1. 王の称号
概説
総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」
1909年、大韓帝国は日本の指導に基づき民籍法を制定し、近代的戸籍の整備を開始した。女性については父姓と続柄・年齢などだけを記載するなど、朝鮮の慣習と衝突しないようにしたため、整備が終了したのは併合直前の1910年4月であった。この時一部の朝鮮人が日本内地風の姓名で届けを出すなどして混乱が生じたとして、当時の朝鮮総督府は1911年11月1日、総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」などの通牒によって、「内地人ニ紛ハシキ姓名」を許可しないこととし、出生届などでも内地風の名前を届けることに厳しい制限をつけた。
創氏改名政策の目的
強制説
自発的受容説
その他の説
父系家族制度と家父長制の対立
創氏改名後も朝鮮風氏名を名乗り続けた著名人
創氏改名の経過表
- 出身地・同族名 家族名 個人名
- (本貫・姓) (氏) (名)
- ↑ 夫 金海金 (無) 武鉉 ※金海金氏、金武鉉と表す
- ↑ 妻 慶州李 (無) (無) ※族譜に女性名は不記載
- 1909年以前 族譜に記録 (族譜は本家の長老が管理、姓の無い国民も大勢いた)
- 1909年以降 民籍法制定 (姓の無い国民は日本名を付けたりした。例 東京太郎)
- ↓ 夫 金海金 (無) 武鉉 ※姓名 金武鉉
- ↓ 妻 慶州李 (無) 撫兒 ※姓名 李撫兒
- 1940年以降 創氏改名 (法律名の変更 姓名→氏名)
- ↓ ・法定創氏 (日本名を希望しなかった場合)
- ↓ 夫 金海金 金 武鉉 ※氏名 金武鉉
- ↓ 妻 慶州李 金 撫兒 ※氏名 金撫兒
- ↓ ・設定創氏 (日本名を希望した場合)
- ↓ 夫 金海金 大和 武鉉 ※氏名 大和武鉉
- ↓ 妻 慶州李 大和 撫子 ※氏名 大和撫子
- 1946年以降 朝鮮姓名復旧令
- ↓ 夫 金海金 (無) 武鉉 ※姓名 金武鉉
- ↓ 妻 慶州李 (無) 撫兒 ※姓名 李撫兒
- 創氏の申請猶予期限は6ヶ月、改名は期限なし。
- 子供は夫の本貫及び姓を継承する。
- 未婚女性の子供は女性の本貫及び姓を継承する。
- 出身地及び同族名(姓)は結婚しても一生変えることは出来ない。
- 朝鮮の慣習法では同姓同本(廃止)、8親等以内の血族、6親等以内の血族の配偶者は結婚できない。
・衆議院 ・参議院 | ・国務大臣 ・行政機関 | |
・地方議会 | ・首長 | |
国民(主権者) | ||
概説 [編集]
国籍の取得 [編集]
出生・準正による取得 [編集]
- 出生の時に父又は母が日本国民
- 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民
- 日本で生まれ、父又は母が不明の時
帰化による取得 [編集]
- 引き続き5年以上日本に住所を有する事。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有する事。
- 素行が善良である事。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができる事。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事(多重国籍の制限)。
- …日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がない事。
国籍の離脱・喪失 [編集]
国籍の喪失 [編集]
- 「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」
- 出生地主義国で生まれた日本国民が日本国籍を留保する意思を表示しない場合
重国籍の制限 [編集]
国籍の証明 [編集]
主権者としての日本国民 [編集]
日本国民のみと明記している主な団体等 [編集]
政党・政治団体 [編集]
その他 [編集]
- 氏(うじ)は、古代氏族を現わすもの。ウヂ。(なお、古代中国における氏は氏 (中国)を参照)
- 氏(し)は、名前の最後につける敬称。○○氏。古風には、他と同様「うじ」とも読む。
- 氏(うじ)は、姓氏(せいし)の事。中世後期から明治以前までは、氏とは姓(セイ、本姓)のことであり、名字(苗字)とは区別されていたが、明治以降、現代の日本では、姓・氏・名字(苗字)は、ほぼ同じ意味で使われている。
