司法取引 => 囚人のジレンマ、ファウストが生まれる
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パレート効率性(パレートこうりつせい、英: Pareto efficiency)は、近代経済学(ミクロ経済学)の中でも資源配分に関する概念のひとつ。パレート最適ともいう。イタリアの経済学者であり社会学者のヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto、1848-1923)がこれを提唱した。
- AさんとBさんがケーキを2人で分けようとしている。
- AさんもBさんもケーキを食べれば食べるほど効用が高まるとする。
- ケーキを2人に取り分けた後、まだケーキが余っている。
メリット・デメリット [編集]
司法取引のメリット [編集]
- 刑罰を軽減する替わりに、裁判にかかる時間と費用を節約できるだけでなく、減刑ながらも有罪を獲得できる(犯罪件数が多く、また裁判の結果が不確定な陪審員制の国では重要である)。
- より重要な犯罪の捜査の進展に役立つ情報を得ることができる
- ほぼ犯人に間違いないが、その動機などの証明に証拠が不十分な場合、ある程度の刑罰を与えることが可能である。
- 証言することにより自身も刑事訴追を受けるおそれがあるため証言を躊躇う証人に対し、刑事免責と引き換えに証言を引き出せる。
司法取引へのデメリット [編集]
- 検察官による脅しや、被告人の知識不足で罪状を認めてしまうことがあり、冤罪を起こしやすい。
- 法廷で死刑を宣告される可能性を避けるために無罪の人間が罪を認めて終身刑を受け入れる可能性がある。
- テロリストなど国家にとって好ましからざる人物を正式裁判にかけると、(陪審により)万に一つでも無罪となることが考えられる場合、死刑を終身刑にするなどと司法取引を強制して裁判によらず監獄に幽閉する危険がある。
- 真犯人が重刑を避けるために司法取引を行い無罪の人間に対して偽証を行う可能性がある。米国で頻繁に起こる共犯による強盗殺人の場合、誰が殺人を本当に起こした事実と関係なく司法側と先に取引を行った共犯者が別の共犯者に対して証言し重刑を免れる可能性を指摘されている。
- 取引であるため、優秀な弁護士を雇える金持ちが有利な取引を行いやすく法の下の平等に反する場合がある。
- 公正であるべき司法の場で取引を行うことは、法の公正さを損なう。
- 取引の条件として共犯者を法廷で告発する場合にこの証言が偽証である可能性が高い。米国などではこれにより多くの冤罪が生まれている可能性が指摘されている。
- 刑期短縮や保釈など身柄拘束が短縮されることを期待して罪を認めたり偽証をするなど、人質司法の問題がある。
司法取引の例 [編集]
- 比較的単純な犯罪で、正式な裁判をするのが面倒な場合、求刑を多少軽減し罪状を認めさせる。
- マフィアの組織犯罪を捜査する場合、証言した構成員の罪を軽減する代わりに得た情報により、組織全体の犯罪を暴く。企業犯罪や汚職事件なども同様。
- 被告が多くの罪状で起訴されている場合、全ての罪状を審議するのは時間がかかるため、主要な罪状の捜査への協力の代わりに、軽い罪状の起訴を取り下げる。
- 状況証拠から、ほぼ間違いないが、裁判で確実に有罪にできるほどの直接証拠が無い場合、刑の軽減を条件に罪状を認めさせる。
日本における司法取引 [編集]
- ロッキード事件
- 米国在住の重要証人が自己負罪拒否特権を理由に日本での証言を拒否したのに対し、日本の検事総長が刑事訴訟法第248条に規定された起訴便宜主義に基づき、起訴をしないことを約束し事実上の免責を与えて米国の裁判官に証人尋問を嘱託して作成した嘱託証人尋問調書の証拠能力が争われ、最高裁は刑事免責に関する立法の欠如を理由に嘱託証人尋問調書の証拠能力を否定した。
- 埼玉愛犬家連続殺人事件
- 従犯は「自供すれば殺人を不問に付す」など検察との密約があったが、殺人罪で起訴されたために密約が反故にされたとして主犯の法廷での出廷証言を拒否する一方で検察との密約から司法取引の存在を主張してたことで、従犯の証言の信用性が争われたため、公判において従犯の担当検察官が出廷して従犯の証言の信憑性について証言することになった。判決では検察と従犯との間の密約の存在は認定されなかった一方で、出廷証言を拒否した従犯の供述調書については犯人しか知りえない秘密の暴露が多数あったことなどから証拠能力を認めた。
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