業界ではこれから多くの議論がなされそうだ。

中村氏が日亜化学を東京地裁に提訴したのは2001年8月である。これは特許権の帰属の問題や、権利を譲渡した場合の相当な対価の額について、問題を提起したものである。

当初は相当な対価を20億円で請求していたが、その後100億円に拡張し、さらに200億円に拡張している。

ノーベル賞級の発明

光の三原色(赤、緑、青)を発光するダイオードのうち、青色は最後の発光色としてその開発が凌ぎを削っていた。20世紀中の開発は困難とされていたが、日亜化学時代の中村氏は他社をリードして、この実用化に目処をつけたのである。

この時の多くの発明は、職務発明として会社に譲渡されたとなっているが、当時の取扱いもあいまいであったこと、報奨金も2万円という額であり、ノーベル賞級の発明としては少なすぎることが争点になった。

そして東京地裁より出された中間判決は、次ページのように日亜化学の勝利であった。

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The Definition Of Art Harbour Blog



The Definition Of Art Harbour


Virtual International Trade Harbours Of Art


Opening Anniversary Date: December 1, 2006

Language: Multi Language


Each harbour can export the works toward the virtual world.

People and organization can import the works from all over the world.


Now,Item: Works on Art Activities that are expressed with Photos and Explanations etc.

Export Method: Each Harbour put the Works onto this blog

Import Method: People and Organizations accsess this blog

Order Method: People and Organizations put some comments about the Works onto this blog.


In the future, we will need transportation including trains,airplanes,ships, cars, buses etc.

in order to export and import people, goods etc. ?


Art Harbour


アート・ハーバーとは


アートのバーチャル国際貿易港


開港記念日:2006年12月1日

言語:マルチ言語


各港は、バーチャルな世界へ向けて、作品を輸出できる

人や組織などは、バーチャルな世界から、作品を輸入できる


現時点輸出品目: アートに関する活動などを「写真と文などで表現した作品」

輸出方法: 各港で作品をこのブログに書き込むことで、輸出したものとみなす

輸入方法: 人や組織が作品をこのブログで参照することで、輸入したものとみなす

注文方法: 感想などをコメントに入れることで、注文したものとみなす


将来、、、列車、飛行機、船、車、バスなどを利用して、リアルな人や物が輸出入できる?


アート・ハーバー

Multi Language

現時点では?


ブログは日本語ベース


Google Translatorで、各国語へ、変換




そして、現場で、リアルなコミュニケーションは?


英語ベースで、現地語がお愛想・・・


こんな感じかな?


Aoyagi YoSuKe

Art HarbOur


The Gaiaと各ハブは?


英語がベースで、Google Translatorで、各国語へ・・・

Copyright and Responsibility of AH Shimokitazawa blog



Copyright:


Each manager or each member of Each AH Local must independently handle Copyright.


Each may insist on Copyright or discard Copyright independently.


Copyright depends on each manager or each member.


Responsibility:


Each manager or each member of Each AH Local

must independently have the resposibility on the posted works.

Art Harbour Shimokitazawa


コピーライト:

各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々でコピーライトの取り扱いをしなければならない。

コピーライトを主張するか破棄するかは各々に任される。


責任:


各アート・ハーバーのマネージャーまたはメンバーは

各々が投稿した作品に関して責任を持たなければならない。


アート・ハーバー 下北沢


Posting Rule - 掲載ルール




Introducing People, Works, Shops etc. related to Art Harbour as a spot ad.


As a general rule, the details such as map, price should be in the Official Sites related to the ad.

Each ad may contain the Official Sites' URL related to the ad.


Restriction: The Number of Photos is within 6(basically 3). about 640x480 pixel


Ad Size: Within about 2 standard printing papers.


Example: Spot ad. , Flyer, Live Report, Poem, Short Story, Illustraltion, Photo, Paintings etc.


Art Harbour Shimokitazawa



アート・ハーバーに関連した人、作品、店などをスポット広告として紹介する。


原則として、地図や価格などの詳細は広告に関連したオフィシャル・サイトに掲載する。


各広告には関連オフィシャル・サイトのURLを掲載しても良い。


制限:写真など6枚以内(基本は3枚) 1枚に付き640×480ピクセル程度


サイズ:標準プリント用紙(A4)約2枚以内


例:スポット広告、フライヤー、ライブの報告、詩、イラスト、絵など



アート・ハーバー 下北沢