1. 古代氏族としての氏
2. 明治初期から明治民法下における氏
3. 家制度廃止後の氏
3. 1. 民法での氏
- 夫婦の氏(750条 夫婦同氏の原則)
- 生存配偶者の復氏等(751条)
- 離婚による復氏等(767条)
- 離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出る。
- 離婚による復氏の際の権利の承継(769条)
- 子の氏(790条)
- 子の氏の変更(791条)
- 養子の氏(810条 婚氏優先の原則)
- 離縁による復氏等(816条)
- 離縁による復氏の際の権利の承継(817条)
4. 関連項目
1. 政治制度としての氏姓制度
- 臣(おみ)
- 連(むらじ)
- 伴造(とものみやつこ)
- 連(むらじ)とも重なり合うが、おもにそのもとでヤマト王権の各部司を分掌した豪族である。秦氏(はた)、東漢氏(やまとのあや)、西文氏(かわちのあや)などの代表的な帰化氏族、それに弓削氏(ゆげ)、矢集氏(やずめ)、服部氏(はとり)、犬養氏(いぬかい)、舂米氏(つきしね)、倭文氏(しとり)などの氏(ウヂ)がある。連(むらじ)、造(みやつこ)、直(あたい)、公(きみ)などの姓(カバネ)を称した。
- 百八十部(ももあまりやそのとも)
- さらにその下位にあり、部(べ)を直接に指揮する多くの伴(とも)をさす。首(おびと)、史(ふひと)、村主(すくり)、勝(すくり)などの姓(カバネ)を称した。
- 国造(くにのみやつこ)
- 代表的な地方豪族をさし、一面ではヤマト王権の地方官に組みこまれ、また在地の部民(べみん)を率(ひき)いる地方的伴造の地位にある者もあった。国造には、君(きみ)、直(あたい)の姓(カバネ)が多く、中には臣(おみ)を称するものもあった。
- 県主(あがたぬし)
- これより古く、かつ小範囲の族長をさすものと思われる。いずれも地名を氏(ウヂ)の名とする。
1. 1. 部民などの私有民
2. 律令国家による氏の再編過程
- 所属が定まらず無姓のままの者、
- 国造、県主の共同体に属することを示すことによって族姓を仮称させた者、
- 姓を与えられていない新しい帰化人
- 無姓
- →造、公、史、勝、村主、拘登(ひと)
- →連
3. 氏姓制の変質
4. 関連項目
1. 名称について
2. 王権の成立
2. 1. 小国の分立
2. 2. 邪馬台国連合と纒向遺跡
2. 3. ヤマト王権の成立
1. 「家」の概念
2. 戸主
2. 1. 戸主権・戸主の義務
- 家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(旧民法750条)
- 家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)(旧民法735条・737条・738条)
- 家族の居所指定権(旧民法749条)
- 家籍から排除する権利
- 家族の入籍を拒否する権利
- 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶(旧民法741条2・735条)
- 家族の私生児・庶子の入籍の拒否(旧民法735条)
- 親族入籍の拒否(旧民法737条)
- 引取入籍の拒否(旧民法738条)
- 家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)
- 居所の指定に従わない家族の離籍(旧民法749条)
- 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(旧民法750条)
- 家族の入籍を拒否する権利
2. 2. 女戸主
- 隠居するには、年齢その他の要件を満たしている必要があるが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要がない(旧民法755条)
- 戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組(婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと)に限られたが、女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができた(旧民法754条)
