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条例が憲法違反している可能性がある・・・
刺青は肌がキャンバスのアートである。表現の自由を侵害している可能性がある・・・
つまり、化粧もしてはならないということ・・・
[集会・結社・表現の自由、通信の秘密]
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
大阪市は5日、職員113人が市の調査に入れ墨を入れていると申告したことを踏まえ、入れ墨が見える服装で勤務したり、新たに入れ墨を入れたりすることを禁じる方針を決めた。
http://www.asahi.com/national/update/0605/OSK201206050076.html
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