過去の物語のフィクションである・・・
そのフィクションは、作家の言い訳にすぎない・・・
自身の作品が未来を創造する糧にならなかった・・・
よって、1Q84は虚業である・・・
The Last Words - 辞世の言葉
記録とは? 過去の産物である・・・
創造とは? 未来の産物である・・・
それに比べて、ゲーテの「ファウスト」は偉大な作品である
アメリカに自由の女神を贈ったフランスは、
オランダは世界初の人種のるつぼ
ターヘルアナトミヤは人類が一種であることを証明した。目の色や肌の色は、単に見かけの差である・・・
スペインは闘牛の国、マタドールはダンサーである、ピカソはゲルニカである・・・
ワールドカップの決勝は、サイエンス&アート・・・
さすが、ワールドカップ・・・ 文明の粋である・・・
久しぶりに、日本発のヒット作品、聞き手はサッカー記者・金子達仁
さすが、ジョンブルの国・・・ 驚いたな~~~
ブライアンさんはサッカー・ジャーナリストではない
サッカーを通して、世界を見ている、不公正と戦って、サッカーの将来を見据えている
この人も、Global Justiceのジャーナリストだ・・・
似た人は、チャップリンである、映画を通して、不公正と戦った・・・
共通点は、ふたりとも、ヒューマニストである・・・
ブライアンさんは、ユダヤ系アイルランド移民
僭越ながら、個人的な話です、笑い
サッカーの始まりは、イギリスの海賊が取った「生首」をビーチで蹴って遊んでいたという「うわさ」がありました、笑い
ようするに、悪魔、サタンの「生首」である - ファウスト
いずれにしろ、労働者階級のスポーツです・・・
だからこそ、世界最大のグローバルスポーツ・・・
世界のみなさんへ
貧乏人の数 >> カネ持ちの数
世界中、同時、ハンガーストをやろうか? 同時多発、ハンガースト、みんなで、仕事をさぼって、断食だ~~~
貧乏人がすべて死ねば、カネ持ちの下っ端が、労働者階級になる・・・
そのようにして、貧乏人から、死んでいく、
最後に、生き残った者こそ、悪魔、サタンである・・・
これを、究極の悪魔狩りと呼ぶ ー ファウスト
サッカーがなぜ盛んであるか?
3Bを見よ、明らかである、シンプルイズ、ビューティフォー
Ball Control
Body Balance
Brain
つまり、タマと体と頭さえあれば、あとは、空き地があれば良い
貧乏人のためのスポーツである
よって、ブライアンさんが嘆く・・・
子供や、若者がサッカーを見れない、チケット代が高騰した・・・
サッカーがマネーゲームの対象になった・・・
ここにも出てきた、ボストングループの影、8:2の法則
プレミアリーグ、20のうち、カネを儲けているのは、4チームか、5チーム、つまり、2割の勝ち組・・・
8割の負け組・・・
本当に悪どい、ボストン・コンサルティング
おそらく、最後に生き残るのは、ボストンコンサルティングの総帥、こいつが、サタンだ ー FBI
ブライアンさんへ、日本のブロガーからの進言です・・・
同時多発ラマダンは最終兵器です、最後の手段です・・・
よって、ここに宣言する - FIFAのグローバル・ジャスティス・内部監査員
ワールドカップサッカーは、世界人民の解放のためにある。選手は解放戦線の兵士だ - FIFA
FIFA宣言2010
FIFAは非暴力革命を行う。目標は世界人民の解放である
BirdMan Inc.はFIFAの宣言に賛同します、よって、協力態勢を敷く
登場した国は?
最後は、止水鏡明
鏡よ、鏡よ、鏡さん・・・
あなたは、だあれ? - Dr.鏡
【金科玉条】きんかぎょくじょう
[揚雄、劇秦美新](金玉の科条(法律)の意)
最も大切にして守らなければならない重要な法律または規則。
日本国憲法 - 抜粋
日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外 務 大 臣 吉田 茂
第2章 戦争の放棄
[戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認]
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第3章 国民の権利及び義務
第20条
[信教の自由、国の宗教活動の禁止]
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第23条 [学問の自由]
学問の自由は、これを保障する。
*[思想信条の自由]19条、[表現の自由]21条、[教育を受ける権利]26条、[不当な制限の禁止]破防3
[教育の方針]教育基本法2、[大学の目的]学教52、[大学の自治]教公特4-12、学教59
第25条 生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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