- 婚姻により夫が女戸主の家に入る(入夫婚姻)際、当事者の反対意志表示が無い限り入夫が戸主となった(旧民法736条)。ただし1914年(大正3年)以降の戸籍法では、入夫婚姻の届書に入夫が戸主となる旨を記載しなければ、女戸主が継続する扱いであった。
2. 3. 戸主の地位の承継(家督相続)
- 戸主が死亡したとき
- 戸主が隠居したとき
- 戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき
- 女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
- 入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき
- 戸主が日本国籍を失ったとき
3. 家の設立・消滅
3. 1. 分家
3. 2. 廃絶家再興
- 家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(旧民法743条)
- 法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる(旧民法744条)
- 新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる(旧民法762条)
- 家督相続によって戸主となった者は廃絶家がその本家である場合に限って裁判所の許可を得て現在の家を廃家したうえ本家を再興することができる(旧民法762条)
- 離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる(旧民法740条)
- 廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する(旧戸籍法164条)
3. 3. 一家創立
- 子供の父母が共に分からないとき(旧民法733条3)
- 非嫡出子が、戸主の同意が得られずに、父母の家に入ることができなかったとき(旧民法735条2)
- 婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁をした際に、復籍するはずの家が廃家や絶家により無くなっていたとき(旧民法740条)
- 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁した際に、復籍すべき家の戸主に復籍拒絶をされたとき(旧民法741条・742条・750条)
- 家族が離籍されたとき(旧民法742条・749条・750条)
- 家族が残っている状態で絶家し、入るべき家が無くなったとき(旧民法764条)
- 日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき(旧国籍法5条5・24条・26条)
- 無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき(旧国籍法4条)
- 戸主でないものが爵位を授けられたとき(明治38年 戸主ニ非ザル者爵位ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
- 皇族が臣籍に降下されたとき(明治43年皇室令2号)
3. 4. 廃家
3. 5. 絶家
4. 廃止された理由等
5. 関連項目
- 当代の天皇という意味の言葉としての今上天皇については「今上天皇」をご覧ください。
- 今上天皇自身については「明仁」をご覧ください。
- 歴代天皇については「天皇の一覧」をご覧ください。
- 天皇のその他の用法については「天皇 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
1. 称号
2. 皇位継承
3. 憲法の規定
4. 神道と仏教と天皇
5. 天皇の歴史
6. 天皇の国籍
7. 天皇と世界各国
8. 天皇と課題
9. 脚注
10. 参照文献
11. 関連項目
12. 外部リンク
日本の統治機構 | ||
---|---|---|
日本国憲法 | ||
天皇 | ||
立法 | 行政 | 司法 |
国会 ・衆議院 ・参議院 | 内閣(鳩山内閣) ・内閣総理大臣 ・国務大臣 ・行政機関 | 裁判所 ・最高裁判所 ・下級裁判所 |
地方自治 | ||
地方公共団体 ・地方議会 | ・首長 | |
国民(主権者) | ||
・日本の選挙 | ・日本の政党 |
1. 称号
1. 1. 「天皇」の由来
