だから、鬼畜ニッポンだと、バカにされる - 自業自得
赤グロ団子、裸のサル
右翼へ
はっきり言っておく、おまえらを「しつけた」お方がご立派だから、おまえらが「カタワ」になった。
頭の時計のネジが壊れて、止まって、動かなくなった。だから、頭が故障している・・・
ご立派なお方こそ、鬼
だから、街宣車はクロだろ・・・ お前らは、鬼の黒子なの!
鬼の例は?
鬼は、おまえらを家畜として、縛った・・・
Che Guevara 1928.6.14-1967.10.9
『1960年頃、世界で一番かっこいい男がチェ・ゲバラだった』(ジョン・レノン)『チェ・ゲバラは20世紀で最も完璧な人間だ』(サルトル)
「もし我々が空想家のようだと言われるならば、救い難い理想主義者と言われるならば、出来もしないことを考えていると
言われるならば、何千回でも答えよう、“その通りだ!”と」(チェ・ゲバラ)~ゲバラのカッコ良さは異常!笑顔がまた良い!
これは、面白い・・・
キューバ全土の土地や電力、鉄道などの巨大な利権と、
1962年、米国の破壊工作にブチ切れたカストロは、ソ連(
これが俗に言う『キューバ危機』である(
左からボーヴォワール、サルトル、チェ・ゲバラ!すごい顔ぶれ! |
ニーチェ - 神は死んだ
サルトル - 実存は本質に先立つ
「僕たちは自由な個人であるのだ、その自由のために、
「自身で自身の生の意味をつくらなくてはならない。
ボーヴォワール - 実存主義を性役割の分析に応用した
「女性というものはこういうもの、
社会通念 - 「男性は『超越的』だ、だから男は外に出て意味や目的を求める。
ボーヴォワール - 「そんな女性の本質も男性の本質もない、逆だ。
『第二の性』 - 女を抑圧しているのは男だけではない。女は、
つまり、自分のことを自分で決めなければ、自由でもなければ、
『不条理劇』 - 日常生活の不条理を表現して、その正体をあばくことで、
「哲学の問いとは、それぞれの世代が、それぞれの個人が、
「現代は、新しいことと古いことのごった混ぜ」
科学的な思考は、『パラダイム・シフト』を迫られている。
『オルタナティブ運動』 - もうひとつの選択、今のやり方よりも、
個人的には、『ニューエイジ』は胡散臭く感じることが多い。『
「真の哲学者は大きく目を開いていなければならない。たとえ、
青柳洋介
参考文献)ソフィーの世界
追伸)20世紀が実存主義の時代なら、21世紀は何の時代?
実存主義をベースにした共生の時代なのかな?
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AUTHOR: AO
TITLE: 小泉・安倍さんは必読
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CATEGORY: 経済・政治・国際
DATE: 08/04/2006 04:10:46 AM
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本日付、東京新聞、筆洗
キューバ革命後、半年の59年7月、チェ・ゲバラ来日、真っ先に広島を訪問。ゲバラは、平和記念公園の慰霊碑越しにドームを遠望した写真を撮った。
残した言葉は「こんなにまでされてなお、米国のいいなりになるのか」
ブッシュとエルビス記念館で遊んでいる小泉さん、ゲバラの爪の垢でも煎じて飲んだら? 見ていられないよ、ブッシュのご機嫌取りは、何のための靖国参拝なの。小泉さんのようなひとに参拝してもらいたいのだろうか、戦争で命を落としたひとたちは?
青柳洋介
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もう、手遅れだから、原爆のお返しを、憲法でする - 正負世界遺産、そろい踏み
ブエナ・ビスタ・ソーシャルクラブで・・・
彼らも、もはや、過去の人々・・・ 彼らの音楽は?
Funny, Sorry, Funny, Sorry, Funny, Sorry, Death
楽しさと、悲しみが交互に訪れて、スウィングして、死ぬ・・・
頭を鍛えるしかねえぞ、頑張ってね?
頭突きじゃダメ・・・ 笑い
僕は、食っちゃいけないのは、人くらい・・・
後は、食料資源のリソース管理の下に、食べる
それしかない・・・
腕力でいくなら、ビンラディン閣下くらいの覚悟がいるから、止めた方が良い
閉鎖的システムは国力を低下させる・・・
堂々と、言論で勝負するしかない・・・
あとは、科学的データを集める - 調査捕鯨
政治は論、経済は指標
政治経済で勝てば、気がアップする・・・
気で行くと、原爆を落とされて、おしまい・・・
同じ過ちを繰り返すな!
原爆の代償が日本国憲法であることを忘れるな!
だから、日本国憲法初版を世界遺産に申請した
ラストエンペラー 裕仁の遺産は、正の世界遺産
原爆ドームは、負の世界遺産
対をなす・・・
光も影も、光である - 能
日本国憲法こそ、金科玉条である
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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