石原都知事は、逃げようと企んだが、逃げられなかった・・・
曝し首、つるし餓鬼です・・・
2011年3月7日月曜日
慎太郎の手@松沢を生贄に
大法螺、やらせ~~~
石原都知事が逃げるために、松沢に指令を出した@裏取引
4/22/2010
不動産屋とおまわり
死体は? 石原と松沢
トーキョーを出るトキ、
家政婦はついに激怒した
大橋交番へ
この保証人制度は何だ? 同居人の個人情報まで、不動産屋が要求する・・・
交番のおまわりへ、報告した・・・
住人は権利ばかり主張して、義務を怠る - おまわり
おまわり、お前らは、地主の犬、税金ドロボーだ - 住人
その不動産屋の餓鬼は?
大事な情報を誤記していた・・・
契約書の振込先は、東京三菱 => そんな銀行はありません、みずほ銀行の窓口
三菱東京UFJです・・・
そんで、契約更新・・・
何だ、この契約書は?
極左、極右、暴力団、云々 => 不動産屋の仕事ではない、警察や公安の仕事だ・・・
それを言うと、宅建の資格も持たない女将さんが、大声で、いちゃもんを・・・
どたまに来て、東京都の不動産係に報告した。
きちんと、不動産業者を管理しろ、石原都知事の認可だろ・・・
それで、契約更新を止めて、急きょ、今のワンルームマンションへ引っ越した・・・
そしたら、宅建は石原都知事認可、司法書士は松沢神奈川県知事認可・・・
司法書士に、契約の関係者に関する質問をしたら、分かりません
都知事認可の宅建主任が説明した・・・ そういう契約ね・・・
そして、念を押した・・・ 煙草の煙による汚れは住民負担です・・・
ワンルームマンションは? タコ部屋、キッチン付き・・・
さんまを焼いたら、煙がもうもう・・・ 魚を焼く煙で、火災報知機が鳴る場合がある・・・
住人の迷惑になったら困るので、消防へ通報した・・・
さんまも焼けないような火災報知機をつけるな!
消防は、業者の責任なので、分かりません! => お得意のたらいまわし・・・
ぴんぽ~~~ん、消防署です・・・ 電話番号も、住所も、伝えていない
警察とグルになって、個人情報を盗んでいる => 憲法違反の警察&消防団
翌日、業者に確認したら、火災報知機にはタイプがある。お宅のタイプは煙には反応しません
そんで、寒くなって、エアコンの効きが悪い・・・
不動産の餓鬼は、自身で、掃除してくれ・・・ 年に数度・・・
寒いので、歯ブラシで、ほこりを落とした => 蕁麻疹が大発生・・・
今回出るトキは?
1か月以上前に、書類を提出してくれ、提出後は変更は聞きません。日時通りに出てください・・・
いいよ、新しいシステム、システマティックにね・・・
そしたら、明け渡しは代行業者・・・ その書類の担当者名を誤記している
師岡 => 室岡
いい加減にしろ、餓鬼が・・・ 書類で、重要なのはここだけ、あとは、テンプレートをコピーしただけじゃんか・・・
書類には、出るトキは掃除してくれ・・・、いいけどよ・・・
だったら、入るトキには、最低でも、エアコンのフィルターの掃除くらいはしとけ、礼金を取ってんじゃんか!
おまわりが言ったことは、真っ赤なウソ
地主が一方的に自身の権利を主張して、義務を果たしていない
これが、石原都政、松沢県政のホンネである、実情である
証拠付きだ!!!
Aoyagi YoSuKe
一都民
アート引越センターに雷を落とした
ターゲットは決まった・・・
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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