- 古代中国で北極星を意味し道教にも取り入れられた「天皇大帝」(てんおうだいてい)あるいは「扶桑大帝東皇父」(ふそうたいていとうこうふ)から採ったという説。
- 唐の高宗(在位649年-683年)は皇帝ではなく前述の道教由来の「天皇」と称したことがあり、これが日本に移入されたという説。
- 5世紀頃には対外的に「可畏天王」、「貴國天王」あるいは単に「天王」等と称していたものが推古朝または天武朝に「天皇」とされた等の説。
1. 2. 称号の歴史
1. 2. 1. 古代
1. 2. 2. 律令制での称号
1. 2. 3. 中世
1. 2. 4. 明治以降
1. 2. 5. 現在
1. 3. 諸言語における呼称
1. 3. 1. 英語における呼称
1. 3. 2. 朝鮮半島における天皇の呼称
1. 3. 3. 中国における天皇の呼称
1. 王の称号
2. 「大王」表記の成立
3. 「天皇」表記の成立
4. 関連項目
1. 王の称号
2. 「大王」表記の成立
3. 「天皇」表記の成立
4. 関連項目
1. 外形
2. 印文と解釈
3. 中国史との比定
4. 発見とその後
5. 偽造説と反論
6. 脚注
7. 参考文献
8. 関連項目
9. 外部リンク
1. 外形
2. 印文と解釈
- 「委奴国」は「倭国」と同じで「やまとのくに」と訓じる説 - 亀井南冥[5]、竹田定良[6]
- 「漢の倭(委)の奴(な)[7]の国王」説 - 落合直澄、三宅米吉[8]など
- 委奴を「いと・ゐど(伊都国)」と読み、「漢の委奴の国王」とする説 - 藤貞幹[9]、上田秋成[10]、久米雅雄[11][12]、柳田康雄など
- 文化庁編『新増補改訂版 国宝事典』(便利堂、1976年)「考古 金印」の項では「その訓みについてはなお定説をみない」としている。
- 『日本大百科全書』(小学館、1984年)「金印」の項では「1892年(明治25)三宅米吉により「漢(かん)の委(わ)(倭)の奴(な)の国王」と読まれ、奴を古代の儺県(なのあがた)、いまの那珂郡に比定されて以来この説が有力である」としている。
- 京大日本史辞典編纂会編『新編日本史辞典』(東京創元社、1990年)では「現状では金印について問題点が多く存在する。発見者については秀治なるもの、出土地については金印公園の地がよりふさわしいとされる。また委奴国の読み方にも諸説ある。(1)伊都国説、(2)ワのナ国説が代表的なものであろう」としている。
3. 中国史との比定
3. 1. 『後漢書』の記述との対応
建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬
- 強調引用者
3. 2. 滇王之印との対応
3. 3. 廣陵王璽との対応
4. 発見とその後
5. 偽造説と反論
- 発見時の記録にあいまいな点が多いこと
- 江戸時代の技術では十分贋作が作れること
- 滇王之印に比べると稚拙
- 辺長が、後漢時代の一寸に合っている。
- 鈕にある魚子鏨(ななこたがね)の文様は、同一の鏨(たがね)によって打ち出されている。
- 文字は、Ц型とV型の箱彫りに近い形で彫られ、字体もよく似ている。
6. 脚注
- 入田整三「国宝漢委奴國王金印の寸法と量目」『考古学雑誌』、1933年、岡崎敬『魏志倭人伝の考古学 九州編』所収
- 200ccメートルグラスに金印を入れ、増水量を三度測った平均値
- 金と銀だけなら22.5K
- 岡部長章「奴国王金印問題評論」『鈴木俊教授還暦記念東洋史論叢』、1964年、岡崎敬『魏志倭人伝の考古学 九州編』所収
- 『金印辨』、1784年
- 『金印議』、1784年
- 『後漢書』に「倭奴」とあることから、金印における「委奴」を略字(委は倭の減筆)とする。
- 三宅米吉「漢委奴国王印考」『史学雑誌』、1892年。三宅米吉は「奴」は儺津(なのつ)・那珂川の「ナ」で、倭の奴国を現在の那珂川を中心とする福岡地方に比定した。
- 『漢委奴国王印綬考』、1784年
- 『漢委奴国王金印考』、1784年
- 久米雅雄「金印奴国説への反論」『金印研究論文集成』、新人物往来社、1994年
- 三雲⇒井原鑓溝⇒平原遺跡など大量の鏡を伴う紀元前1世紀頃~後3世紀頃にかけての王墓が伊都国(前原市付近)に集中していること、『魏志倭人伝』を読むと伊都国には「世有王 皆統属女王国 郡使往来常所駐」と歴代複数の王の存在が明記されているのに対し、奴国には王の存在を示す記事、あるいは「かつて奴国に王あり」といった記載がなく、中国は伊都国王を承認の王としていること、印学的には蛮夷印の印文の構造は基本的には「宗主国+国名(もしくは民族名)+官号」(+修飾語)から成り立っており「漢の委の奴の国王」のように「宗主国+民族名+国名+官号」の構造をもつ印章はみられないことなどを綜合して「委の奴」国説は成立しえないとする見解である(久米雅雄「晋率善羌中郎将銀印及周辺歴史之研究」『国際印学研討会論文集』(中国・西泠印社、2003年))。
- 藤堂明保編『学研漢和大字典』学習研究社
- 久米雅雄『日本印章史の研究』(雄山閣、2004年)、久米雅雄「国宝金印『漢委奴国王』の読み方と志賀島発見の謎」(立命館大学考古学論集、2005年)、「国宝金印の読み方」(『月刊書道界』2009年8月号、藤樹社)
- 西嶋定生『邪馬台国と倭国 古代日本と東アジア』吉川弘文館、1994年、87頁
- 西嶋定生『邪馬台国と倭国 古代日本と東アジア』吉川弘文館、1994年、88頁
- 西嶋定生『邪馬台国と倭国 古代日本と東アジア』吉川弘文館、1994年、52-54頁
- 金印が発見された同年に『金印辨』を著している。それによると『後漢書』東夷伝の光武帝中元2年(57年)の記事をあげて、光武帝によって授けられた金印と断定した。
- 金印 - 文化財情報 - 福岡市の文化財
- 岡崎敬「漢委奴国王」金印の測定 『魏志倭人伝の考古学 九州編』所収
- 三浦佑之『金印偽造事件―「漢委奴國王」のまぼろし』 幻冬舎新書、2006年 ISBN 978-4344980143
- 志賀島「金印」に偽造説再燃 地元の反応は複雑、asahi.com、2007年3月3日
- 第267回活動記録、邪馬台国の会、2008年3月30日
- 『謎の七支刀―五世紀の東アジアと日本』 中公文庫、1992年、18頁 ISBN 4-12-201869-2
7. 参考文献
- 岡崎敬著・春成秀爾編『魏志倭人伝の考古学 九州編』、第一書房、2003年、ISBN 4-8042-0751-1
8. 関連項目
- 紀元前から中国各王朝が日本列島を中心とする地域およびその住人を指す際に用いた呼称。紀元前後頃から7世紀末頃に国号を「日本」に変更するまで、日本列島の政治勢力も倭もしくは倭国(わこく)と自称した。倭の住人を倭人(わじん)という。俀とも記す。※倭の政治組織・国家については「倭国」、倭の住人・種族については「倭人」をそれぞれ参照のこと。
- 奈良盆地(のちの大和国)の古名。倭人ないしヤマト王権自身による呼称。「大倭」とも記す。※「大和」を参照のこと。
1. 概要
2. 語源および語義
3. 倭のクニグニ
4. 脚注
5. 関連項目
6. 出典
7. 参考文献
1. 概要
1. 1. 「日本」の前身としての「倭」
1. 2. 「大和」の前身としての「倭」
2. 語源および語義
3. 倭のクニグニ
4. 脚注
- 項目「倭人」の「倭族」参照
- 松本馨編(2001)「邪馬台国論争」p.14
- 白石(2002)p80、原出典は直木孝次郎(1970)
- 井上訳注『東アジア民族史I』(1974)pp320-1.また加藤『漢字の起源』九(1970)
- 西嶋(1999)『倭国の出現』
- 神野志(2005)『「日本」とは何か』
- ^ 白石(2002)p.40-43
5. 関連項目
6. 出典
- 加藤常賢『漢字の起原』角川書店、1970年。ISBN 4-040-10900-7
- 井上秀雄訳注『東アジア民族史-正史東夷伝1』平凡社<東洋文庫>、1974年。(ワイド版2008年。ISBN 4-256-80264-9)
- 西嶋定生『倭国の出現』東京大学出版会、1999年。ISBN 4-130-21064-5
- 「邪馬台国論争」日本史教育研究会(会長松本馨)編『story 日本の歴史-古代・中世・近世史編』山川出版社、2001年8月。ISBN 4-634-01640-0
- 白石太一郎『日本の時代史1 倭国誕生』吉川弘文館、2002年。ISBN 4-642-00801-2
- 神野志隆光『「日本」とは何か』講談社<講談社現代新書>、2005年。ISBN 4-061-49776-6
7. 参考文献
- 直木孝次郎「"やまと"の範囲について」『日本古文化論攷』吉川弘文館、1970年。
- 岩橋小弥太『日本の国号』吉川弘文館、新装版1997年(初版1970)。ISBN 4-642-07741-3
- 岡田英弘『倭国』中央公論新社<中公新書>、1977年。ISBN 4-121-00482-5
- 森浩一編『日本の古代1 倭人の登場』中央公論社、1985年。ISBN 4-124-02534-3
- 田中琢『日本の歴史2 倭人争乱』集英社、1991年。ISBN 4-081-95002-4
- 井上秀雄『倭・倭人・倭国』人文書院、1991年。ISBN 4-409-52017-2
- 諏訪春雄編『倭族と古代日本』雄山閣出版、1993年。ISBN 4-639-01191-1
- 西嶋定生『邪馬台国と倭国』吉川弘文館、1994年。ISBN 4-642-07410-4
- 吉田孝『日本の誕生』岩波書店<岩波新書>、1997年。ISBN 4-004-30510-1
- 網野善彦『日本の歴史00 「日本」とは何か』小学館、2000年。ISBN 4-062-68900-6
- 寺沢薫『日本の歴史02 王権誕生』講談社、2000年。ISBN 4-062-68902-2
- 松木武彦『全集日本の歴史1 列島創世記』小学館、2007年。ISBN 4-096-22101-5
1. 概要
2. その他
3. 脚注
4. 関連項目
5. 出典
6. 参考文献
1. 概要
1. 1. 小国の形成と倭国大乱
- 『魏志』倭人伝にみられる「奴国」は、福岡平野が比定地とされている。この地からは『後漢書』東夷伝に記された金印「漢委奴国王印」が出土しており、奴国の中枢と考えられる須玖岡本遺跡(春日市)からは紀元前1世紀にさかのぼる前漢鏡が出土している。また、「伊都国」の中心と考えられる三雲南小路遺跡(前原市)からも紀元前1世紀の王墓が検出されている[2]。
『後漢書』「東夷傳 「建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬」
『後漢書』「東夷傳 「安帝永初元年 倭國王帥升等獻生口百六十人 願請見」」
1. 2. 魏志倭人伝と卑弥呼
1. 3. 倭の五王とヤマト王権
1. 4. 「倭国」から「日本」へ
- 『舊唐書』卷一百九十九上 列傳第一百四十九上 東夷 倭國 日本國
「日本國者倭國之別種也 以其國在日邉 故以日本爲名 或曰 倭國自惡其名不雅改爲日本 或云 日本舊小國 併倭國之地」
- 『新唐書』卷二百二十 列傳第一百四十五 東夷 日本
「咸亨元年 遣使賀平高麗 後稍習夏音惡倭名更號日本 使者自言國近日所出以爲名 或云日本乃小國爲倭所并故冒其號 使者不以情故疑焉」
- 『宋史』 卷四九一 外國伝 日本國
「倭國者 本倭奴國也 自以其國近日所出 故以日本爲名 或云 惡其舊名改之也」
- 『三国史記』「新羅本紀」文武王十年十二月
「倭國更號日本 自言近日所出以爲名」
2. その他
2. 1. ワークワーク
2. 2. 九州王朝説
3. 脚注
- 国立歴史民俗博物館の春成秀爾らによって稲作開始時期の年代が従来よりも約900年さかのぼるという編年上の問題提起がなされたため、弥生時代における時代区分についても見直しがはじまっている。ここにおける「中期」は、当該年代論提唱以前の時代区分による。
- 白石(2002)p.40-43
- 西嶋定生はこの治天下大王号の成立を倭国における「小中華主義」であり、その萌芽であると見ている。一方で、小中華思想とは17世紀の明が衰え清が出てきた頃に中華文明を模していた李氏朝鮮で生まれた言葉・思想であり、「中華文化(大中華)が最高のものであり、その中国と同等か、次を行く文明国(小中華)であるとする思想」と定義する研究者もおり(河宇鳳著『朝鮮王朝時代の世界観と日本認識』等)、この場合、ヤマト王権の「中華王朝と異なる別の天下であるという意識」は「小中華」に該当しない。
4. 関連項目
5. 出典
- 西嶋定生『倭国の出現』東京大学出版会、1999年。ISBN 4-130-21064-5
- 白石太一郎『日本の時代史1 倭国誕生』吉川弘文館、2002年。ISBN 4-642-00801-2
6. 参考文献
- 岩橋小弥太『日本の国号』吉川弘文館、新装版1997年(初版1970)。ISBN 4-642-07741-3
- 岡田英弘『倭国』中央公論新社<中公新書>、1977年。ISBN 4-121-00482-5
- 森浩一編『日本の古代1 倭人の登場』中央公論社、1985年。ISBN 4-124-02534-3
- 田中琢『日本の歴史2 倭人争乱』集英社、1991年。ISBN 4-081-95002-4
- 井上秀雄『倭・倭人・倭国』人文書院、1991年。ISBN 4-409-52017-2
- 諏訪春雄編『倭族と古代日本』雄山閣出版、1993年。ISBN 4-639-01191-1
- 西嶋定生『邪馬台国と倭国』吉川弘文館、1994年。ISBN 4-642-07410-4
- 網野善彦『日本社会の歴史 上』岩波書店<岩波新書>、1997年。ISBN 4004305004
- 吉田孝『日本の誕生』岩波書店<岩波新書>、1997年。ISBN 4-004-30510-1
- 宮崎正勝『ジパング伝説』中央公論新社<中公新書>、2000年。ISBN 4121015584
- 網野善彦『日本の歴史00 「日本」とは何か』小学館、2000年。ISBN 4-062-68900-6
- 寺沢薫『日本の歴史02 王権誕生』講談社、2000年。ISBN 4-062-68902-2
- 神野志隆光『「日本」とは何か』講談社<講談社現代新書>、2005年。ISBN 4-061-49776-6
- 佐々木憲一「クニの首長」『古代史の基礎知識』角川書店<角川選書>、2005年。ISBN 4047033731
- 吉村武彦・川尻秋生「王権と国家」『古代史の基礎知識』角川書店<角川選書>、2005年。ISBN 4047033731
- 倉本一宏「大和王権の成立と展開」『新体系日本史1 国家史』山川出版社、2006年。ISBN 4634530104
- 松木武彦『全集日本の歴史1 列島創世記』小学館、2007年。ISBN 4-096-22101-5
建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬 安帝永初元年 倭國王帥升等獻生口百六十人 願請見
- 『後漢書』東夷列傳第七十五
建武中元二年(57年)、倭奴国は貢物を奉じて朝賀した。使人は自ら大夫と称した。倭国の極南界なり。光武は印綬を賜った。安帝の永初元年(107年)、倭国王は帥升らに奴隷百六十人を献上させ、朝見を請い願った。
東南至奴國百里 官曰兜馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸
- 『三国志』魏書東夷倭人
訳文:東南の奴国まで百里ある。そこの長官を兕馬觚(じまこ、じばこ)といい、副官は卑奴母離(ひなもり)という。二万余戸がある。
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國(中略)次有奴國 此女王境界所盡 其南有狗奴國
- 『三国志』魏書東夷倭人
訳文:自女王国より北は、その戸数、道程を簡単に記載し得たが、その余の旁国は遠く険しくて、詳細を得られなかった。次に斯馬国(中略)次に奴國有り 此れ女王の境界の尽くる所なり その南に狗奴國有り
1. 脚注
2. 関連項目
3. 外部リンク
1. 脚注
- 福岡県の那珂川町を源流とし博多湾に注ぐ二級河川の名称が那珂川(なかがわ)であり、博多湾はかつて那津(なのつ)と呼ばれていた。
- 金印偽造説もあるが反論もある。
- 金印については少数説として、「漢の委奴(いと・ゐど)の国王」と訓じて、委奴を「伊都国」にあてる説や、匈奴と同じく倭人を蛮族として人偏を省略し委奴(わど)の意味とする説がある。
- ただし、三国志の成立は3世紀末、5世紀に成立した後漢書にはるかに先行する。
- 『後漢書』東夷伝に記されている倭奴国と「魏志倭人伝」に記されている奴国が同一の国かどうかは確定していない。
2. 関連項目
3. 外部リンク
令制国の一覧 | ||||||||||||||||||||||||
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五畿七道 |
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北海道 | 渡島 - 後志 - 胆振 - 石狩 - 天塩 - 北見 - 日高 - 十勝 - 釧路 - 根室 - 千島 |
1. 年表
2. 天皇と倭の五王
3. 脚注
4. 関連項目
5. 外部リンク
1. 年表
西暦 | 中国王朝 | 中国元号 | 倭王 | 用件 |
---|---|---|---|---|
413年 | 東晋 | 義熙9 | 讃 | 東晋に貢物を献ずる。(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)[1] |
421年 | 宋 | 永初2 | 讃 | 宋に朝献し、武帝から除綬の詔をうける。おそらく安東将軍倭国王。(『宋書』倭国伝) |
425年 | 宋 | 元嘉2 | 讃 | 司馬の曹達を遣わし、宋の文帝に貢物を献ずる。(『宋書』倭国伝) |
430年 | 宋 | 元嘉7 | 讃? | 1月、宋に使いを遣わし、貢物を献ずる。(『宋書』文帝紀) |
438年 | 宋 | 元嘉15 | 珍 | これより先(後の意味以下同)、倭王讃没し、弟珍立つ。この年、宋に朝献し、自ら「使持節都督・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と称し、正式の任命を求める。(『宋書』倭国伝) 4月、宋文帝、珍を安東将軍倭国王とする。(『宋書』文帝紀) 珍はまた、倭隋ら13人を平西・征虜・冠軍・輔国将軍にされんことを求め、許される。(『宋書』倭国伝) |
443年 | 宋 | 元嘉20 | 済 | 宋に朝献して、安東将軍倭国王とされる。(『宋書』倭国伝) |
451年 | 宋 | 元嘉28 | 済 | 宋朝から「使持節都督・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」を加号される。安東将軍はもとのまま。(『宋書』倭国伝) 7月、安東大将軍に進号する。(『宋書』文帝紀) また、上った23人は、宋朝から軍・郡に関する称号を与えられる。(『宋書』倭国伝) |
460年 | 宋 | 大明4 | 済? | 12月、遣使して貢物を献ずる。 |
462年 | 宋 | 大明6 | 興 | 3月、宋孝武帝、済の世子の興を安東将軍倭国王とする。(『宋書』孝武帝紀、倭国伝) |
477年 | 宋 | 昇明1 | 興(武) | 11月、遣使して貢物を献ずる。(『宋書』順帝紀) これより先、興没し、弟の武立つ。武は自ら「使持節都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事安東大将軍倭国王」と称する。(『宋書』倭国伝) (ワカタケル大王の銘文ーー672) |
478年 | 宋 | 昇明2 | 武 | 上表して、自ら開府儀同三司と称し、叙正を求める。順帝、武を「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭王」とする。(『宋書』順帝紀、倭国伝)(「武」と明記したもので初めて) |
479年 | 南斉 | 建元1 | 武 | 南斉の高帝、王朝樹立に伴い、倭王の武を鎮東大将軍(征東将軍)に進号。(『南斉書』倭国伝) |
502年 | 梁 | 天監1 | 武 | 4月、梁の武帝、王朝樹立に伴い、倭王武を征東大将軍に進号する。(『梁書』武帝紀)[2] |
2. 天皇と倭の五王
2. 1. 比定説
2. 2. 『記紀』年次との対応関係
- 十五代応神、甲午(394年)
- 十六代仁徳、丁卯(427年)
- 十七代履中、壬申(432年)
- 十八代反正、丁丑(437年)
- 十九代允恭、甲午(454年)
- 二十一代雄略、己巳(489年)
- 二十六代継体、丁未(527年)
「讃死弟珍立遣使貢献」
元嘉十三年(436)讃死して弟珍立つ。遣使貢献す。(『宋書』倭国伝)
3. 脚注
- 倭の五王かどうかは不明。ただし、『梁書』諸夷伝には「晋の安帝の時、倭王讃有り」という記述がある。
- 鎮東大将軍→征東将軍では進号にならないため、征東大将軍の誤りとされる
- 和風諡号『古事記』品陀和氣命、『日本書紀』譽田天皇。『日本書紀』一伝に笥飯大神と交換して得た名である譽田別天皇、『播磨国風土記』品太天皇、『上宮記』逸文凡牟都和希王
- 和風諡号『日本書紀』多遅比瑞歯別尊、『古事記』水歯別命
- 和風諡号『日本書紀』雄朝津間稚子宿禰尊、『古事記』男淺津間若子宿禰王
- 和風諡号『日本書紀』穴穂天皇。穴穂皇子
- 『日本書紀』の雄略天皇紀五年条「呉国遣使貢献」、八年二月条「遣身狭村主青檜隈民使博徳使於呉国」十年九月条「身狭村主青等将呉所献二鵝」などに見られる「呉国」を南朝の諸国家と見る意見がある。
- 主として江戸時代後期の国学者によって唱えられた説(本居宣長『馭戎概言』、鶴峯戊申『襲国偽僣考』、近藤芳樹『征韓起源』他)。現代では、九州王朝説など。
- なお、倭の五王と南朝との交流が、東晋の南燕征服による山東半島領有(410年)以後、北魏の南進が本格化する470年代にかけての時期に集中しているのは、山東半島の南朝支配によって倭及び三韓からの南朝への航海に対する安全性が増す一方で、東晋の東方諸国に対する政治的・軍事的圧力を無視できなくなったからである、という見解を大庭脩や川本芳昭は取っている。
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